ビジネス関連法

外商投資商業(分銷)企業の手引き

3.その他

(2)保税区外商投資企業の流通販売業務申請について

保税区外商投資企業は法に依り流通販売権を申請することができる。

認可を経て、流通販売権を取得した後は、当該企業は自ら通関および外貨核銷等の手続きを行い、対外貿易経営者の身分をもって、貨物を国内保税区外へ流通販売することができる。

商務部主管部門の認可を経て、保税区外商投資企業は保税区外に経営性分支機構を設立することができる。

保税区外商投資商業企業は元の審査認可機関に登録場所変更(保税区外)の申請を提出する場合、元の経営範囲に対して相応の調整を行い、規定により保税区内においてのみ展開が許可されている相応の業務を削除する必要がある。

元の審査認可機関が保税区外の変更予定登録地の商務主管部門の意見聴取を経て同意を獲得した後に、企業は法に依り登録地を保税区から移出することができる。