ビジネス関連法 外商投資企業による国産設備購入に係わる税金還付政策の停止に関する通知
2009年3月6日作成
- 【法令名称】
- 外商投資企業による国産設備購入に係わる税金還付政策の停止に関する通知
- 【発布機関】
- 財政部、国家税務総局
- 【発布番号】
- 財税〔2008〕176号
- 【発布日】
- 2008年12月25日
- 【施行日】
- 2009年1月1日
主旨と目的
- 全国の増値税改革に協力し、税制を規範化するために、外商投資企業による国産設備購入に係る増値税還付政策の執行を停止する。(前文)
内容のまとめ
本通知は外商投資企業による国産設備購入に係る増値税還付政策の執行を停止することに関する事項を規定している。主な内容は以下の通りである。
| 税金還付政策の執行を停止する(第1条) | 
 | 
|---|---|
| 過渡措置(第2条) | 外商投資企業は、2009年6月30日(当日を含む。以下同じ)までに購入した国産設備については、元の規定に基づいて増値税還付政策(以下「還付方案」という)を継続して享受することができるが、同時に次に掲げる条件に適合しなければならない。 
 | 
日系企業への影響
                本通知は、「増値税暫定条例 (423KB)」の附属文書であり、外商投資企業(日系企業を含む)に適用される。本通知に基づき、2009年1月1日から2009年6月30日までの過渡期間においては、外商投資企業は「還付方案」か、又は「増値税暫定条例」の規定に基づいて固定資産の仕入れ税額を控除の対象とする、即ち、売上税額から機械設備等の固定資産の仕入れ税額を直接に控除する方法(以下「控除方案」という)を選択することができる。
(423KB)」の附属文書であり、外商投資企業(日系企業を含む)に適用される。本通知に基づき、2009年1月1日から2009年6月30日までの過渡期間においては、外商投資企業は「還付方案」か、又は「増値税暫定条例」の規定に基づいて固定資産の仕入れ税額を控除の対象とする、即ち、売上税額から機械設備等の固定資産の仕入れ税額を直接に控除する方法(以下「控除方案」という)を選択することができる。
            
過渡期間内において、外商投資企業が選択することになる「還付方案」又は「控除方案」の主な相違点を以下の通り簡潔に紹介する。
| 区別 | 還付方案 | 控除方案 | 考察 | 
|---|---|---|---|
| 適用主体 | 下記の企業で、且つ、本通知第2条に規定される条件に適合する企業 
 | 増値税の一般納税人 | 控除方案に比べ、還付方案では適用主体が全て増値税一般納税人であることを求めていないため、理論上は、2.交通輸送、普通住宅の開発を取扱う外商投資企業、及び3.海洋石油採掘開発生産を取扱う中外合作企業も当該方案を受けることができる(ただし、2.3.の企業の中には増値税の納付義務がない企業もあるので確認が必要である) | 
| 手続 | 
 | 増値税の認証手続を行う。 | 
 | 
| 税金還付又は控除の方法 | 国産設備を購入した際の増値税を一括して還付を受けることができる。ただし、実務上分割して還付されたり、還付時期を引き延ばす地方税務機関が少なくない。 | 
 | どちらの方案を選択するかについては、各地方税務機関の実務上の取扱状況とあわせ判断する必要がある。 | 
| 監督管理 期間 | 
 | 
 | どちらの方案を選択するかについては、当該国産設備の価値、適用税率等の要素を総合して勘案する必要がある。 | 
                以上から、過渡期間内(2009年6月30まで)に外商投資企業が国産設備を購入する場合、「還付方案」と「控除方案」のいずれを選択するかは、上記適用主体や手続内容、税金還付又は控除の方法、並びに監督管理期間等における相違点や自己の状況を合わせて総合的に判断することになる。
                なお、過渡期間終了後、2009年7月1日以降は、一律に「控除方案」が適用される。
            






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