岐阜県第1号大垣警察署庁舎新築工事(建築工事)(岐阜県CALS/EC電子入札システム対象案件)

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公示日/公告日 2025年05月15日
調達機関 岐阜県(岐阜県)
分類
0041 建設工事
本文 1 一般競争入札に付する事項
(1) 仕様書番号及び工事名 第1号 大垣警察署庁舎新築工事(建築工事)
(岐阜県CALS/EC電子入札システム対象案件)
(2) 工事場所 大垣市江崎町422番地10
(3) 工事概要 大垣警察署の庁舎新築工事 一式
・庁舎棟 SRC造 6階建て 延べ床面積 6,212.25m2
・車庫棟1 RC造 2階建て 延べ床面積 752.68m2
・車庫棟2 RC造 1階建て 延べ床面積 374.23m2
・駐輪場 S造1階建て 延べ床面積 27.25m2
(4) 工期 契約日から令和10年2月15日まで
約28か月間(約820日間)
(5) 予定価格 3,678,912,600円(消費税及び地方消費税10%を含む。)
(6) 低入札価格調査制度 有(失格判断基準無)(特別重点調査対象価格 有)
(7) 最低制限価格 無
(8) 業種区分 建築工事業
(9) 本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104
号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付け
られた工事である。
(10) 本工事は、資料提出及び入札を電子入札システムで行う対象工事である。ただし、
電子入札システムにより難いものは、発注者の承諾を得た場合に限り書面での資料
提出及び入札を行うこと(以下「紙入札方式」という。)ができる。
(11) 本工事は、技術資料を受け付け、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札
者を決定する総合評価落札方式(簡易型②)の工事である。
(12) 本工事は、週休2日制モデル工事(現場閉所型)である。詳細は、岐阜県警察本
部発注の週休2日制モデル工事実施要領を参照すること。
2 入札参加資格
本工事は、特定建設工事共同企業体(以下「共同企業体」という。)による入札で
あり、共同企業体の構成員(以下「構成員」という。)は、3者又は4者で、自主結
成とする。また、構成員の各々の出資比率は、構成員が3者の場合は30%以上、4者
の場合は20%以上とする。
本工事の入札参加資格に関する条件は、次の(1)から(15)までのとおりとする。
なお、特に断りのない限り、入札参加資格は、本工事における入札参加申請書の提
出期限日(以下「申請期限日」という。)時点とする。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の4
の規定に該当しないこと。
(2) 岐阜県建設工事入札参加資格者名簿に登載されていること。
(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続開始の申立て
をした者にあっては、同法第199条又は第200条の規定による更生計画認可の決定を
受けていること。
(4) 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続開始の申立て
をした者にあっては、同法第174条第1項の規定による再生計画認可の決定を受け
ていること。
(5) 岐阜県から、岐阜県建設工事請負契約に係る入札参加資格停止等措置要領に基づ
く入札参加資格停止措置(以下「参加資格停止措置」という。)を、申請期限日か
ら本工事の落札者を決定する日までの期間内に受けていないこと。
(6) 岐阜県から、岐阜県が行う契約からの暴力団排除に関する措置要綱(以下「暴力
団措置要綱」という。)に基づく入札参加資格停止措置を、本工事の開札を行う日
までに受けていないこと、又は暴力団措置要綱別表に掲げる措置要件に該当しない
こと。
(7) 岐阜県が発注した工事のうち、直近の過去2か年度間(入札公告日の属する年度
を除き、遡って2か年度間(令和5年4月1日から令和7年3月31日まで))に完
成し、及び引き渡された建築工事(建設業法(昭和24年法律第100号)に規定する
建築一式工事をいう。以下同じ。)の実績がある場合において、工事成績評定の平
均が65点以上であること。
(8) 本工事に係る設計業務等の受託者でなく、当該受託者と資本又は人事面において
関連がないこと。
ア 本工事に係る設計業務等の受託者は、次の①及び②に掲げる者である。
① 株式会社梓設計
② 大建設計株式会社
イ 「資本又は人事面において関連がある」とは、次の①又は②に該当する者をい
う。
① 当該受託者の発行済株式総数の100分の50を超える株式を有し、又はその出
資の総額の100分の50を超える出資をしている者
② 建設業者の代表権を有する役員が当該受託者の代表権を有する役員を兼ねて
いる場合における当該者
