外国(地区)企業上海駐在員事務所で首席代表・代表を務める外国人の「外国人就業証」の申請について
- 【法令名称】
- 外国(地区)企業上海駐在員事務所で首席代表・代表を務める外国人の「外国人就業証」の申請について
- 【発布機関】
- 上海市労働社会保障局
- 【発布日】
- 2008年6月10日
主旨と目的
外国(地区)企業の上海駐在員事務所で首席代表、代表を務める外国人の「外国人就業証」申請に関する取扱根拠、申請条件、申請書類、取扱手続、注意事項、料金基準、取扱機関/住所/電話番号及び受付時間等の事項を明確にする。
内容のまとめ
外国(地区)企業の上海駐在員事務所で首席代表、代表を務める外国人が「外国人就業証」を申請することについて、上海市労働社会保障局は2007年10月7日に「外国(地区)企業上海駐在員事務所で首席代表・代表を務める外国人の『外国人就業証』の申請について」(以下「旧法令」という。)を発布している。
この度、上海市労働社会保障局は旧法令を改正し、2008年6月10日に「外国(地区)企業上海駐在員事務所で首席代表・代表を務める外国人の「外国人就業証」の申請について」(以下「新法令」という)を発布したが、新法令の内容、旧法令の改正箇所、及び現在の実務に与える影響等について、以下のとおり簡潔に紹介する。
項目 | 新法令の内容 | 旧法令に対する改正箇所 | 現在の実務に与える影響 |
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取扱根拠 |
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取扱根拠に変化なし |
申請条件 |
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実質的な申請条件に変化なし |
申請書類 (カウンター申請) |
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厳格には実質的申請書類に変化なし(備考:現在の実務では、「外国人の履歴証明」の提出が求められており、新法令の中ではそれが明確にされたにすぎない。) |
オンライン申請の手順 |
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オンライン申請の手順に変化なし(オンラインによる取扱欄の変更) |
取扱手続 |
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取扱手続に変化なし |
注事事項 |
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注意事項に変化なし 料金基準に変化なし |
取扱機関、住所、電話番号及び受付時間 |
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URLのほか、取扱機関、住所、電話番号及び受付時間は変化なし |
日系企業への影響
新法令は、外国(地区)企業(日本国の企業を含む)の上海駐在員事務所の首席代表及び代表に適用する。係る企業の駐在員事務所が首席代表又は代表の「外国人就業証」を申請するときは、新法令の要求に従い行わなければならない。前述の分析と併せると、新法令による旧法令への改正箇所は少なく、現在の実務に与える影響は小さい。
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外国(地区)企業上海駐在員事務所で首席代表・代表を務める外国人の「外国人就業証」の申請について(日文)
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※本資料はジェトロが里兆法律事務所に委託して作成しました。ジェトロは同事務所の許諾を得て本ウェブサイトに掲載しています。