ビジネス関連法

中華人民共和国税関の輸出入貨物集中申告管理弁法

【法令名称】
中華人民共和国税関輸出入貨物集中申告管理弁法
【発布機関】
税関総署
【発布番号】
税関総署令第169号
【発布日】
2008年1月24日
【施行日】
2008年5月1日

主旨と目的

輸出入貨物の申告手続を行なう荷受人及び発送人の便宜をはかり、輸出入貨物の通関効率を高め、輸出入貨物に対する申告管理を規範化する。

内容のまとめ

本弁法にいう「集中申告」とは、税関に対し届出をした後、輸出入貨物の荷受人又は発送人が同一の港において、本弁法第三条に定める範囲内の貨物を複数回に渡って輸出入する場合に、「中華人民共和国税関の輸入貨物集中申告リスト」又は「中華人民共和国税関の輸出貨物集中申告リスト」を用いて、先に貨物の輸出入を申告し、その後通関書を用いて税関手続を集中して行う特殊な通関モデルを指す。

本弁法は、輸出入貨物の集中申告制度の適用を受ける貨物、適用を受ける荷受人及び発送人、具体的手続等につき規定を行なっている。要点を以下の通りまとめる。

項目 内容
適用対象貨物
  • 適用を受ける貨物
    • 図書、新聞、定期刊行物に属する出版物等即時性が比較的強い貨物
    • 危険物又は生鮮物・生き物、腐敗し易い貨物、賞味期限・安全使用期限が短い貨物等長期保存に適さない貨物
    • 道路税関にて出入国する保税貨物
適用対象の荷受人/発送人
  • 荷受人/発送人より委託された通関企業(税関管理タイプはB類以上を要す)。
    • 下記状況以外の、既に税関での届出を完了したその他の荷受人/発送人
    • 担保状況に変化が生じ、継続して有効な担保を提供できなくなった者
    • 密輸又は法規違反の疑いがあり、税関より立件され調査を受けている者
    • 知的財産権を侵害する貨物の輸出入により税関から法により行政処罰を受けた者
    • 税関管理タイプがC/D類に降格した者–自ら税関に届出の終了を申請した者
具体的手続
  • まず税関にて集中申告の届出をする。
    • 届出機関は貨物所在地の税関だが、荷受人/発送人が加工貿易企業の場合は、届出機関は企業を主管する税関である。
    • 税関に「集中申告通関モデル適用届出書」を提出する。同時に税関の要求を満たす担保を提供する。
    • 届出有効期限は荷受人/発送人が提出する担保の有効期間(最短3カ月)に基づき確定する。延長可。
  • 規定時間内に「税関輸出/入貨物集中申告リスト」に記入し、貨物の輸出入を申告する。時間面での要求は次の通り。
    • 輸入の場合、輸送手段が入国を申告した日より14日以内。
    • 輸出の場合、貨物が税関監督管理区に到着してから荷積をする24時間前まで。
  • 荷受人/発送人は一カ月以内に「集中申告リスト」を用いて申告したデータをまとめ、輸出入貨物通関書に記入する。
    一般貿易貨物は翌月10日までに、保税貨物は翌月末までに税関にて集中申告手続を行なう。

日系企業への影響

本弁法は、税関に対し届出をした後、同一の港にて複数回に渡り本弁法が定める範囲内の貨物を輸出入する場合に、輸出入貨物の受取人及び発送人に適用される(輸出入貨物の荷受人及び発送人である日系企業、また通関企業である日系企業を含む)。

本弁法の定める範囲内の貨物を輸出入する場合は、関連する輸出入貨物の荷受人及び発送人は、集中申告手続を自ら、又は関連する通関企業に委託して行なうことができる(いずれも管理タイプがB類以上であることを要す)。集中申告手続の登場は、関連する日系企業に便宜を与えている。