インターネット情報サービス管理弁法
- 【法令名称】
- インターネット情報サービス管理弁法
- 【発布機関】
- 国務院
- 【発布番号】
- 国務院令第292号
- 【発布日】
- 2000年9月25日
- 【施行日】
- 2000年9月25日
主旨と目的
インターネット情報サービス活動を規範化し、インターネット情報サービスの健全かつ秩序ある発展を促進する(第1条)。
内容のまとめ
本法令は、インターネット情報サービスの定義、管理制度及び法律責任につき規定を行なっている。
項目 | 内容 |
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定義 |
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管理制度 |
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法律責任 |
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日系企業への影響
本法令は中国国内にてインターネットを通じてネットユーザーに情報サービスを提供する単位(日系企業を含む)及び個人に適用される。これらの日系企業は、営利目的のインターネット情報サービスに従事する場合は、「インターネット情報サービス付加価値電信業務経営許可証」を取得しなければならない。非営利目的のインターネット情報サービスに従事する場合は、届出手続を行わなければならない。主な政府主管部門は情報産業主管部門である。
本法令の適用に際しては、同時にその他の関係法令の規定に注意を払う必要がある。主に次の通り。
- 「中華人民共和国電信条例」(国務院令第291号)
- 「電信業務分類目録(2003年)」
- 「非営利目的インターネット情報サービス届出管理弁法」
- 「外商投資産業指導目録(2007年改正)」
外商投資インターネット情報サービス業(インターネット情報サービスは不可価値電信業務にあたる)の外資比率は50%を超えてはならない。 -
インターネット情報サービス管理弁法(日文)(145KB)
資料はジェトロが里兆法律事務所に委託して翻訳しました。ジェトロは同事務所の許諾を得て本ウェブサイトに掲載しています。 - インターネット情報サービス管理弁法(中文)(89KB)