ビジネス関連法 国家発展改革委員会より省級開発区のリストが公表されました

『「開発区を整理整頓する際の審査原則および基準」に関する通知(発改外資[2005]1571号)』および土地利用全体計画と都市全体計画、環境保護計画の条件に符合する省級開発区が、中華人民共和国国家発展改革委員会公告[2005]第74号外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます同公告[2005]第84号外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます および同公告[2006]第3号外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます により別添1、2、3のとおり公表されました。

今回審査通貨、公示された省級開発区は再び正常な建設用地としての供給が可能となります(開発区の境界線と最終面積は国土資源部が別途確定公布とされていますので、こちらもご留意ください)。

今回公示された開発区で、外見上、既に開発済みの土地であっても、今後公布される国土資源部通知で指定する範囲外である場合は国有土地使用証等の必要手続きが行えないことになりますので、土地を取得して進出する際には、当該予定地について国土資源局等関連部門へ審査通過対象か否かの確認をするなど、より慎重な対応が必要です。

各通知に共通の事項

  1. 審査面積のうち、開発区の定義に符合しない非製造部分は削除しなければならないこと
    ※今回審査通過、公示されていても削除対象があり得ることに留意
  2. 各地域は過度の乱開発の弊害を避けるため「各種開発区の審査認可暫定停止に関する国務院弁公庁緊急通知(国弁発明電[2003]30号)」を厳格に執行すること
  3. 国務院の開発区発展を規範化するための政策文書発布と開発区境界の明確化以前は、省級開発区設立と拡張の審査を暫定的に停止すること
    上海等直轄市および上記に無い省等については2006年2月中に公告見込み
  4. 審査通貨、公示された開発区は合理的な発展計画をたて、産業の特徴を明確化、土地を集約的利用、インフラ完備、投資環境の優良化、投資導入の資質とレベルを向上させ、開発区が真の現代製造業の集中区域に発展するように勤め、外資集積を進め、体制改革の先導区と経済循環の規範区となること
    ※今回公示されたリストには「主要産業」が明示されています。今後の外資誘致の際に各開発区の特性の判定材料として一定の指針となると思われますのでご留意ください。
    ※今回公示された省級開発区名は文頭に省(自治区)名が記載され、省級開発区であることが名称上も判別できるようになりました。

省級開発区 審査通過リスト

※下記各リスト公表後の訂正等もあり得ますので、元公告「発改委公告[2005]74号、[2005]84号、[2006]3号」とも念のため照合いただきますようお願いいたします。

  1. 遼寧省、福建省、黒龍江省、山東省、河南省、湖北省、広西省、青海省及びその自治区
    審査通過 省級開発区リスト(発展改革委員会公告[2005]第74号)エクセルファイル(48KB)
  2. 河北省、吉林省、江蘇省、浙江省、江西省、貴州省、寧夏自治区、新疆自治区
    審査通過 省級開発区リスト(発展改革委員会公告[2005]第84号)エクセルファイル(47KB)
  3. 山西省、内蒙古自治区、安徽省、湖南省、広東省、海南省、四川省、重慶市、雲南省、陜西省、甘粛省
    審査通過 省級開発区リスト(発展改革委員会公告[2006]第3号)エクセルファイル(49KB)

※上海等直轄市および上記に無い省等については2006年2月中に公告見込み

国土資源部 開発区土地境界確定公告

※この情報は仮訳の部分を含みます。ジェトロでは情報・データ・解釈などをできる限り正確に記するよう努力しておりますが、本資料で提供した情報などの正確性についてジェトロが保証するものではないことを予めご了承ください。また、リスト公表後も訂正があり得ますので、運用に当たっては必ず原文をご参照下さい。
中国政府が発表した原文については、ページ冒頭の法令名のリンク先にてご参照いただけます。