外貨担保による人民元借入れに関する外債管理の改善について
2003年12月05日作成
2005年10月21日付け 国家外貨管理局 匯発[2005]74号「外貨管理改善に関する関連問題についての通知」が公布され、本年4月1日より実施されていた外貨担保(国外保証)付き人民元借入の取扱いが2005年12月1日より下記のとおり改善されます。
概要
- 外債登記対象金額の改善
2005年12月1日より、外貨担保(その他担保を含む)差入れに基づく中国内借入金の外債登記対象金額が「保証履行額」となります
(Cf;2005年4月1日~11月30日は契約額)
- 輸入代金の繰延払金は180日以上かつ20万US$以上のものが登記対象
(Cf;従来は90日以上かつ50万US$以上) - 「総投資額=登録資本金額」あるいは「総投資額が不明」である企業は、改めて総投資額と登録資本金額の申請を行うことが可能
- 投資性公司に関する外債枠の明確化
登録資本金が3000万US$以上;(短期外債残額+中長期外債累計発生額)の合計が出資済資本金額の4倍未満
登録資本金が1億US$以上;(短期外債残高+中長期外債累計発生額)の合計が出資済 資本金額の6倍未満 - 外商投資リース企業のリスク資産額の規制を明確化
リスク資産額(=総資産額−現預金−国債−委託貸付資産)は純資産額の10倍未満 - 中国国内多国籍企業が資金集中管理を行い、海外関連企業の資金を中国国内で使用した場合、当該資金は外債管理の対象とする
- 1回あたり20万US$超の資本金・外債資金の人民元転の改善
人民元転した資金を当該企業の人民元口座に暫定的に入金可能(二営業日以内に最終支払受取人に支払義務)
※本資料は仮訳の部分を含みます。ジェトロでは情報・データ・解釈等をできる限り正確に記するよう努力しておりますが、本資料で提供した情報等の正確性についてジェトロが保証するものではないことを予めご了承下さい。