関税制度
最終更新日:2025年10月31日
管轄官庁
財務予算国家計画省ナイジェリア税関
ナイジェリア税関(Nigeria Customs Service (NCS), Federal Ministry of Finance
)
所在地:No 2. Lake Taal Close, off Tigris Crescent, Off Aguiyi Ironsi St, Maitama, Abuja – FCT, Nigeria
Tel:+2347037891156、02018898888、02018898889
E-mail:info@customs.gov.ng, helpdesk@customs.gov.ng, pro@customs.gov.ng
- 関税品目分類
CET Tariff - Sections & Chapters
CET Tariff – ACT No. 4
当該ウェブページの下段に、関税率表をダウンロードできるエクセル表(Download full tariff in excel format)あり。
関税率問い合わせ先
「管轄官庁」参照。
関税体系
基本税率
品目分類
HS分類
関税の種類
従価税
課税基準
CIF価格
対日輸入適用税率
一般税率が適用される。
特恵等特別措置
ECOWAS*自由貿易スキーム(ETLS)に基づき、ECOWAS域内産品(農産品・工芸品・原料品・加工製品)の域内輸出には、関税が免除される制度がある。また、アフリカ大陸自由貿易圏(AfCFTA)に基づき、対象となるアフリカ域内物品貿易に対する関税が段階的に削減または撤廃されている。
ECOWAS自由貿易スキーム(ETLS)
ECOWAS自由貿易スキーム(ETLS**)に基づき、加工製品がECOWAS域内産品として認定されるには、ECOWAS原産品の概念定義に関する議定書***のいずれかの条件を満たすことが必須。
- 重量ベースで、原材料の域内調達率が60%以上(第3条1項(j))
- 関税番号の変更(HSコード4ケタ)(第4条1項)
- 域内での付加価値率が30%以上(第4条2項)
自由貿易区等に立地する場合、ECOWAS自由貿易スキームは適用されない(第7条)。
ただし、条件を満たせば自動的に関税免除措置となるわけではなく、各国政府およびECOWAS域内での承認手続きが必要となる点に留意。
* 西アフリカ諸国経済共同体:ECOWAS(Economic Community Of West African States)
** ECOWAS自由貿易スキーム(Ecowas Trade Liberalisation Scheme:ETLS
)
*** ECOWAS原産品の概念定義に関する議定書(Protocol A/P1/1/03 Relating to the Definition of the Concept of Products Originating from Member States of the Economic Community of West African States
(112KB))(WTOウェブサイト)
承認手続き
承認手続きは、次のウェブサイトを参照。承認された品目リストも閲覧可能。
ECOWAS自由貿易スキーム:承認申請手続き(Origin recognition procedure
)
原産地証明書の発行手続き
ナイジェリアから日本向け輸出において、特恵関税率の適用を受けようとする場合、原産地証明書が必要。
本証明書の発行機関は、ナイジェリア商工会議所(Nigerian Association of Chambers of Commerce, Industry, Mines and Agriculture:NACCIMA
)。
- 申請者登録
- NACCIMAの原産地証明書専用ウェブサイト(Certificate of Origin Portal
)にアクセスし、ユーザー登録を行う。
- 必要事項を記入し、登録を済ませた後、申請画面へログイン。
- NACCIMAの原産地証明書専用ウェブサイト(Certificate of Origin Portal
- 原産地証明書の申請
- 輸出業者は、船積書類を揃えた後、NACCIMAに証明書の発行を申請。
- NACCIMAが発行する原産地証明書は、輸出先や使用用途に応じて、全7種類あり。
申請画面ログイン後に、適切な証明書をプルダウンで選択し、輸出品目等の必要情報を入力し、ウェブ上で申請。必要に応じて、インボイス等の書類をスキャンして添付。
- 支払い
ウェブ申請後に、コード番号が発行されるので、指定の口座に振り込む。
NACCIMAが振り込み確認後、原産地証明書がオンライン上で発行され、印刷可能。
原産地証明書には、申請時に登録したサインとNACCIMAのサインが印字。
