ビジネス関連法 再投資の所得税還付について

2003年12月15日作成

中国での初期投資から数年経ち、現地法人として利益が上がり始めた企業から「再投資を検討している」との相談を受けることが多くなっています。
中国内での再投資にあたっては、次のような優遇税制があります。

1. 制度概要

  • 外商投資企業の外国投資者が同企業から得た利益を中国内での再投資に回した場合、再投資部分の利益に対応する納付済み企業所得税額の還付を受けることができます。
  • 外商投資企業の外国投資者が、同企業から得た利益を直接同企業に投資し資本を増加させるか、または新たに他の企業を設立しその新設企業の登録資本金として投資を行う場合、その投資を受けた企業の経営期間が5年以上であれば再投資部分の利益に対応する納付済み企業所得税額の40%の還付を申請することができます。
  • 更に、投資先企業が輸出型企業や先進技術企業である場合は、再投資部分の利益に対応する納付済み企業所得税額の100%の還付を申請することができます。但し、3年以内に輸出型企業や先進技術企業の基準に達しなかった時は還付を受けた税額の60%を返還(再度納付)する必要があります。

2. 計算事例

外商投資企業の外国投資者が同企業から得た利益100万元を中国国内に再投資した場合(国税30%、地方税3%、還付率40%の場合)

100万元÷(1−(30%+3%))×30%×40%=179,104元の還付

3. 留意点

  • 再投資先企業が5年未満に撤退した場合は、既に還付済みの税金を返還(再度納付)しなければなりません。
  • 一度国外に送金した後に行った再投資は、当該制度の対象にはなりません。
  • 還付申請期限は再投資後1年間です。

4. 関連法令

  • 中華人民共和国外国投資企業及び外国企業所得税法(1991年4月9日公布)
  • 中華人民共和国外国投資企業及び外国企業所得税法実施細則(1991年6月30日公布)
  • 外国投資者の再投資企業所得税還付の関連問題に関する通知(2002年7月17日発布)

以上