貿易管理制度

最終更新日:2023年08月11日

管轄官庁

商業省 

商業省(MINISTERE DU COMMERCE外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますDIRECTION GENERALE DU COMMERCE EXTERIEUR

Abidjan-Plateau, Immeuble Postel 2001, 18階
BPV 142/143 ABIDJAN
Tel:25-20-22-95-28
E-mail:info@commerce.gouv.ci

輸入品目規制

国内産業の保護等の観点から、一部品目を輸入制限しているほか、多岐にわたって承認制が採られている。所管省庁の承認が必要な輸入承認品目はHSコード6桁区分で121分類、2桁区分で11分類。また輸入ライセンス品目は石油製品および綿織物などHSコード6桁区分で24分類。

禁止品目

次の3項目に抵触する品目の輸入およびトランジットは禁止または制限される。

  1. 公序良俗と安全
  2. 人体・動物の健康および生命の保護
  3. 工芸的、歴史的、考古学的国宝の保護および商工業の保護

規制品目

  1. 輸入承認品目:所管省庁の承認が必要とされる品目。HSコード6桁区分で121分類。
    1. 農業・動物資源省の承認を必要とする品目:
      • 生きた動物
      • 養殖用稚魚
      • 生きた植物
      • 種植物
      • 種穀物
      • 種子
    2. 保健衛生省の承認を必要とする品目:アシルアルコール(Asyl Alchol)、薬品
    3. 商業・工業省の承認を必要とする品目:精油
    4. 文化省の承認を必要とする品目:音響、画像媒体
    5. 公安省の承認を必要とする品目:武器、弾薬
  2. 輸入ライセンス品目:輸入制限品目を輸入する場合、輸入ライセンスが必要となる。
    HSコード6桁区分で石油製品および綿織物関連の24分類が対象で、輸入品のFOB価格が2万5,000CFAフラン(約4,800円、1CFAフラン=約0.19円)以上のとき。

自由化品目

FOB価格が50万CFAフラン未満の場合は、輸入申告だけでよい。50万CFAフラン以上のときは、輸入報告書による届出が必要となる。

輸入地域規制

原則、世界すべての国・地域からの輸入が認められている。

輸入関連法

1991年12月27日付法律91-999、1993年3月11日付政令93-313/貿易制度の法的規制

輸入管理その他

輸入業者登録制度、荷揚げ地検査、検疫、国内保険会社の使用義務

  1. 輸出入取引を行うには、輸出入業者コード(Codes Importateurs/Exportateurs)の取得が義務付けられている。輸出入業者コードは、商業省法規・貿易局長(Directeur de la Régulation et des Echanges:DRE)宛に申請する。有効期間は1年であり、更新が可能である。

    必要書類の詳細は、次の商業省ウェブサイトに掲載されている。
    Ministère du Commerce - Délivrance des Codes Importateurs/Exportateurs外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

    必要書類:

    1. 法規・貿易局長(DRE)宛て申請レター
    2. 商業登記
    3. 納税申告書
    4. 納税証明書
    5. 所定申請書
    6. 申請用紙 3万CFAフラン
    7. 役員の身分証明書または滞在許可証の写し

    申請先:
    Abidjan-Plateau Immeuble Industrie 1階
    Tel:27-20-21-13-24

  2. 2013年7月1日から貿易ワンストップシステムの運用開始。これまで同システムはウェブ・フォンテーヌ・コートジボワールが運用していたが、2019年7月1日からは国が70%出資する貿易シングルウィンドウ・コートジボワール(GUCE-CI)が管理・運用する。なお、ウェブ・フォンテーヌ・コートジボワールに委託されていた輸入商品の評価・審査・品目分類・申告価格の確定を行う税関業務通関システムの運用は、2019年4月1日から税関総局リスク・情報・評価分析部に移管されている。
    同システムによる検査の対象となるのは、原則FOB価格で100万CFAフランを超える貨物。金、美術品、植物、果実、中古車など、除外品リストに掲載されている品目は対象外となる。
    手続きに必要な書類は、最終送り状、パッキングリスト、船荷証券または航空運送状(AWB)、保険証書、適合証明書(CoC)、その他(原産地証明書、分析証明、食品衛生証明など)。
    なお、BIVAC International(仏ビューローベリタスのグループ企業)との輸入検査委託契約は、貿易ワンストップシステムの導入に伴い、BIVAC SCANによる輸入コンテナ貨物のスキャナー検査を除き停止された(2013年6月12日付法令第281号)。

