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江蘇省労働契約条例(2013年改正)

2013年4月9日作成

【法令名称】
江蘇省労働契約条例(2013改正)
【発布機関】
江蘇省人民代表大会(常務委員会を含む)
【発布番号】
江蘇省第十一回人民代表大会常務委員会公告第124号
【発布日】
2013年1月15日
【施行日】
2013年5月1日

主旨と目的

労働契約制度を整備し、労働契約の双方当事者の権利と義務を明確にし、労働者の合法的権益を守り、労働雇用管理を規範化し、調和のとれた安定した労働関係を確立し、発展させる(文頭)。

内容のまとめ

本法令は江蘇省が「労働契約法」及び関連する法律文書、自身の実務経験と併せて、2003年10月に公布された旧法令を改正したものである。以下の通り簡潔に説明する。

自発的告知と公示方式
(第四条)
使用者は労働者の密接な利益に直接係わる規則制度と重大事項を制定、改正若しくは決定するとき、自発的に事実に則して、労働者に告知するか、又は掲示板、書面文書、電子メール、本企業のウェブサイト等の労働者が知ることのできる方式で公示しなければならない。
労働契約の言語
(第十二条)
労働契約は同時に中国語版と外国語版を使用する場合、契約内容は一致しなければならず、一致しない場合は中国語版に準拠する。
なお、外国語版の労働契約を単独でしようすることを禁止していない。
労働関係確立時間
(第十三条)
使用者が労働者に就業前の研修、学習を手配する場合、労働関係は労働者がこれに参加した日より、確立する。
職場を離れ休養する人員、協議の上労働関係を保留したままで職場に不在の人員、無休休暇人員を使用する場合
(第十四条)
職場を離れ休養する人員、協議の上労働関係を保留したままで職場に不在の人員、無休休暇人員を使用する場合、労働契約において、期限の定めのない労働契約の締結、経済補償金について、「労働契約法」と異なる約定をすることができる。
試用期間の中止
(第十五条)
労働者が試用期間内に罹病したり又は業務によらない原因で負傷し、業務を停止して治療する必要がある場合、規定の医療期間中、試用期間を中止する。
労働契約を連続して締結する場合
(第十七条)
以下の状況は、連続して労働契約を締結したと見なす。
  • 労働契約期間満了後自動的に更新した場合。
  • 労働契約期間を延長し、累計で6ヶ月を超えた場合。
期限の定めのない労働契約締結の告知義務
(第十八条)
労働者に期限の定めのない労働契約を締結するだけの条件が整っている場合、使用者は30日前に、書面にて告知しなければならない。
特殊な就業時間制度を手配するための要求
(第二十四条)
  • 使用者が労働者に労働行政部門が許可した特殊な就業時間制度を実施する職位・職場で労働させる場合、労働契約において約定するか若しくは事前に労働者から書面で承諾を得なければならない。
  • 労務使用企業が被派遣労働者に特殊な就業時間制度を実施する職位・職場において労働させる場合、労働契約、労務派遣協議書において約定するか若しくは事前に被派遣労働者、労務派遣企業から書面にて承諾を得なければならない。
勤務年数の計算
(第二十五条)
労働者が本人以外の原因で元の使用者から新しい使用者での勤務を手配された場合の勤務年数計算方法:
  • 原則上、元の使用者での労働者の勤務年数を新しい使用者での勤務年数と合算して計算する。
  • 元の使用者が労働者に対して法により経済補償金を支払っている場合、新しい使用者が法により労働契約を解除、終了する際の経済補償金支払対象となる勤務年数を計算する時、元の使用者での労働者の勤務年数は爾後計算しない。
備考:労働者が本人以外の原因で元の使用者から新しい使用者での勤務を手配された場合には以下の状況が含まれる。
  • 使用者が委任派遣形式で労働者の職位・職場を変更した場合。
  • 使用者の資産業務移転、資産買収、再編等が原因で労働者の職位・職場が変動した場合。
  • 使用者が労働者を下部に属する支店又は関連企業間で異動させた場合。
  • 使用者及びその関連企業が代わるがわる労働者と労働契約を締結した場合。
競業避止期間
(第二十八条)
競業避止期間は最長で2年を超えてはならない。
使用者が一方的に労働契約を解除する場合、労働組合に通知する必要がある
(第三十一条)
使用者が一方的に労働契約を解除する場合、事前に理由を労働組合に通知しなければならない。使用者が労働組合を設けていない場合、使用者所在地の労働組合に通知しなければならない。
労務派遣の特殊規定
(第三十六条、第三十七条)
  • 企業が業務を他の業者に外注するが、請負業者の労働者が発注企業の場所で、発注企業の施設設備を使用し、発注者からの手配を遵守して役務等を提供することは、名目上は労務アウトソーシングであるが、実質上の労務派遣に該当すると認定している。
  • 期限の定めのない労働契約の労務派遣への適用を強制しないが、適用する旨の約定は可能であることを明確にした。
全日制の学校に通学する学生の実習
(第四十二条)
  • 実習の職位・職場:専門とは無関係の高空、坑内の作業や放射性、高毒、可燃・起爆物に接触する労働、及び国が規定する第4級体力労働強度の労働を学生にさせてはならない。
  • 実習期間:職場実習の合計時間は、12ヶ月を超えず、1日あたり8時間を超えず、1週間あたり40時間を超えない。
  • 実習報酬:現地の最低賃金基準を下回ってはならず、且つ直接、実習生に実習報酬を支払わなければならない。
  • 保険:企業は、職場実習生に意外傷害保険を付保しなければならない。
労働者の法的責任
(第五十五条)
労働者が労働契約を解除若しくは終了する時、使用者の財物、技術資料等を返還していない、若しくは使用者の規則制度、双方の約定に基づき、業務引継ぎ手続きを行なっていない場合、法により賠償責任を負わなければならない。

日系企業への影響

「労働契約法」及び関連する法律文書と比べて、本法令の上記規定では、江蘇省内の日系企業に更に高い要求を出しており、日系企業の責任とリスクがいくぶん増している。従って、本法令に違反したことで、法的責任を負うというような事態を防止するためにも、本法令の施行(2013年5月1日施行)に備えて、江蘇省内の日系企業にて内容をきちんと把握しておくことをお勧めする。

本資料はジェトロが里兆法律事務所に委託して作成しました。ジェトロは同事務所の許諾を得て本ウェブサイトに掲載しています。
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