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企業所得税申告計算・完全納付管理弁法

国家税務総局 『企業所得税の申告計算・完全納付(原文:申告計算・完全納付)管理弁法』の発布に関する通知

国税発[2005]200号
2005年12月15日国家税務総局

各省、自治区、直市、計画単列市国家税務局、地方税務総局:
企業所得税の徴収管理を強化し、更に企業所得税の申告計算・完全納付業務を完成するため、「主体明確、手順規範、サービス優良化、品質向上」の作業要求に基づき、ここに『企業所得税の申告計算・完全納付管理弁法』の改訂を発布し、これに従って執行してください。

国家税務総局
二〇〇五年十二月十五日

第一条 企業所得税の申告徴収管理を強化し、更に企業所得税の申告計算・完全納付作業を規範するため、『中華人民共和国税収徴収管理法』及びその実施細則(以下、「徴税管理法及びその実施細則」と称する)、『中華人民共和国企業所得税暫定施行条例』及びその実施細則(以下、「条例及びその実施細則」の関連規定に基づき、本弁法を制定する。

第二条 企業所得税申告計算・完全納付とは、納税人が納税年度終了後4ヶ月以内において、税収法律、法規、定款及びその他関連企業所得税の規定に基づき、全年の納付すべき納税所得額と納付すべき所得税額を自己計算し、月次或いは四半期に分けて予め納付する所得税の金額に従って、当該年度に補充すべき或いは払い戻すべき税額を確定するとともに、年度企業所得税納税申告表に記入し、主管税務機関に年度企業所得税納税申告、税務機関が提供を要求する関連資料、全年所得税税金決算行為の手続きを行うことを指す。

第三条 帳簿検査徴収の実行と税所得率に応じて企業所得税を徴収する納税人の確定実行は、減税、免税期間であろうと、利益或いは欠損があろうと、いずれも条例及びその実際細則と本弁法の関連規定に基づき申告計算・完全納付を行わなければならない。定額企業所得税徴収納税人の確定実行は、申告計算・完全納付は行わない。

第四条 納税人は企業所得税申告計算・完全納付を行うとき、税収法律、法規、企業所得税の関連規定に基づき納税調整を行わなければならない。納税人が報告する必要のある税務機関の審査、審査批准を経る税の事前控除、投資相殺、減免税などの事項は、関連規定に基づき直ちに手続きを行わなければならない。税務機関が受理と手続きを行う納税人の企業所得税の審査、審査批准事項は、関連規定に合致しなければならない。

第五条 納税人は12月度或いは第四半期の企業所得税予備納税申告は、納税年度終了後から15日以内に完成しなければならない。

第六条 納税人は別に規定するほか、納税年度終了後4ヶ月以内に主管税務機関に「企業所得税年度納税申告表」と税務機関が提出を要求する関連資料を提供し、税金決算手続きを行わなければならない。主管税務機関は税務人の年度納税申告を受理するとき、企業年度納税申告表の論理性と関連資料の完成度、正確性に対して審査を行い、直ちに企業所得税の過納額返却・不足額補充納付或いはその次年度納付すべき所得税項目の相殺などの手続きを行う。
第七条 納税人(一括、連結(原文;匯総、合併)納税企業及びメンバー企業を含む)は所得税年度納税申告の手続きを行うとき、事実に基づき下記の資料を記入し、提出しなければならない。

(一)

企業所得税年度納税申告表及びその付属表

(二)

企業会計報告表(資産負債表、利潤表、現金流量表及び関連付属表)会計報告表注釈と財務情況説明書 (事業団体は各種の収支と残高情況、資産と負債情況、従業員と賃金情況及び財政部門が規定する年度会計決算の報告すべきその他の内容とする)

(三)

報告記録事項の関連資料

(四)

主管税務機関が提出を要求するその他の資料。
納税人は電子方式を用いて納税申告の手続きを行う場合、紙面での納税申告資料を添付報告しなければならない。

第八条 納税人は、年度企業所得税申告の手続きに当たって、仲介機構に委託して納税申告を行う場合は、仲介機構が納税調整を行う項目、原因、根拠、計算プロセス、調整金額などの内容を含む報告をしなければならない。

第九条 納税人は税収法律、法規と関連規定に基づき納付すべき所得額と納付すべき所得税額を正確に計算し、事実どおりに、正確に企業所得税納税申告表及びその付属表を記入し、完璧に関連資料を提出するとともに、納税申告の真実性、正確性、完成性に対して法律責任を負わなければならない。

