ビジネス関連法 生産性企業における2免3減の開始時期

2003年12月31日作成

生産性外国投資企業のうち、経営期間が10年以上の企業については、企業所得税を利益獲得開始年度から2年間免税、その後3年間は半減する旨の規定(「外国投資企業及び外国企業所得税法」)があります。この場合、利益獲得開始年度とは前5年以内の繰越損失控除後初めて税務上の利益が生じた年度のことを指します。以下例示で説明いたします。

【例1】累計損益
第1年度 100の損失 △100
第2年度 50の損失 △150
第3年度 200の利益 50
第4年度 60の損失 △10
第5年度 80の利益 70

この場合、第3年度で200−(100+50)=50の課税所得となり、第3年度より2年免税3年半減が開始されます。つまり、第3年度は免税、第4年度免税、第5年度は80−60=20の課税所得に対して税率半減で課税されます。

【例2】累計損益
第1年度 30の利益 30
第2年度 100の損失 △70
第3年度 60の損失 △130
第4年度 90の利益 △40
第5年度 40の利益 0
第6年度 150の利益 150

この場合、第1年度が利益獲得年度となり、第1年度免税、第2年度免税、第3年度半減(ただし課税所得なし)、第4年度半減(但し90−100−60= △70で課税所得なし)、第5年度半減(ただし40−100−60+90=△30で課税所得なし)、第6年度通常税率(150−100−60+90+40=120の課税所得)となります。
この例示はたまたま第1年度に利益が出てしまい、第1年度から2免3減の適用が発生しています。ただ、もしこの会社が年度の途中で開業し、当該第1年度が6カ月未満であった場合は次の年度から起算して2免3減を選択することができます。ただし、その場合、第1年度は通常の税率で納税しなければなりません。この例示で次年度からの減免の選択をした場合は第6年度から2免3減の適用が始まります。