知財判例データベース 著作権法上、複製権侵害の要件である依拠関係の認定方法に関して説示した事例
基本情報
- 区分
- 著作権
- 判断主体
- 大法院
- 当事者
- ○○(申請人、被上告人)v.○○(被申請人、上告人)
- 事件番号
- 2005ダ35707
- 言い渡し日
- 2007年12月13日
- 事件の経過
- 破棄差戻し
概要
194
著作権法で保護する複製権が侵害されたとするためには、侵害されたと主張する既存の著作物と対比対象となる著作物との間に実質的類似性があるという点以外にも、対象著作物が既存の著作物に基づいて作成されたという点が認められなければならず、対象著作物が既存の著作物に基づいて作成されたという事実は直接認められなくても、既存の著作物に対する接近可能性、対象著作物と既存の著作物間の実質的類似性等の間接事実が認められれば、対象著作物が既存の著作物に基づいて作成されたという点が事実上推定されるといえる。しかし、対象著作物が既存の著作物より先に創作されたり、または後に創作されたとしても、既存の著作物とは関係なく独立的に創作されたとみなすだけの間接的事実が認められる場合には、対象著作物が既存の著作物に基づいて作成されたという点が推定されると断定し難い。
事実関係
四季の色彩理論及びメークアップの技術に関する本件著作物の著作権者である申請人は、被申請人の本件書籍が申請人の複製権を侵害したと主張して著作権侵害差止め仮処分を申請した。原審は申請人の本件著作物と被申請人の本件書籍が実質的に類似しているという理由で複製権が侵害されたと判断したが、被申請人はこれを不服として本件書籍が申請人の著作物とは関係なく独立的に創作されたと主張し、上告を提起した。
判決内容
法院は、被申請人が本件書籍を作成した当時、本件著作物に対する接近可能性があり、本件書籍の一部と本件著作物の各対応部分との間には実質的類似性があるとみることができるので、本件書籍が本件著作物に基づいて作成されたことを事実上推定することができる余地はあるが、一方、被申請人は1995年頃から関連分野に関する研究を続け、本件書籍を著述するだけの十分な能力を備えているものとみられる点、本件書籍は申請人の著作物より専門的であるため、はるかに豊富で深い内容を盛り込んでいる点、本件著作物のうち申請人により侵害と主張されている部分は、既存の関連書籍により既に広く知られている内容を要約したものとみられる点、本件書籍の後半部には被申請人が本件書籍を作成する際に参照した参考文献の目録が非常に細かく広範囲に網羅されている点、被申請人が本件書籍を作成するに当たって参考資料として提出した各種の疎明資料は、これを実際に叙述した著作者でなければ提出が不可能な程度にその量が膨大でその内容もまた具体的で詳細な点等、本件書籍が本件著作物と関係なく独立的に創作されたとみる余地のある他の事情が示されていることを指摘し、原審は本件書籍が本件著作物に基づいて作成されたのかを考察せず、両者が実質的に類似しているという理由だけで申請人の複製権が侵害されたと判断した違法があると判示した。
専門家からのアドバイス
著作財産権のうち特に複製権の侵害が認められるためには、客観的要件として著作権者の著作物と侵害者の著作物との間に実質的類似性が存在しなければならないのはもちろんだが、主観的要件として侵害者が著作権のある著作物に基づいてそれを利用していることが要求される。このような主観的要件は、特性上、侵害者が自白しない限りこれを立証することは容易ではないため、通常、侵害者が著作権者の著作物に接近することができたのか、両者が実質的に類似しているかどうか等から間接的に認められるものである。しかし、接近可能性と実質的類似性という間接的な事実だけで主観的要件が完全に立証されるとしてしまうと、偶然類似する内容の著作物を創作したとか、または一般的に広く知られた事項を利用した者に対しても容易に侵害が認められる余地がある。従って、本判決のように複製権の侵害において主観的要件が満たされたかどうかを判断するためには、いくつかの間接事実を多角度から慎重に考察する必要がある。参考までに、著作権とは異なり、特許権、実用新案権、デザイン権に対する侵害の場合には過失が推定され、商標権に対する侵害の場合には故意が推定されることに留意されたい。
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