第十条 納税人は不可抗力により期日に従って納税申告を手続きできない場合は、徴収管理法及びその実施細則の規定に基づき納税申告の延期手続きを行うことができる。

第十一条 納税人が規定する年度納税申告期間内で、納税申告に間違えがあると気づいた場合、年度納税申告期内で、新たに納税申告の手続きを行うことができる。

第十二条 納税人は納税年度内で予備納税金額が納付すべき全年納税金額より少ない場合、申告計算・完全納付期間内で補充納付する税金額を清算しなければならない。予備納税金額が納付すべき全年納税額を超える場合、主管税務機関はすぐに払い戻し手続き或いはその次年度の納付すべき所得税を相殺しなければならない。

第十三条 納税人が税金の補充納付について特殊困難事情により納付を延期する必要がある場合は、徴収管理法及びその実施細則の関連規定に基づき手続きを行わなければならない。

第十四条 納税人は年度半ばで解散、破産、撤回などの情況が発生する場合、決算前に主管税務機関に報告し、当期企業所得税の申告計算・完全納付の手続きを行わなければならない。納税人はその他の情況により納税義務を終止する場合は、生産、経営停止日から60日以内に、主管税務機関に当期所得税申告計算・完全納付手続きを行わなければならない。

第十五条 批准を経て一括或いは連結申告で企業所得税を納付する総機構或いは集団親会社(以下、一括申告納付企業(原文;匯企業)と称する)は、所在地主管税務機関に各メンバー企業の「企業所得税年度納税報告表」、本弁法第七条に規定する関連資料及び各メンバー企業の「企業所得税納税申告表」を報告提出し、統一して一括申告納付企業及びそのメンバー企業の所得税申告計算・完全納付の手続きを行わなければならない。 一括申告納付企業は申告計算・完全納付の期限要求に基づき、各メンバー企業に対して申告納付企業に本弁法第七条規定の関連資料を提出する期限を規定する。メンバー企業は一括申告納付企業に上述資料を提出する場合は、必ずメンバー企業の主管税務機関の審査批准を経ること。

第十六条 納税人は規定に従って期限内で申告計算・完全納付を行わず税務機関との税務上の争議が発生した場合、徴収管理法及びその実施細則の関連規定に基づき手続きを行う。

第十七条 各級税務機関は当地の実情と結合し、各納税年度の申告計算・完全納付業務に対して統一手配と部署組織を行う必要がある。税務機関内部の各職能部門は充分に協調と協力を行い、共同で申告計算・完全納付の管理業務に努力しなければならない。

第十八条 各級税務機関は申告計算・完全納付開始前と申告計算・完全納付期間において、納税人のために良質なサービスを提供する必要がある。多種の形式によって、企業所得の政策宣伝を行い、納税人に企業所得税の政策制定を理解させ、特に、当年に発表された新政策と納税調整に及ぶ政策を理解させる。各種ルートを経て納税人に申告計算・完全納付の業務手順と要求を説明しなければならない。

第十九条 申告計算・完全納付業務を終了した後、税務機関は企業所得税納税評価と検査のための組織を編制しなければならない。納税評価を行う対象、内容、方法、手順などは国家税務総局の関連規定に基づき執行する。

第二十条 申告計算・完全納付業務の終了後、各級税務機関はきちんと総括し、書面で報告を作成して上級機関に報告しなければならない。各省、自治区、直轄市、計画単列市国家税務局と地方税務局は、毎年7月末前に申告計算・完全納付業務の総括報告、年度企業所得税税源報告を国家税務総局(所得税管理司)に提出しなければならない。総括報告内容は以下を含む。

(一)

申告計算・完全納付業務の基本情況

(二)

企業所得税税源構造の分布情報

(三)

企業所得税収入の増減変化及び原因

(四)

企業所得税政策の徹底的実施情況及び存在する問題

(五)

企業所得税管理の業務経験、問題及び提案。

第二十一条 各省、自治区、直市、計画単列市国家税務局、地方税務局は本弁法に基づき具体的実施弁法を制定することができる。

第二十二条 本弁法は2006年1月1日より執行する。『国家税務総局 「企業所得税申告計算・完全納付管理弁法」の発布に関する通知』(国税発[1998]182号)はこれと同時に廃止する。