ビジネス関連法

外商投資商業(分銷)企業の手引き

3.その他

(3)フランチャイズ店舗について

認可を経て、外商投資企業はフランチャイズ経営方式により他人の店舗に授権して商業活動に従事する場合で、その授権店舗累計が30店舗以上の場合、商務部[2005]8号令第18条の制限を受けない。

[参考]8号令第18条

同一外国投資者が中国国内において累計開設店舗30店舗以上で、経営品目に図書、新聞、雑誌、自動車(本制限は2006年12月11日より撤廃)、薬品、農薬、農業用フィルム、化学肥料、精製油、(穀物などの)食料、植物油、砂糖、綿花等の商品を含む場合、かつ、上述の商品が異なるブランドに属し、異なる仕入先から仕入れる場合、外国投資者の出資比率は49%を超えてはならない。