関税制度

最終更新日:2024年03月03日

管轄官庁

財務予算国家計画省ナイジェリア税関

ナイジェリア税関(Nigeria Customs Service:NCS, Federal Ministry of Finance外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

所在地:Abidjan Street, Wuse, P.M.B. 26, Zone 3, Abuja – FCT, Nigeria
Tel:+234-9-462-1597、+234-9-462-1598、+234-9-462-1599
Fax:+234-09-5234694
E-mail:info@customs.gov.ng、pro@customs.gov.ng、helpdesk@customs.gov.ng

  • 関税品目分類
    CET Tariff - Sections & Chapters
    CET Tariff – ACT No. 4外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
    当該ウェブページの下段に、関税率表をダウンロードできるエクセル表(Download full tariff in excel format)あり。

関税率問い合わせ先

「管轄官庁」参照。

関税体系

基本税率

品目分類

HS分類

関税の種類

従価税

課税基準

CIF価格

対日輸入適用税率

一般税率が適用される。

特恵等特別措置

ECOWAS自由貿易スキーム(ETLS)に基づき、ECOWAS域内産品(農産品・工芸品・原料品・加工製品)の域内輸出には、関税が免除される制度がある。

ECOWAS*自由貿易スキーム(ETLS**)に基づき、加工製品がECOWAS域内産品として認定されるには、ECOWAS原産品の概念定義に関する議定書***のいずれかの条件を満たすことが必須。

  1. 重量ベースで、原材料の域内調達率が60%以上(第3条1項(j))
  2. 関税番号の変更(HSコード4ケタ)(第4条1項)
  3. 域内での付加価値率が30%以上(第4条2項)

自由貿易区等に立地する場合、ECOWAS自由貿易スキームは適用されない(第7条)。
ただし、条件を満たせば自動的に関税免除措置となるわけではなく、各国政府およびECOWAS域内での承認手続きが必要となる点に留意。

* 西アフリカ諸国経済共同体:ECOWAS(Economic Community Of West African States
** ECOWAS自由貿易スキーム(Ecowas Trade Liberalisation Scheme:ETLS外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
*** ECOWAS原産品の概念定義に関する議定書(Protocol A/P1/1/03 Relating to the Definition of the Concept of Products Originating from Member States of the Economic Community of West African StatesPDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(112KB))(WTOウェブサイト)

承認手続き

承認手続きは、次のウェブサイトを参照。承認された品目リストも閲覧可能。
ECOWAS自由貿易スキーム:承認申請手続き(Origin recognition procedure 外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

原産地証明書の発行手続き

ナイジェリアから日本向け輸出において、特恵関税率の適用を受けようとする場合、原産地証明書が必要。
本証明書の発行機関は、ナイジェリア商工会議所(Nigerian Association of Chambers of Commerce, Industry, Mines and Agriculture:NACCIMA外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)。

  1. 申請者登録
    1. NACCIMAの原産地証明書専用ウェブサイト(Certificate of Origin外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)にアクセスし、ユーザー登録を行う。
    2. 必要事項を記入し、登録を済ませた後、申請画面へログイン。
  2. 原産地証明書の申請
    1. 輸出業者は、船積書類を揃えた後、NACCIMAに証明書の発行を申請。
    2. NACCIMAが発行する原産地証明書は、輸出先や使用用途に応じて、全7種類あり。
      申請画面ログイン後に、適切な証明書をプルダウンで選択し、輸出品目等の必要情報を入力し、ウェブ上で申請。必要に応じて、インボイス等の書類をスキャンして添付。
  3. 支払い
    ウェブ申請後に、コード番号が発行されるので、指定の口座に振り込む。
    NACCIMAが振り込み確認後、原産地証明書がオンライン上で発行され、印刷可能。
    原産地証明書には、申請時に登録したサインとNACCIMAのサインが印字。

関連法

関税および物品税に関する法律、財政法

関税以外の諸税

税関が、他の政府関係機関を代行し、諸税を徴税する。

  1. 統一輸入監督税(Comprehensive Import Supervision Scheme:CISS):1%(FOB価額に対して課税)
  2. 港湾開発税(Port Development Levy):7%(輸入関税額に対して課税)
  3. 貿易自由化税(ECOWAS Trade Liberalisation Scheme Duty):0.5%
    ※貿易自由化税は、ECOWAS諸国以外からの輸入品のCIF価額に対して課税。
  4. 付加価値税(VAT):7.5%(CIF価額に対して課税)
  5. ECOWAS共通対外関税(CET)(2022~2026年)
  6. 輸入調整税(IAT)リスト

この他、品目によって賦課金(Levy)が課せられる(自動車35%、コメ60%、タバコ100%、砂糖60%など)。また、2023年6月からプラスチック容器、フィルム、袋などの単一使用プラスチック製品(SUP)に対する物品税として、10%のグリーン税が導入された。

その他

特になし。