上海市ハイテク企業認定管理実施弁法

法令名称 上海市ハイテク企業認定管理実施弁法
発布機関 上海市科学技術委員会、上海市財政局、上海市国家税務局、上海市地方税務局
発布番号 滬科合〔2008〕第025号
発布日 2008年08月08日
施行日 2008年08月01日

主旨と目的

  • 上海市のハイテク企業の発展を扶助し、奨励すること(第1条)。
  • 上海市のハイテク企業の認定及びそれに関連する管理作業を実際に遂行すること(第2条)。

内容のまとめ

本弁法は、上海市ハイテク企業の認定機構、申請条件と申請資料、申請認定手続、再審査、法的責任等について規定を行っている。主に次の内容が含まれる。

認定機構
(第7条)
  • 指導、管理及び監督機構:上海市ハイテク企業認定指導チーム(以下「認定指導チーム」という)。
  • 日常の作業機構:認定指導チームの下に設置する上海市ハイテク企業認定事務室(以下「認定事務室」という)。

    ※備考:認定指導チームと認定事務室は、いずれも上海市科学技術委員会、上海市財政局、上海市国家税務局、上海市地方税務局により組織し、そのうち、認定事務室は上海市科学技術委員会に設置する。

申請条件
(第8条)
申請認定手続
(第10条)
  • 企業が自己評価を行う。
  • 企業が申請資料を準備する。
  • 企業がオンライン(「上海市ハイテク企業認定管理作業サイト」)で登録登記する。
  • 各レベルの管理部門が審査認定を行う。
    • 各区(県)科委、ハイテク園区の独自の管理部門が形式審査を実施する。
    • 認定事務室が5名を下回らない専門家を無作為に選出し、評価を行う。
    • 認定事務室は、申請企業に対し認定意見を示し、認定指導チームに報告する。
  • 公示と公告が行われる。
    • 認定を受けたハイテク企業は、「上海科技サイト」、「上海市ハイテク企業認定管理作業サイト」及び「全国ハイテク企業認定管理作業サイト」上に15業務日の間公示される。
    • 公示に対し異議が出されない場合、上述の関係サイト上に認定結果が公告され、認定事務室より「ハイテク企業証書」が発行される。
資格有効期間
(第11条)
  • 「ハイテク企業認定管理弁法」に定める資格有効期間と一致する。
その他
(第19条)
以下の規定は、2008年8月1日から執行を停止する。
  • 「上海市ハイテク企業認定弁法」(滬科合[2001]第015号)。
  • 「上海市ハイテク産業開発区ハイテク企業認定弁法」(滬科[2001]第034号)。

日系企業への影響

本弁法は上海市区域内において登録後1年以上経過している企業(日系企業を含む)に適用する。注意すべき点は次の通りである。

  • 上海市内におけるハイテク認定企業に対する租税特恵は、以前はハイテク産業区域内の企業のみが享受できたが、本弁法の施行に伴い、この地域制限は撤廃され、上海市内でハイテク企業と認定されれば租税特恵を享受できるようになった。
  • ハイテク企業が現在享受する租税特恵政策には、主に次のものがある。
    • 企業所得税特恵税率(15%)を享受できる。
    • 当該企業が上海浦東新区内にあり、2008年1月1日(当日を含む)以降に登記登録を終えたハイテク企業については、上海浦東新区内で取得した所得に対し、企業所得税の「二免三減半」の特恵を享受できる。
  • 本弁法等の規定によると、上海市は2008年9月から2008年度上海市ハイテク企業認定の申請作業を実施しており、条件に適合する企業からのハイテク企業認定申請を受け付けており、もともと従来の認定基準で獲得したハイテク企業に対しては、同時に再認定が行われる。

法令仮訳

本資料はジェトロが里兆法律事務所に委託して作成しました。ジェトロは同事務所の許諾を得て本ウェブサイトに掲載しています。
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