ビジネス関連法

無形資産使用料海外送金の手続

2004年4月2日作成
2019年3月20日更新

無形資産の使用料については、所定の手続きを取った上で海外送金を行うことが可能です。通常、1件あたり5万米ドル相当額以下(5万米ドルを含む)(クロスボーダー人民元決済の場合は、1件あたり30万人民元以下(30万人民元を含む))の外貨決済手続きを行う場合、銀行は原則的には取引に関する書類審査は行わなくてよいことになっています。しかし資金の性質が不明瞭な外貨決済については、銀行は取引に関わる書類の提出を中国国内の機構に求め審査をすることができます。1件あたり5万米ドル相当額を超える(クロスボーダー人民元決済の場合は、1件あたり30万人民元を超える場合)外貨決済手続きを行うにあたり、銀行での送金手続きの際には、一般的には以下書類が必要となります(お取引銀行に事前にお問い合わせ頂くことをお勧めいたします)。

1. 特許権使用料の送金

  1. 契約書または協議書
  2. 領収書または支払通知
  3. 「技術輸入契約登記証」(自由類技術の輸入を対象とする)または「技術輸入許可証」(制限類技術の輸入を対象とする)(商務部門発行)
  4. 技術導入契約データ表
  5. 「サービス貿易等項目対外支払税務届出表」及び税金完納証憑
  6. 特許主管部門発行の契約届出書
  7. 売上高の信憑性を証明する資料(支払金額が売上高に連動する場合)
  8. 上述の資料では取引の信憑性を充分に証明することができない場合に銀行から提出を求められた取引に関するその他書類

2. 商標権使用料の送金

  1. 契約書または協議書
  2. 領収書または支払通知
  3. 「サービス貿易等項目対外支払税務届出表」及び税金完納証憑
  4. 商標主管部門発行の契約届出書
  5. 売上高の信憑性を証明する資料(支払金額が売上高に連動する場合)
  6. 上述の資料では取引の信憑性を充分に証明することができない場合に銀行から提出を求められた取引に関するその他書類

3. 専有技術・ノウハウ使用料の送金

  1. 契約書または協議書
  2. 領収書または支払通知
  3. 「技術輸入契約登記証」(自由類技術の輸入を対象とする)または「技術輸入許可証」(制限類技術の輸入を対象とする)(商務部門発行)
  4. 技術輸入契約データ表
  5. 「サービス貿易等項目対外支払税務届出表」及び税金完納証憑
  6. 売上高の信憑性を証明する資料(支払金額が売上高に連動する場合)
  7. 上述の資料では取引の信憑性を充分に証明することができない場合に銀行から提出を求められた取引に関するその他書類

関係法令