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米国農務省 遺伝子組み換え表示の義務化に係る基準最終版を公表 -定義や免除要件等を明確化(義務化は2022年から)-

(米国)

シカゴ事務所発

2019年02月04日

米国農務省(USDA)は2018年12月20日、遺伝子組み換え食品の表示に係る基準を定めた規則となる全米バイオ工学食品情報開示基準 (National Bioengineered Food Disclosure Standard: NBFDS)を公表した。USDAの農産物マーケティング局(AMS)が、2016年7月29日に連邦議会で可決された全米バイオ工学食品情報公開法(National Bioengineered Food Disclosure Law)に基いて基準案を2018年5月3日に公表、1万4,000件以上のパブリックコメントを反映して今般最終化したもの。全米バイオ工学食品情報公開法では、遺伝子組み換えを行っている場合、その旨を食品包材に表示することが全米で義務化されている。
 本稿でその概要を紹介する。なお、基準案では、消費者になじみの深い「GMO」食品という言葉は使用せず、「Bioengineered」の頭文字を取った「BE/be」食品という言葉を使用している。

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