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外国(地区)企業上海駐在員事務所で首席代表・代表を務める外国人の「外国人就業証」の申請について

【法令名称】
外国(地区)企業上海駐在員事務所で首席代表・代表を務める外国人の「外国人就業証」の申請について
【発布機関】
上海市労働社会保障局
【発布日】
2008年6月10日

主旨と目的

外国(地区)企業の上海駐在員事務所で首席代表、代表を務める外国人の「外国人就業証」申請に関する取扱根拠、申請条件、申請書類、取扱手続、注意事項、料金基準、取扱機関/住所/電話番号及び受付時間等の事項を明確にする。

内容のまとめ

外国(地区)企業の上海駐在員事務所で首席代表、代表を務める外国人が「外国人就業証」を申請することについて、上海市労働社会保障局は2007年10月7日に「外国(地区)企業上海駐在員事務所で首席代表・代表を務める外国人の『外国人就業証』の申請について」(以下「旧法令」という。)を発布している。
この度、上海市労働社会保障局は旧法令を改正し、2008年6月10日に「外国(地区)企業上海駐在員事務所で首席代表・代表を務める外国人の「外国人就業証」の申請について」(以下「新法令」という)を発布したが、新法令の内容、旧法令の改正箇所、及び現在の実務に与える影響等について、以下のとおり簡潔に紹介する。

項目 新法令の内容 旧法令に対する改正箇所 現在の実務に与える影響
取扱根拠
  • 外国人の中国における就業管理規定(労部発[1996]29号)
  • 「外国人の中国における就業管理規定」の貫徹に関する若干の意見(滬労外発[1998]25号)(以下「取扱根拠二」という)
  • 改正箇所なし
取扱根拠に変化なし
申請条件
  • 身体が健康で、精神病・ハンセン病、HIV、性病、開放性肺結核などの伝染病、及び従事する業務において罹患してはならない疾病がないこと
  • 確定する雇用者があること
  • 業務に従事するために必要な専門技術、相応の学歴及び関連業務に二年以上従事した経験を持つこと
  • 犯罪の記録がないこと
  • 有効な旅券又は旅券に代わり得るその他の国際旅行証明書を所持していること
  • 「Z」(就労)査証を保有していること
  • 男性は通常18歳から60歳まで、女性は通常18歳から55歳までであること
  • 法律法規が規定するその他の条件
  • 旧法令の具体的な文言を調整した
  • 新法令の文言は取扱根拠二の第6条と第7条の規定を具体的に引用した
実質的な申請条件に変化なし
申請書類
(カウンター申請)
  • 正しく記入した「外国人就業登記表」二通
  • 代表機構の登記証(コピー)、組織機構コード証(コピー)
  • 外国人の履歴証明(最終学歴と経歴の全部を含め、中文で印刷、代表機構の公印が必要)
  • 本人の有効な旅券と査証(原本とコピー)
  • 本人の首席代表又は代表の「代表証」(原本とコピー)
  • 上海市出入境検験検疫局が作成し、又は確認した健康証明(コピー)
  • 最近の2寸(4.5cm×3.5cm)サイズの写真三枚
  • 発行機関が必要とするその他の書類
  • 「外国人の履歴証明」及び「発行機関が必要とするその他の書類」という2種類の書類が追加された
厳格には実質的申請書類に変化なし(備考:現在の実務では、「外国人の履歴証明」の提出が求められており、新法令の中ではそれが明確にされたにすぎない。)
オンライン申請の手順
  • 上海労働社会保障局ウェブサイト外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます にアクセスする
  • 「弁事大庁」→「単位弁事」→「境外人員」を順にクリックする
  • ID・パスワードなどの情報を入力し、システムにログインする
  • 係る業務内容をクリックすれば、オンライン申請ができる
  • オンラインによる取扱欄が改正された
オンライン申請の手順に変化なし(オンラインによる取扱欄の変更)
取扱手続
  • 雇用者が規定に基づき、許可申請書類を提出し、受理部門が「行政許可収受単」を発行する。
  • 受理部門は、提出された申請書類を審査し、15業務日以内に、行政許可の可否を雇用者に告知する。
  • 行政許可を与える場合、受理部門は雇用者に交付日時を通知する。
  • 改正箇所なし
取扱手続に変化なし
注事事項
  • 代表機構の首席代表・代表の就業証の有効期間は、登録登記証と「代表工作証」の有効期間に基づき決めることができる。但し、本人の旅券の有効期間を超えてはならない。
  • 「外国人就業証」と「外国人就業登記表」を一通ずつ持ち、上海市出入境管理局(電話:28951900)に赴き就業居留の手続を申請する。
  • 発行手数料RMB10元。
  • 改正箇所なし
注意事項に変化なし
料金基準に変化なし
取扱機関、住所、電話番号及び受付時間
  • 上海市外国人就業中心(上海市台港澳人員就業中心)
  • 取扱機関住所:上海市呉淞路258号2階、郵便番号:200080
  • ウェブサイト:
    上海市労働社会保障局外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
    上海市境外人員就業サービスネット外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
  • 問合せ専用ダイヤル:12333、電話番号:63099595
  • 受付時間:月曜から木曜 午前9:00~11:30、午後1:30~5:00、金曜 午前9:00~11:30、午後1:30~3:30。
  • ウェブサイトのURLが改正された
URLのほか、取扱機関、住所、電話番号及び受付時間は変化なし

日系企業への影響

新法令は、外国(地区)企業(日本国の企業を含む)の上海駐在員事務所の首席代表及び代表に適用する。係る企業の駐在員事務所が首席代表又は代表の「外国人就業証」を申請するときは、新法令の要求に従い行わなければならない。前述の分析と併せると、新法令による旧法令への改正箇所は少なく、現在の実務に与える影響は小さい。