ビジネス関連法 【概要】国家税務総局ホームページ記載記事より

2005年08月18日

最近、国家税務総局は『税収減免管理弁法(試行)』(以下『弁法』とする)を発布し、2005年10月1日より執行することにした。当該弁法の実施は、減免税管理の規範に対して、納税人の合法権益を確実に保障し重要意義を有する。

減税とは、納めなければならない税金から一部の税金を減らして徴収することを指す。免税とは、ある種類、ある項目の税金の徴収を免除することを指す。減税と免税は統一して減免税と称することにする。

『税収管理法』及びその実施細則に基づき制定する『弁法』は、減免税に関する管理として統一して、長期に渡った減免税管理は増値税、消費税、営業税、企業所得税、個人所得税などの関連税類に分けて具体的規定に体現しただけで、統一管理標準の問題が欠乏していた。

『弁法』は『国務院事務庁の非行政許可審査批准項目の保留部分に関する通知』(国弁発 [2004]62号)の要求により、『行政許可法』及び国務院行政審査批准改革の精神に従って、減免税審査批准と管理における手順の煩鎖、不透明な問題の責任権限を確実に解決する。手順の簡素化、審査批准標準の明確性、監督の実効性、行為規範、運転協調、公平透明性、清廉で高効率の減免税管理体制を樹立する。具体的特長は以下のとおりである。

  1. 合理的に減免税類型を区分し、審査批准手続きを規範する。『弁法』では明確に減免税の類型を登録型と許可(報告批准)型の二種類に分ける。

    登録型の減免税とは法律、行政法規が明確に規定されている減免税を指し、納税人はそれに従った条件を達成するだけで、対応する減免税待遇を受けることができる。この種の減免税は納税人が主管税務機関に関連資料の登録を行うだけで、各段階での審査批准を行う必要はない。

    許可(報告批准)型の減免税とは、納税人が政策規定に従って税務機関に申請し、税務機関は規範する手順と権限によって審査した後、減免税の批准を確認することであり、即ち通常、各案を審査批准する必要のある減免税を指す。

    減免税の区分を以上二種類に分けた後、登録型減免税に関しては、納税人は税務機関に再度申請する必要はないことを明確にし、納税人の負担は軽減するとともに、税務機関の税処理効率も向上し、減免税の審査批准手続きを規範する。

  2. 実際、出発から、納税人の合法的権益を確実に保障する。

    第一に同時に減免税項目と非減免税項目に従事する場合、もとの関連弁法規定では、納税人は減免税項目と非減免税項目を分けて企業会計経理(原文;核算)できない、或いは企業会計経理上はっきりしない場合、減免税優遇政策を享受することができなかった。これに対して今回通過した『弁法』では、分けて企業会計経理できない、或いは企業会計経理上はっきりしない場合、税務機関が合理的方法によって審査することを明確にした。

    第二に、納税人は法に基づき減免税優遇を享受することができるが、まだ享受しておらず、税金を多く納めて税務機関の審査批准を受ける必要がない、或いは申請期限を越えた場合、『税収管理法』の規定により多く納めた税金の返却を申請することができる。『弁法』の規定では国家の税収利益を保障するだけでなく、同時に納税人の合法的権益保護を重視し、法律執行とサービスの統一を体現した。

  3. 減免税の監督管理を規範化する。

    第一に納税人が減免税を享受した場合、正常申告を行い、減免税申告を行わなければならないことを明確にした。納税人は減免税の享受期間が満期になった場合、税金の納付申告を行わなければならない。減免税管理と納税申告制度を整合させる。

    第二に、税務機関と税収管理委員は納税人がすでに享受した減免税情況の管理監督を強化しなければならないことを明確にした。税務機関は納税検査、法律執行検査或いはその他の専門項目検査を結合し、毎年定期的に納税人の減免税項目の整理、検査を行い、検査の監督を強化する。過去に実行した減免税についての毎年年度審査制度を納税審査、法律執行検査或いはその他の専門項目検査とそれぞれ結合して調整し、納税人が毎年支払わなければならない年度審査の負担を軽減すると同時に、減免税に対する監督を強化する。

    第三に、税務機関が実質重視の原則に従って企業の実際経営情況に対して監督審査を行うことを強化する。