(9) 本工事に入札参加しようとする者の間に次のアからウまでに該当する関係がない
こと(次のアからウまでに該当する者の全てが共同企業体の代表者以外の構成員で
ある場合を除く。)。なお、該当する関係がある場合に、辞退する者を決めることを
目的に当事者間で連絡を取ることは、談合等不正な行為とは解さない。
ア 資本関係
次の①又は②のいずれかに該当する場合とする。ただし、子会社(会社法(平
成17年法律第86号)第2条第3号の子会社をいう。以下同じ。)又は子会社の一
方が民事再生法の規定による再生手続開始の決定や会社更生法の規定による更生
手続開始の決定を受けた会社である場合を除く。
① 親会社(会社法第2条第4号の親会社をいう。以下同じ。)と子会社の関係
にある場合
② 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合
イ 人的関係
次の①又は②のいずれかに該当する場合とする。ただし、①については、会社
の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合を除く。
① 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合
② 一方の会社の役員が、他方の会社の管財人(会社更生法第67条の管財人及び
民事再生法第64条の管財人をいう。)を現に兼ねている場合
ウ その他
上記ア及びイと同視し得る資本関係又は人的関係があると認められ、入札の適
正さが阻害されると認められる場合
(10) 本工事において示す建設業法第15条の規定による建築工事業の特定建設業許可を
受けており、かつ、申請期限日までに5年以上の営業又は同等の実績があること。
(11) 次のアからウまでに掲げる届出の義務を履行していること。ただし、当該届出の
義務がない者を除く。
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務
イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務
ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務
(12) 平成22年度以降申請期限日までにおいて、元請けとして工事が完了し、発注者等
の検査が済んでいる以下に示す工事を施工した実績(当該実績が国及び岐阜県の発
注工事、独立行政法人等でそれぞれの設置法において建築基準法(昭和25年法律第
201号)第18条の規定上国とみなす規定のある団体が発注した工事並びに岐阜県が
設立する地方独立行政法人が発注した工事(工事成績評定点の通知のあるものに限
る。)に係る実績である場合にあっては、工事成績評定点が65点未満であるものを
除く。)を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上
のものに限る。)。
ア 代表構成員(共同企業体における出資比率が構成員のうち最大であるものをい
う。以下同じ。)
構造が鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造であって、規模が延べ
面積3,200m2以上の建物(新築又は増築に限る。)の建築工事
イ 代表構成員以外の構成員
なし
(13) 本工事に従事する監理(又は主任)技術者は、代表構成員にあってはア、代表構
成員以外の構成員にあってはイの条件をそれぞれ満たし、かつ、本工事の契約工期
の起点において配置できる者であること。ただし、本工事の現場施工に着手する日
(令和7年11月10日)には専任で配置できる者であること。
ア 代表構成員(監理技術者)
① 一級建築士又は一級建築施工管理技士若しくはそれと同等以上の資格を有す
る者であること。
② 平成22年度以降申請期限日までに、元請けとして工事が完了し、発注者等の
検査が済んでいる建物の建築工事で、構造が鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋
コンクリート造であって、規模が延べ面積3,200m2以上のもの(新築又は増築
に限る。)において、主任技術者、監理技術者、監理技術者補佐又は現場代理
人として従事した実績を有する者であること(主任技術者又は監理技術者とし
て従事した実績には、建設業法第26条第3項ただし書及び第26条の5第1項の
規定の適用を受けた主任技術者及び監理技術者(建設業法及び公共工事の入札
及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律(令和6年法律第
49号)第1条による改正前の建設業法第26条第4項に規定する特例管理技術者
を含む。)としての実績を含む。また、共同企業体の構成員として主任技術者、
監理技術者、監理技術者補佐又は現場代理人として従事した実績は、出資比率
が20%以上のものに限る。)。
ただし、低入札価格調査制度における低入札調査基準価格を下回る金額で契
