ビジネス関連法

インターネット情報サービス管理弁法

【法令名称】
インターネット情報サービス管理弁法
【発布機関】
国務院
【発布番号】
国務院令第292号
【発布日】
2000年9月25日
【施行日】
2000年9月25日

主旨と目的

インターネット情報サービス活動を規範化し、インターネット情報サービスの健全かつ秩序ある発展を促進する(第1条)。

内容のまとめ

本法令は、インターネット情報サービスの定義、管理制度及び法律責任につき規定を行なっている。

項目 内容
定義
  • インターネット情報サービスとは、インターネットを通じてネットユーザーに対し情報を提供するサービス活動を指す(第2条)。
  • インターネット情報サービスは、営利目的と非営利目的の2種類に分けられる。このうち、営利目的のインターネット情報サービスとは、インターネットを通じてネットユーザーに対し、情報又はホームページの制作等を有償にて提供するサービス活動を指す。また、非営利目的のインターネット情報サービスとは、インターネットを通じてネットユーザーに対し、公開性、共有性を有する情報を提供するサービス活動を指す(第3条)。
管理制度
  • 中国政府主管部門(情報産業主管部門)は、営利目的のインターネット情報サービスに対しては、 許可制度を実施する(即ち、「インターネット情報サービス付加価値電信業務経営許可証」の取得)。非営利目的のインターネット情報サービスに対しては、届出制度を実施する(第4条)。
  • 許可を得ず、又は届出手続を履行せずに、インターネット情報サービスに従事してはならない(第4条)。
  • インターネット情報サービスが新聞報道、出版、教育、医療保健、薬品及び医療機器等の領域に係わる場合、許可申請や届出手続の前に、通常は別途関係主管部門より審査を受け承認する必要がある(第5条)。
法律責任
  • 経営許可証を取得せずに営利目的のインターネット情報サービスを無断で提供し、又は許可されたサービス項目を逸脱したサービスを提供した場合、情報産業主管部門は、期限を定めて是正を命じ、不法所得を没収し、罰金に処し、また(情状が重い場合)ウェブサイトの閉鎖を命じる等の処罰措置をとる(第19条)。
  • 届出手続を履行せずに非営利目的のインターネット情報サービスを無断で提供し、又は届け出たサービス項目を逸脱したサービスを提供した場合、情報産業主管部門は、期限を定めて是正を命じ、及び(情状が重い場合)ウェブサイトの閉鎖などの処罰措置をとる(第19条)。

日系企業への影響

本法令は中国国内にてインターネットを通じてネットユーザーに情報サービスを提供する単位(日系企業を含む)及び個人に適用される。これらの日系企業は、営利目的のインターネット情報サービスに従事する場合は、「インターネット情報サービス付加価値電信業務経営許可証」を取得しなければならない。非営利目的のインターネット情報サービスに従事する場合は、届出手続を行わなければならない。主な政府主管部門は情報産業主管部門である。
本法令の適用に際しては、同時にその他の関係法令の規定に注意を払う必要がある。主に次の通り。

  • 「中華人民共和国電信条例」(国務院令第291号)
  • 「電信業務分類目録(2003年)」
  • 「非営利目的インターネット情報サービス届出管理弁法」
  • 「外商投資産業指導目録(2007年改正)」
    外商投資インターネット情報サービス業(インターネット情報サービスは不可価値電信業務にあたる)の外資比率は50%を超えてはならない。
  • インターネット情報サービス管理弁法(日文)PDFファイル(145KB)
    資料はジェトロが里兆法律事務所に委託して翻訳しました。ジェトロは同事務所の許諾を得て本ウェブサイトに掲載しています。
  • インターネット情報サービス管理弁法(中文)PDFファイル(89KB)