    2018年7月16日(2019年7月1日から本施行:2019年6月11日付商業・産業・中小企業振興省/首相付予算・国有財産担当庁通達第30号)から輸入貨物に対して、仕出し地での適合性認証検査(Verification of Conformity:VOC)が義務付けられた。FOB価格で100万CFAフラン(約19万円、1CFAフラン=約0.19円)を超える貨物は、政令で定める除外品目リスト(金・貴金属、貴石、植物、生きた動物、鮮魚、生肉、生鮮野菜・果物、新聞・定期刊行物、商業用サンプル、中古車、原油・石油製品、武器弾薬など)を除きVOCの対象となり、政府が認めた検査機関が発行する適合証明書(CoC)を取得する必要がある。政府は、国際検査・認証機関であるインターテック、SGS、ビューローベリタス、コテクナの4社を指定検査機関として委託契約を結んだ(2017年9月6日付法令第2017-567号)。

    陸路輸入貨物に対して、事前に申請すれば仕向け地での規格適合性認証検査が可能となった。ノエ、タキクロ、ニアブレ、ポゴ、ウアンゴロドゥグゥの5カ所の国境税関事務所で実施される(2019年7月5日付税関総局通達N°2022)。
    海路・空路輸入貨物に対して、事前に申請すれば仕向け地での規格適合性認証検査が可能となった(2019年7月5日付税関総局通達N°2023)。

    1. 畜産品・魚介類:輸入だけでなく輸出、トランジットの場合でも獣医の検査が義務付けられる(税関総局通達No.1410)。
    2. 家電製品、包装容器、化学品、建築資材、食料品、ガソリン、安全・保健衛生・環境保全製品、電気機器など約300品目(ICSコード)(CODINORM規格適合検査リスト):規格品(コートジボワール規格)認証取得が義務付けられている(2002年4月2日付法令第2002-196号)。コートジボワール規格化機関(CODINORM)が規格検査を行い、適合証明を発行する。
  3. 生肉、冷蔵肉、冷凍肉の輸入:原産国もしくは輸出国において質、量の検査と価格の比較が実施されなければならない。
  4. 家畜用餌の輸入:動物生産局の許可を取得することが義務付けられている。
  5. 国内保険会社の使用義務。自国保険主義。
  6. 中古車の輸入に自動車電子通関プラットフォーム「SYDAM AUTO」の試験的導入(第2ステップ)が2019年11月から開始された。第2ステップでは、乗用車および軽商用車は除外される(2019年10月30日付税関総局通達N°2040)。
  7. その他
    1. 国内産業保護を目的に、一時的措置として砂糖の輸入禁止。この間、国内で砂糖が不足した場合のみ輸入が許可される。
      出所:商業省、経済財政省
    2. 2011年3月より停止されていた、ECOWAS域外諸国を原産地とする自動車を除く商品の陸路輸入が再開された。よって、これら貨物の輸入通関手続きは、国境の税関で再び可能となる(ノエ、タキクロ、ニアブレ、ポゴ、ウアンゴロドゥグゥの税関事務所)(税関総局通達2014年8月29日付No.1682)。
      出所:経済財政省、税関総局
    3. 麻布(関税統計コード53 10 10 00 00)およびジュート袋(関税統計コード63 05 10 00 00)の輸入について、CIF価格が基準価格(それぞれ503CFAフラン/m、1,006CFAフラン/kg)を下回る時に一時輸入税(TCI)10%を課税(税関総局通達2014年10月13日付No.1683。2014年9月1日付UEMOA決定No.007/2014/COM/UEMOA)。
    4. 自動二輪車および自動二輪車用タイヤについて保税制度適用除外品目に指定(税関総局通達No.1335)。
    5. 仮免税輸入許可制度の下、関税等が保税扱いとなっている輸入原材料について、加工生産以外の使途は今後、税関署長の事前許可が必要となる(税関総局通達No.1366)。
    6. ビタミンAが含有されていない食用油は輸入禁止(税関総局通達No.1383)。
    7. 鉄分・葉酸が含有されていない製パン用小麦は輸入禁止(税関総局通達No.1382)。
    8. エルドファン成分配合の殺虫剤は輸入禁止(税関総局通達No.1402)。
    9. グリフェノールDX(Gly Phenol DX)および同化学物資で処理された産品は輸入禁止(税関総局通達2012年10月9日付No.1550)。
    10. コーヒー、カカオ等食料品の包装に充てられるジュート、サイザル麻の輸入は、[1]CODINORM発行のコートジボワール基準認証、[2]原産地証明、[3]世界的に知名度のあるチョコレート・製菓企業協会による製造業者認知の証明等の書類提出が義務付けられる(2012年10月29日付税関総局通達No.1561)。
    11. 厚さ30ミクロン、大きさ35cm×20cm以内のビニール袋は輸入禁止(2014年12月17日付第2014-844号)。
    12. アナログテレビは、地上デジタルテレビ放送への移行に伴い輸入禁止。
    13. セメントの最低輸入価格(CIF)を98ドル/トンに設定(税関総局通達2016年4月28日付No.1782)。
    14. セメント輸入への品質規格検査の実施を義務付け(税関総局通達2016年5月12日付No.1783および2016年6月14日付 No.1787)。
    15. 石油製品(HS271012、271013、271019)へのECOWAS共同体連帯税(PCS)の免除(税関総局通達2016年8月29日付 No.1801)。
    16. 中古車の輸入に関して年式規制導入(2018年7月1日より施行)。用途別にそれぞれ年式規制が設けられ、タクシー・ハイヤー・乗用車5年以内、マイクロバスおよび5トン以下の小型トラック7年以内、34人乗り以上のバス10年以内、5トン以上の大型トラック10年以内(2017年12月6日付法令第2017-792号)。
    17. 国内で小売りされるセメント容器について、輸入品または国内製造の如何を問わず、クラフト紙またはポリプロピレンを包材とする包装袋の使用を義務化(2019年6月20日付首相付予算・国有財産担当庁/税関総局通知第2021号)。
    18. 製造業の原材料となる砂糖の輸入は、国内の製糖会社にのみに許可され、商工業省への事前届出が必要(2021年6月16日付行政命令第2021-299号)。

