ビジネス関連法 外商投資企業外貨資本金支払人民元転管理の関係業務取扱を整備することについて
2008年11月19日作成
- 【法令名称】
- 外商投資企業の外貨資本金の支払及び人民元転管理の関係業務取扱事項を整備することについての国家外貨管理局綜合司による通知
- 【発布機関】
- 国家外貨管理局
- 【発布番号】
- 匯綜発[2008]142号
- 【発布日】
- 2008年8月29日
- 【施行日】
- 2008年8月29日
主旨と目的
- 外商投資企業の外貨管理を改善し、外商投資企業の外貨資本金の資本金検査及び支払・人民元転などの業務に利便を図り、外貨指定銀行と会計士事務所の関連業務のオペレーションを規範化する(序文)。
- ホットマネーが外商投資という方式で中国に流入することを抑制する。
内容のまとめ
本通知は、外商投資企業の外貨資本金支払・人民元転等の関連業務、外貨指定銀行及び会計士事務所の関連業務のオペレーションについて具体的な要求を行っている。主な内容は次の通りである。
資本金の人民元転の事前手続及び累計金額の制限 (第1条) |
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資本金の人民元転によって得た人民元資金の用途 (第3条) |
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資本金の人民元転手続申請書類 (第4条) |
[備考]
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資本金の人民元転によって得た人民元資金の支払日 (第5条) |
[備考] |
株式譲渡対価の入金と人民元転 (第6条) |
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日系企業への影響
本通知は、外商投資企業(日系企業を含む)、外貨指定銀行、会計士事務所という3つの方向から、外商投資企業の外貨資本金の支払・人民元転、及び株式譲渡対価の入金及び人民元転に対する監督管理を強化することで、ホットマネーが外商投資という方式を通して中国に流入することを防ぐものである。
本通知が企業に与える影響には次のものがある。
- 資本金人民元転の事前手続が追加された。
外商投資企業が銀行に資本金人民元転を申請する場合、事前に資本金検査手続を行わなければならない。 - 資本金人民元転の規模が制限された。
外商投資企業の資本金人民元転の累計金額が当該外商投資企業の資本金の資本金検査累計金額を上回ってはならない。 - 資本金人民元転の使用が制限された。
外商投資企業の資本金人民元転により得た人民元資金が株式投資、不動産業、証券業等に流入することを制限し、企業が範囲を超えて資本金人民元転資金を使用することを防ぐ。 - 資本金人民元転の資金支払日が制限された。
資本金口座及び人民元口座を同一銀行で開設している場合、当日中に人民元転、人民元資金の入金、及び対外支払振替手続を終えなければならない。同一の銀行に開設したのでない場合は、2営業日内(人民元資金振込当日を含む)に対外支払振替手続を行わなければならない。 - 銀行による人民元転した資金の使用状況の検査が必要になった。
外商投資企業が資本金人民元転を行う場合、及び国内機構又は個人が資産現金化専用外貨口座の資金人民元転を行う場合、銀行に人民元転にて得る人民元資金の使用状況の証明文書等の資料を提出しなければならない。 - 株式譲渡対価の入金と人民元転が厳しく監督管理されることになった。
国内機構又は個人が外国投資者に自己の保有する国内企業の株式又は権益を譲渡して取得した外貨購入対価は、資産現金化専用口座を通して入金と人民元転を行わなければならない。当該専用口座の開設及び資金入金は、外貨管理部門の許可を受けなければならない。
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外商投資企業の外貨資本金の支払及び人民元転管理の関連業務取扱事項を整備することについての国家外貨管理局綜合司による通知(日本語)(36KB)
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