ビジネス関連法 国家税務総局発布『税収減免管理弁法(試行)』

中華人民共和国税務総局は、2005年10月1日より「税収減免管理弁法(試行)」が施行される旨広報しました。今後は同弁法に基づき「税の減免をめぐる管理規範化・簡素化」「納税者の合法的権利の保護」が図られます。

同弁法第15条では優遇税制適用の審査期限(当局規模により20〜60営業日。10営業日以内の延長可)、申請書の不備事項修正告知(受理から 5 営業日以内に申請者へ告知義務付け)など手続き・審査の期限を明確にし、迅速化を図っています。

当局の規模 審査期限
県・区規模の税務当局の権限の範囲内 20営業日以内
市規模の税務当局の権限の範囲内 30営業日以内
省規模の税務当局の権限の範囲内 60営業日以内

また、同弁法付属文書においてソフトウェア開発企業、集積回路設計企業など 14種類の企業所得税優遇を認める場合の条件を明記し、必要書類等手続きの統一・明確化を図っています。