ビジネス関連法

外貨担保による人民元借入れに関する外債管理の改善について

2003年12月05日作成

2005年10月21日付け 国家外貨管理局 匯発[2005]74号「外貨管理改善に関する関連問題についての通知」が公布され、本年4月1日より実施されていた外貨担保(国外保証)付き人民元借入の取扱いが2005年12月1日より下記のとおり改善されます。

概要

  1. 外債登記対象金額の改善
    2005年12月1日より、外貨担保(その他担保を含む)差入れに基づく中国内借入金の外債登記対象金額が「保証履行額」となります
    (Cf;2005年4月1日~11月30日は契約額)
  2. 輸入代金の繰延払金は180日以上かつ20万US$以上のものが登記対象
    (Cf;従来は90日以上かつ50万US$以上)
  3. 「総投資額=登録資本金額」あるいは「総投資額が不明」である企業は、改めて総投資額と登録資本金額の申請を行うことが可能
  4. 投資性公司に関する外債枠の明確化
    登録資本金が3000万US$以上;(短期外債残額+中長期外債累計発生額)の合計が出資済資本金額の4倍未満
    登録資本金が1億US$以上;(短期外債残高+中長期外債累計発生額)の合計が出資済 資本金額の6倍未満
  5. 外商投資リース企業のリスク資産額の規制を明確化
    リスク資産額(=総資産額−現預金−国債−委託貸付資産)は純資産額の10倍未満
  6. 中国国内多国籍企業が資金集中管理を行い、海外関連企業の資金を中国国内で使用した場合、当該資金は外債管理の対象とする
  7. 1回あたり20万US$超の資本金・外債資金の人民元転の改善
    人民元転した資金を当該企業の人民元口座に暫定的に入金可能(二営業日以内に最終支払受取人に支払義務)

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