ビジネス関連法 「両用(転用可能)物質および技術輸出入許可管理弁法

従来、複数の弁法等に分割規定されていた両用物質、技術に関する許可証管理を統括するものとして、このたび「両用(転用可能)物質および技術輸出入管理弁法」が公布、施行されました。全文は44条から構成されています。下記管理目録該当の物質、技術を輸出入する際には許可証の取得、提出が必要となりますのでご留意ください。
以下、概要を記載しますのでご参照ください(全文[中文のみ]は標題をクリックしてご参照ください)。

新法の概要

  1. 「両用物質および技術」とは「中華人民共和国核輸出管制条例」「中華人民共和国核両用品および関連技術輸出管制条例」「中華人民共和国ミサイルおよび関連物質と技術管制条例」「中華人民共和国バイオ両用品および関連設備と技術輸出管制条例」「中華人民共和国監督制御化学品管理条例」「中華人民共和国毒物製造転用可能な化学品管理条例」および「関連化学品および関連設備と技術輸出管制弁法」に規定する物質および技術を指すこと(第2条)
  2. 別添リスト記載の物質及び技術を輸出入する際には輸出入経営者は関連行政部門で批准文書を得た後、所在地の認証機構に当該文書を持参して両用物質および技術輸出入あるいは輸出許可証を申請、受領しなければならないこと(第5条~、第11条~)
    • 両用物質および技術輸出入許可証認証機構一覧PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(中文)
    • 両用物質および技術輸出許可証PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(サンプル;中文)
    • 両用物質および技術輸入許可証PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(サンプル;中文)
      ※許可証の有効期限は1年を超えない(第26条)
    • 税関特殊監督管理区域(保税区、輸出加工区等)、保税場所と区域外との間における管理目録記載物質および技術の移動に対しても本件輸出入許可証が必要であること(第6条第2項)
    • 「非一批一証」制は有効期間内であれば最大12回を超えない範囲で複数回通関手続きに使用でき、許可証備考欄に「非一批一証」と刻印する。税関は許可証裏面の税関注記欄に逐次批准審査減数量を記載する。
      「一証一関」制は一通の証明書で一箇所の税関通関手続きができることをいう。「一批一証」制は一批准ごとの通関手続きが一回限りであるものをいう。
      同一契約で同一商品を分割して許可証を申請受領する際には分割数に応じた関連行政部門批准文書を提出しなければならない。その数は一回の申請受領に際して12単位を超えることはできない。
    • 特殊事情の場合の処理(第18条~23条)
    • 本弁法は2006年1月1日より施行する(第44条)
      「敏感物質および技術輸出許可証暫行管理弁法(商務部、税関総署[2003]第9号令)」、商務部税関総署[2003]第74号公告「税関総署 保税区内企業が航空エンジン修理等業務を経営し出国する場合の監督管理に関する通知(署法発[2004]235号)」、「税関総署弁公庁 外経貿部弁公庁 敏感物質および技術輸出証書の税関験放問題に関する通知(署弁発[2002]89号)」、「政法司、監管司 敏感物質および技術輸出許可証の税関監督管理問題を明確にする通知(政法函[2004]2号)」は同時に廃止する。

「貨物輸出許可証管理弁法(商務部[2004]27号令)」および「貨物輸入許可証管理弁法(商務部[2004]28号令)」と本弁法が不一致の場合は、本弁法に準拠する。

※この情報は仮訳の部分を含みます。ジェトロでは情報・データ・解釈等をできる限り正確に記するよう努力しておりますが、提供した情報等の正確性についてジェトロが保証するものではないことを予めご了承ください。なお、中国政府が発表した原文については、法令名及び資料名をクリックすることでご参照いただけます。

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