技術・工業および知的財産権供与に関わる制度

最終更新日:2023年12月20日

技術・工業および知的財産権供与に関わる制度

知的財産権保護の法制度を有し、世界知的所有権機関(WIPO)に加盟。特許権は発明を保護し、小規模の発明や工業意匠は実用新案で保護。

管轄官庁

エチオピア特許庁(Ethiopian Intellectual Property Authority外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

Tel:+251-11-552-8000、+251-11-552-7202
Fax:+251-11-552-9299
E-mail:info@eipa.gov.et

知的財産権の保護

エチオピアは世界知的所有権機関(WIPO)に加盟している。
知的財産権の保護の1つは特許で、個人、法人の独創性、創造性を保護するのが目的。”特許権”は発明を保護し、小規模の発明や工業意匠は”実用新案”で保護されている。

特許保有者は独占的に製造、使用する権利を持つ。第三者は特許発明を特許保有者の同意なく、不当に使用できない。ただし、特許保有者に発明特許製品の輸入独占権はない。

外国人は、相互主義によって、エチオピアが締結している条約により、エチオピア人と同様の権利と義務を持つ。
エチオピアで特許が取得されていない発明で、外国で特許取得されていて有効期限が到来していないものは、申請により特許が譲許される。
外国申請者は外国で最初に提出された日から12カ月以内に、エチオピアでもその申請書が提出されれば、優先権を主張できる。
特許保有者は違反に対し、対抗手段を行使できる。許諾なしに特許を侵害した者に対し、法的審理を起こすことができる。

特許の登録申請

特許権の権利を得て、第三者に法的拘束力を持つためには、エチオピア特許庁へ申請書を提出しなければならない。
申請書には書面で発明の説明とともに、その保護の必要性を明示しなければならない。

必要書類
  1. 英語で書かれた仕様書、特許請求の範囲と要約
  2. 国際特許分類
  3. 必要であれば正式図面
  4. 検証済み英語翻訳した優先権書類
  5. 委任状

受理された特許は当初15年間が認められる。ただし、特許がエチオピアで適切に使用されている場合、その有効期間を5年延長できる。工業意匠の保護期間は、当初5年間で、延長2回の計15年間が認められる。商標は7年ごとの更新となる。
特許の維持には毎年前払いで、年間維持費を支払う。

関連法

  • 発明・改良発明および工業意匠法(1995年No.123):Inventions, Minor Inventions and Industrial Designs Proclamation No.123/1995
  • 著作権関連法(2004年No.410および2014年No.872修正法):Copyright and Neighboring Rights Proclamation No.410/2004 (Amendment No.872/2014)
  • 商標登録・保護法(2013年No.273):Trademark Registration and Protection Proclamation No.273/2013