ビジネス関連法 2006年「中華人民共和国輸出入関税則」の税目、税率の調整に関する公告録

『「中華人民共和国輸出入関税則」の税目、税率の調整に関する公告(税関総署公告[2005]第64号)』が公布され2006年1月1日より施行されました。

WTO加盟後の関税率引き下げ、特定の国家あるいは自由貿易区等との協定税率などの調整が行われ、2006年1月1日より改正後の輸出入関税則が施行されましたので、貿易取引の際にご留意ください。
主な概要は以下のとおりです。各貿易取引にかかる該当品目の調整後の関税率については下記の関税率表(附表1~16;中文のみ。関税項目番号によりご確認ください。)をクリックしてご確認ください。

改正の概要

1. 輸入関税の調整
  1. WTO加盟時の公約に基づく143品目の関税率の調整 (附表1)
    ※附件1に記載のないその他の最恵国関税率は変更なし
  2. 税関審査批准管理を継続する13種の非全税項目のIT技術産品 (附表2)
  3. ダイズ油、パーム油、なたね油の関税割当額を取消し、9%の単一関税率を適用する。小麦等8種45品目に対しては税関割当額管理を継続し、関税割当額税率は変更しない。割当額外の一定数量の輸入綿花(税番号52010000)に対しては5%~40%のスライド(滑准)税率を適用する(計算式は附表3下方欄外参照)。 (附表3)
    そのうち、加工貿易で使用中の貿易手帳について2006年に内販手続きしている場合は上述の関税率を適用する。
  4. 35品目の従量税あるいは複合税の関税率を調整する。その余の20品目の非従価税税目については原関税率のままで執行する (附表4)
  5. (附表5) 列記の264品目の輸入商品に対して暫定関税率を適用する
  6. 国家間あるいは特定地域と協定した貿易や関税優遇協定によるもの
    • 韓国、インド、スリランカ、バングラデシュ及びラオスの5カ国原産の一部商品に対する「亜太貿易協定」協定関税率 (附表6)
    • パキスタン原産の一部商品に対する『中国‐パキスタン自由貿易区「早期収穫」協定関税率』 (附表7)
      本件協定の原産地基準(税関総署公告[2005]第139号;中文)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
    • ブルネイ、カンボジア、インドネシア、ラオス、マレーシア、ミャンマー、フィリピン、シンガポール、タイ及びベトナム原産の一部商品に対する「中国‐東盟自由貿易区「早期収穫」協定関税率 (附表8)
    • ブルネイ、インドネシア、マレーシア、ミャンマー、シンガポール、及びタイ原産品の一部に関して2005年7月20日から実施している「中国‐東盟自由貿易区協定関税率(但し、協定関税率が最恵国関税率より高率である場合は、最恵国関税率により執行する) (附表9)
    • 香港原産並びに原産地基準の審査許可済みの一部商品に対しては「0」関税を実施する (附表10)
    • アモイ原産並びに原産地基準の審査許可済みの一部商品に対しては「0」関税を実施する (附表11)
      ※CEPAに基づく香港産の基準(税関総署[2005]第141号令;中文)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
      ※CEPAに基づくアモイ産の基準(税関総署[2005]第142号令;中文)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
      ※該当品目ごとの香港・アモイ原産地基準(2006年版;中文) 税関総署公告[2005]第70号外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます 附表1(香港)、附表2(アモイ)
  7. 国家間あるいは特定地区と協定した貿易あるいは関税優遇協定ならびに国務院の関連決定の精神に則り、特恵関税率を適用するもの
    • カンボジア、ミャンマー、ラオス、バングラデシュ原産の一部商品 (附表12)
    • スーダン共和国、ベニン共和国、ブルンジ共和国、カーボベルデ共和国、中央アフリカ共和国、コモロ連盟、コンゴ共和国、ジブチ共和国ほか18カ国(計26カ国)のアフリカ地域の発展途上国原産の一部商品 (附表13)
    ※ 6 ~ 7 優遇貿易協定等による通関書類記載基準(税関総署公告[2005]第69号;中文)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
  8. 普通関税率は変更しない
2. 輸出関税率の調整
  1. 輸入関税項目列挙方式に準じて輸出関税税目を調整するが、関税率は変更しない (附表14)
  2. (附表15) 列記の輸出商品に対して暫定関税率を適用する。
    そのうち、一般貿易および辺境小額貿易輸出する尿素(31021000)については期別暫定関税率を適用する(2006年1月1日~9月30日;30%、2006年10月1日~12月31日;15%)。一般貿易、加工貿易および辺境小額貿易方式で輸出するアルミニウム含有量が重量比99.95%以下の非合金アルミニウムは関税率5%で徴税する
3. 関税税目の調整

関税規則の税目の一部を調整する (附表16) 。調整後の関税税目総数は7605項目(対2005年比 55項目増)

※この情報は仮訳の部分を含みます。ジェトロでは情報・データ・解釈などをできる限り正確に記するよう努力しておりますが、提供した情報等の正確性についてジェトロが保証するものではないことを予めご了承ください。なお、中国政府が発表した原文については、法令名及び資料名をクリックすることでご参照いただけます。