輸出品目規制

輸出承認品目:鉱石、ダイヤモンドなどHSコード6桁区分で11分類、2桁区分で2分類。
輸出禁止品目:象牙、原木などHSコード6桁区分で14分類、2桁区分で2分類。

  1. 輸出承認品目(E/L品目)
    所管省庁の事前許可の取得が要件とされる品目。HSコード6桁分類で11分類。すべて鉱石、ダイヤモンド関連品。コーヒー、カカオ、綿、カシューナッツの輸出については当局の認可が必要。
  2. 輸出禁止品目
    象牙と原木などHSコード6桁分類で14分類、2桁分類では2分類。

輸出地域規制

全世界への輸出が認められており、特段の規制はない。

輸出関連法

1991年12月27日付法律91-999、1993年3月11日付政令93-313/貿易制度の法的規制

輸出管理その他

輸出業者登録制度、アビジャン自治港およびサンペドロ自治港における輸出貨物コンテナスキャナ検査、コーヒー、カカオ、カシューナッツの品質検査など。

輸出入取引を行うには、輸出入業者コード(Codes Importateurs/Exportateurs)の取得が義務付けられている。輸出入業者コードは、商業省法規・貿易局長(Directeur de la Régulation et des Echanges :DRE)宛に申請する。有効期間は1年であり、更新が可能である。

必要書類の詳細は、次の商業省ウェブサイトに掲載されている。
Ministère du Commerce - Délivrance des Codes Importateurs/Exportateurs外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

必要書類:

  1. 法規・貿易局長(DRE)宛て申請レター
  2. 商業登記
  3. 納税申告書
  4. 納税証明書
  5. 所定申請書
  6. 申請用紙 3万CFAフラン
  7. 役員の身分証明書または滞在許可証の写し

申請先:
Abidjan-Plateau Immeuble Industrie 1階
Tel:27-20-21-13-24

  1. アビジャン自治港、サンペドロ自治港における輸出貨物コンテナスキャナ検査義務付け。コーヒーとカカオを除く、すべての輸出貨物が対象(2013年2月15日付経済財政省(MPMEF)令No.047、税関総局通達2015年12月17日付No.1746)。
  2. コーヒー、カカオ、カシューナッツの輸出に関しては品質検査が実施される。カシューナッツの輸出は空路または海上輸送のみ可(税関総局通達2011年6月17日付No.1483)。
    コーヒー豆とカカオ豆の輸出用袋詰めに際し、税官吏の立会いを義務付け(税関総局通達No.1404)。
  3. 規格外および残滓カカオは、半製品や完成品(バター、絞りかす、パウダー、顆粒、エネルギー成分など)に加工することを条件に輸出ができる(2013年3月22日付法令No.2013-221)。
  4. 近隣の沿海国向けトランジット貨物の陸路再輸出禁止。
    ギニア、リベリア向け保税制度貨物の陸路輸出禁止(税関総局通達No.1261)。
  5. 屑鉄(HS7204100000~7204500000)の輸出禁止措置(2023年5月22日まで)(2018年5月23日付法令No.2018-499、税関総局通達2018年9月28日付No.1958)。

なお、国連安保理は2016年4月28日、コートジボワールに対する武器禁輸などに関する制裁措置を全面的に解除する決議第2283号を全会一致で採択。

本決議を受け、日本政府は2016年7月29日付けで、輸出貿易管理令を一部改正し、コートジボワールを厳格な輸出管理を行う地域から除外した。

経済産業省:輸出貿易管理令の運用についての一部を改正する通達外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(61KB)

ダイヤモンド原石の輸出には、コートジボワール・キンバリー・プロセス常任代表事務局(SPRPK-CI)認証の評価書に基づく商品価格に3%の輸出税が課税される(2013年9月18日付法令第2013‐657号/2015年2月19日付税関総局通達No.1705)。

出所:経済財政省、税関総局

(データ確認日:2023年8月11日)