アフリカ大陸自由貿易圏(African Continental Free Trade Area:AfCFTA)
AfCFTAに基づき、ナイジェリアを含む締約国は、対象となるアフリカ域内物品貿易に対する関税を段階的に削減または撤廃している。特恵関税は、AfCFTA締約国を原産地とし、HS関税品目について関税譲許措置が有効な国間で取引される製品にのみ適用される。ナイジェリアの関税自由化は段階的に実施される(2031年までに関税品目の90%が無関税)。
原産地に関する要件
特恵待遇を受けるには、物品は物品貿易に関する議定書(附属書2)に基づくアフリカ大陸自由貿易圏(AfCFTA)原産地規則および関連する品目別規則を満たしている必要がある。
- AfCFTA:物品貿易に関する議定書(附属書2)(Updated Annex 2 on Rules of Origin
(177KB))
- アフリカ連合:アフリカ大陸自由貿易圏(AfCFTA)原産地規則マニュアル(African Continental Free Trade Area (AfCFTA) Rules of Origin Manual
(3.2MB))
適用される規則に応じて、以下のいずれかの要件を満たす物品は特恵待遇を受けることができる(詳細は前記マニュアルを参照)。
- 1つ以上のAfCFTA締約国で完全に生産されたもの(例:農産物、鉱物、家畜、領海で漁獲された魚介類)
- AfCFTA締約国内で以下の基準を満たす実質的な変更が加えられたもの:
- 付加価値基準
- 非原産材料の含有率
- 関税分類の変更(4桁のHSコード(統一商品分類)の見出しまたは6桁の小見出し)
- 特定の製造工程の完了
承認および運用手続き
AfCFTAは以下の2つのレベルで運用される。
- 国レベル(ナイジェリア)
ナイジェリア税関は、関税譲許が発効すると、AfCFTAの関税優遇措置を税関手続きに組み込む。 - 企業レベル(輸出業者と輸入業者)
AfCFTA特恵を申請する企業は、以下の点に留意する必要がある。- 正しいHS分類を特定し、適用される製品固有の規則を確認。
- 生産および調達が関連する原産地要件を満たしていることを確認。
- 裏付けとなる書類(部品表、原価計算書、生産記録)を保管。
- 出荷ごとに、指定されたナイジェリア当局からAfCFTA原産地証明書を取得。
- 特恵税率を申請するには、目的国のAfCFTA締約国での輸入通関時に証明書と商業書類を提示。
原産地証明書(ナイジェリア)
AfCFTAに基づく原産地証明書は、附属書2に定める標準様式に従い、ナイジェリアの指定権限当局が発行する必要があり、ナイジェリア税関と連携して検証される。各貨物には、有効な証明書と、通関後の検査に備えて完全な裏付け記録を添付する必要がある。
関連法
関税および物品税に関する法律、財政法
- ナイジェリア税関:関税および物品税に関する法律(CUSTOMS & EXCISE MANAGEMENT ACT (CEMA)
)
- 連邦税務局:財政法(Finance Act 2023
(786KB))
関税以外の諸税
税関が、他の政府関係機関を代行し、諸税を徴税する。
- 統一輸入監督税(Comprehensive Import Supervision Scheme:CISS):1%(FOB価額に対して課税)
- 港湾開発税(Port Development Levy):7%(輸入関税額に対して課税)
- 貿易自由化税(ECOWAS Trade Liberalisation Scheme Duty):0.5%
※貿易自由化税は、ECOWAS諸国以外からの輸入品のCIF価額に対して課税。 - 付加価値税(VAT):7.5%(CIF価額に対して課税)
- ECOWAS共通対外関税(CET)(2022~2026年)
- 輸入調整税(IAT)
輸入調整税(IAT)の2023年の改正に伴い、輸入車を含む189品目に同税が課された。輸入車に対するIATは、2リットルから3.9リットルのエンジンを搭載した車両には2%、4リットル以上のエンジンを搭載した車両には4%の税率が適用されることとなったが、当該課税は2023年関税物品税(変更)(改正)命令(CET改正命令)に基づいて停止された。この他、品目によって賦課金(Levy)が課せられる。アルコール飲料、たばこ、ワイン、蒸留酒には、すでに承認されている税率に20%またはそれ以上の追加物品税が課される。また、2023年6月からプラスチック容器、フィルム、袋などの単一使用プラスチック製品(SUP)に対する物品税として、10%のグリーン税が導入されたが、当該課税はCET改正命令に基づいて停止された。
その他
特になし。




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