自由貿易試験区投資実務関連質問Q&A(三)

作成日:2013年11月20日

法令名称
「中国(上海)自由貿易試験区内企業登記管理に関する規定」の公布に関する上海市工商行政管理局の通知
発布機関
中国(上海)自由貿易試験区管理委員会
発布日
2013.10.23

主旨と目的

本Q&Aは、世間で比較的関心を集めている自由貿易試験区(以下「自由貿易試験区」という)での投資等に関する質問に回答することで、一般大衆が自由貿易試験区関連の基本規定を理解することができるようにすることを目的としている。

内容のまとめ

本Q&Aは3回目であり、前回の2回のQ&Aは合計で30件であったが、今回は6件である。以下の通り、簡潔に紹介する。

自由貿易試験区の財政支援政策を享受するための条件(Q&A31)
  • 登録住所及び所轄のいずれも自由貿易試験区内にある企業のみが財政支援政策を享受できる。
  • 自由貿易試験区外に登録し、オフィスが区内にある又は区内に分支機構を設立した場合、自由貿易試験区の財政支援政策を享受できない。
自由貿易試験区の企業登録住所は架空のものでもよいか(Q&A 32)
  • 架空の登録住所では不可である。
  • 登録住所は自由貿易試験区28.78平方キロメートル内の合法な商用建物、工場建物、倉庫等でなければならない。2012年改正の「企業登録住所規範化管理規定」の標準要求に従い、以下の通りである。
    1. 商業貿易企業に対して20平米を下回らない独立した空間の登録住所を提供し、且つオフィスの部屋番号は正しいものであり重複してはならない。
    2. 企業の倉庫登録住所は30平米を下回らず、且つ倉庫部位は合理的に仕切られたものでなければならない。
    3. 財産権証明上の同一住所(部屋番号、位置)の建物は1企業としての経営場所しか登記できない。
自由貿易試験区に会社を登録するための手順
【内資会社を登録する場合】(Q&A 33) 【外資会社を登録する場合】(Q&A 34)
  1. 名称認可
  2. 「ワンストップ受理」窓口に資料を提出する
  3. 各部門が審査する
  4. 統一された証書発行窓口で証書を受領する
  1. 名称認可
  2. ネガティブリストと比較する
  3. インターネットでの「ワンリスト申告」
  4. 「ワンストップ受理」窓口に資料を提出する
  5. 各部門にて審査(届出)を行う
  6. 統一された証書発行窓口で証書を受領する
自由貿易試験区における企業設立と区外設立の違い
【内資企業設立との違い】(Q&A 35) 【外資企業設立との違い】(Q&A 36)
  1. 条件付きの登録資本引受登記制を試行する
  2. 条件付きの「営業許可証取得後の許可取得」登記制を試行する
  3. 企業年度報告公示制度を試行する
  4. 経営異常名簿制度を構築する
  5. 新営業許可証様式を試行する
  1. 条件付きの登録資本引受登記制を試行する
  2. 条件付きの「営業許可証取得後の許可取得」登記制を試行する
  3. 企業年度報告公示制度を試行する
  4. 経営異常名簿制度を構築する
  5. 新営業許可証様式を試行する
  6. 外商投資参入はネガティブリスト届出制を試行する
  7. 外商投資広告企業は届出制を試行する

日系企業への影響

本Q&Aは効力を有する法的文書ではなく、新たな法的制度も設けていない。
本Q&Aは、世間で比較的関心を集めている代表的な自由貿易試験区での投資等に関する質問に回答し、日系企業が自由貿易試験区において投資等を行うための基本的な知識と制度を大よそ理解できるようにすることを目的としている。情報筋によれば、本Q&Aは一般大衆から寄せられた質問状況に応じて不定期的に更新して行く可能性があるとのことであった。従い、今後の動向につき、注目されることをお勧めする。


2013年10月10日発布の 自由貿易試験区投資実務関連質問Q&A(一)(二) も参照のこと。

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