ビジネス関連法 外貨資本金口座からの人民元両替手続きについて

2004年7月6日作成
2019年3月11日更新

現在、外商投資企業(以下「企業」という)は自由元転制又は支払元転制のいずれかを自由に選択し、自社の外貨資本金口座内の資金を人民元に両替し使用することができます。自由元転制とは、企業が経営上の実際の需要、為替レート等の要素に基づき自由に時期を選択し外貨資本金を人民元に両替する制度をいいます。人民元への両替後の人民元資金は個別口座に預金し、対外支払いが必要になった時に支払うことができます。支払元転制とは、企業が外貨資本金口座内の資金を人民元に両替した後すぐに他者に支払いを行う制度をいいます。つまり、自由元転制とは、企業が「先に人民元に両替してから、支払う」ことができることをいい、支払元転制は、企業が支払をする必要がある場合に限り、人民元に両替することができることをいいます。

  1. 自由元転制
    1. 本制度では、人民元への両替により得た人民元資金は通常、元転後支払待ち口座内に直接振り込まれます。当分の間、対外支払いは行われないため、企業は人民元への両替時、銀行に資金用途の証明書類を提出する必要はありません。
      「人民元への両替後に元転後支払待ち口座へ振り込む」時、企業は一般的には銀行に以下の書類を提出する必要があります。
      • 「資本項目口座資金支払命令書」
      • 貨幣出資記帳登録表
    2. 「元転後支払い待ち口座からの対外支払い」のための手続きを行う時、企業は資金用途の真実性に関する証明書類を銀行に偽りなく提出しなければなりません(備用金(即ち、手元の小口現金。以下同様)を人民元に両替する場合を除く)。
  2. 支払元転制
    1. 本制度では、人民元への両替により得た人民元は通常、すぐに対外支払いのために使用することになります。従って、人民元への両替と対外支払いの手続きは同時に行うことになります。
    2. 「人民元への両替後の対外直接支払い」を行うにあたっては、企業は一般的には銀行に以下の書類を提出する必要があります。
      1. 「資本項目口座資金支払命令書」
      2. 貨幣出資記帳登録表
      3. 今般の対外支払いに関して、企業は資金用途の真実性に関する証明書類を銀行に偽りなく提出しなければなりません(備用金を人民元に両替する場合を除く)。
      4. 銀行が必要と判断したその他書類
  3. 「元転後支払い待ち口座から対外支払いを行う場合」または「人民元への両替後に対外直接支払いを行う」場合のいずれにおいても、資金支払の都度、銀行はその前の支払いにおける証明書類の真実性と適法性を審査します。しかし、前回の資金支払時に銀行が当該業務の真実性と適法性を審査済みである場合は、企業は今般の支払時に当該証明材料を提出する必要はありません。
  4. 企業が備用金の名目で資本金を使用する場合、企業は上述の真実性を証明するための書類を提出しなくてよいですが、各企業における毎月の備用金(自由元転と支払元転を含む)の支払累計金額は20万米ドル相当金額を超えることはできません。
  5. 企業が、一括で全ての外貨資本金の支払・人民元への両替を行う、または元転後支払い待ち口座内の全ての人民元資金で支払を行うことを申請する場合、真実性に関する証明書類を提出しなければならず、提出できない場合は、人民元への両替、支払のための手続きを行うことはできません。

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