ビジネス関連法 保税区企業の外貨借入返済にあたっての留意点

2004年5月11日作成
2019年3月11日更新

保税区内の外商投資企業(以下「企業」という)の外貨借入返済にあたっては、原則的には税関特殊監督管理区域外の外貨管理政策を参考にして取り扱うことになっています。広義の外貨借入には、中国国外からの外貨借入(すなわち、外債)と中国国内の金融機関からの外貨借入が含まれます。返済にあたっては、以下の点に留意する必要があります。

1. 外債返済

  1. 外貨局で外債登記を済ませている企業は、外貨取扱銀行で外債返済手続きを直接行うことができ、企業は外債登記時の借入契約所定の方式、期限に従い外債を返済することになります。
  2. 一般的には、企業が元利金返済を行うにあたり、以下の書類を銀行に提出する必要があります。
    1. 申請書
    2. 「国内機構外債契約締結状況表
    3. 「業務登記証憑」
    4. 元利金返済通知書
    5. 利息支払手続き時には、「サービス貿易等項目対外支払税務届出表」(金額5万米ドル以下の場合は提出不要)またはその他税金完納証明書類の審査も受けることになります。
    6. 銀行が必要であると判断したその他書類
  3. 企業は手持ち外貨資金で外債を返済することができ、または外貨を購入して外債を返済することも可能ですが、その場合、実需の原則に従う必要があります。
  4. 企業が外債返済を行うにあたっては、国外の受取人は原則として債権者と一致した者でなければならず、また返済通貨は契約締結時の通貨、借入金引出時の通貨と一致していなければなりません。
  5. 外債登記済み(変更を含む)の借入契約において繰り上げ返済条項が含まれており、尚且つ債権者と企業がいずれも繰り上げ返済に同意している場合、企業は繰り上げ返済を申請することができます。借入契約において繰り上げ返済条項がない場合、繰り上げ返済を実施することはできません。
  6. 企業の外債返済金額または外債元本残高に変更が生じているものの、中国国内の銀行で支払い手続きをしていない場合、企業は速やかに所在地の外貨局で届出手続きをする必要があります。
  7. 企業の外債残高がゼロであり、尚且つ以後預金引き出しは発生しない場合、最終回の元利金返済後速やかに、銀行で外債口座閉鎖手続きを行ったうえで、所在地の外貨局にて外債登記抹消手続きをしなければなりません。

2. 中国国内金融機関からの外貨借入の返済

一般的には、企業が元利金返済を行うにあたっては、以下の書類を銀行に提出する必要があります。

  1. 申請書または申請表
  2. 中国国内外貨借入契約などの真実性に関するエビデンス
  3. 銀行が必要であると判断したその他書類。

関係法令