約を締結した場合において、建設業法に規定する主任技術者、監理技術者又は
監理技術者補佐とは別に追加を義務付けられた技術者としての従事実績を除く。
③ 建設業法に規定する建築工事業に係る監理技術者資格者証を有し、かつ、監
理技術者講習を受講した者であること。
④ 申請期限日以前に3か月以上の恒常的な雇用関係にあること。
ただし、合併、営業譲渡又は会社分割による所属企業の変更があった場合、
緊急の必要その他やむを得ない事情がある場合については、3か月に満たない
場合であっても恒常的な雇用関係にあるものとみなす。
イ 代表構成員以外の構成員(主任技術者)
① 一級建築士又は一級建築施工管理技士若しくはそれと同等以上の資格を有す
る者であること。
② 申請期限日以前に3か月以上の恒常的な雇用関係にあること。
ただし、合併、営業譲渡又は会社分割による所属企業の変更があった場合、
緊急の必要その他やむを得ない事情がある場合については、3か月に満たない
場合であっても恒常的な雇用関係にあるものとみなす。
(14) 本工事は、建設業法第26条第3項ただし書及び第26条の5第1項の適用を認めな
い工事である。
(15) 建設業法に規定する建築工事業に係る岐阜県建設工事等入札参加資格審査の客観
点数が、代表構成員にあっては1,300点以上、代表構成員以外の構成員のうち1者
にあっては950点以上、その他の構成員にあっては790点以上であること。
3 担当課
https://www.kouhou.pref.gifu.lg.jp/gougai/pdf/25051501.pdf (page 4)
4 入札説明書及び設計図書の配布
(1) 本工事に係る入札説明書及び設計図書(発注図面を除く。以下同じ。)は、令和
7年5月15日(木)午前9時から令和7年7月15日(火)午後4時までの岐阜県の
休日を定める条例(平成元年岐阜県条例第5号)第1条に規定する県の休日(以下
「県の休日」という。)を除く毎日(電子入札システム運用時間に限る。)、電子入
札システムからダウンロードにより配布する。また、併せて閲覧に供する。この場
合の閲覧場所は、3の入札担当課に同じ。
(2) 発注図面は、令和7年5月15日(木)午前9時から令和7年7月15日(火)午後
4時までの県の休日を除く毎日、CD―Rにより配布する(併せて、入札説明書及
び設計図書一式について、同一CD―Rにより配布する。)。この場合の配布場所は、
3の工事担当課とし、事前に3の工事担当課に電話連絡の上、配布時間の指定を受
けること。また、受取りの際には、受取人の名刺を持参すること。
また、郵送によるCD―Rの送付を希望する場合は、返信用封筒として、表に申
請者の住所及び商号又は名称を記載し、簡易書留料金を加えた所定の料金の切手を
貼った封筒(CD―R (1枚)を封入できるもの)を3の工事担当課宛てに送付す
ること。(返信用封筒の送付期限は、令和7年7月8日(火)午後5時必着とする。)
いずれの場合においても、CD―R (650MB以上)1枚と交換で配布するため、
必ず新品のCD―Rを持参し、又は郵送すること。
5 入札参加の申請
(1) 本工事に入札参加を希望する者(以下「入札参加希望者」という。)は、岐阜県
特定建設工事共同企業体取扱要領(平成13年9月20日工検第165号。以下「共同企
業体要領」という。)に規定する特定建設工事共同企業体協定書(甲)(共同企業体
要領の第4号様式―1)による協定を締結後、電子入札システム画面の「入札参加
申請書」に必要事項を記入し、附属書類を添付して、次のア及びイにより提出する
こと。
なお、2(2)及び(15)の要件を満たしていない場合であっても、次に従い申請書等を
提出することができる。この場合において、2(1)及び(3)から(14)までに掲げる事項を
満たしているときは、開札の時において2(2)及び(15)に掲げる要件を満たしているこ
とを条件として、入札参加を認めることとする。ただし、2(2)及び(15)に係る申請は、
令和7年6月12日(木)までに、競争入札に参加する者に必要な資格に関する件
(令和7年3月18日岐阜県公示)に示す方法により、当該者が審査申請書等を提出
したときに限り、本工事への入札参加を受け付ける。
また、紙入札者は、岐阜県建設工事一般競争入札実施要領(平成13年4月1日工
検第9号。以下「一般競争入札要領」という。)の入札参加申請書(別記様式1)
に附属書類を添付して持参又は郵送(一般書留郵便若しくは簡易書留郵便又は信書
便に限る。)をすること。郵送については、提出期間の期限までに必着のこと。な
お、持参する場合は、事前に3の入札担当課に電話連絡の上、持参日時の指定を受
けること。
ア 提出期間
令和7年5月15日(木)午前9時から令和7年6月12日(木)午後4時までの
県の休日を除く毎日(電子入札システム運用時間に限る。)
イ 提出場所
① 電子入札システム利用者の場合
電子入札システムによること。
② 紙入札者の場合
3の入札担当課へ持参し、又は郵送すること。
(2) 総合評価落札方式に関する技術資料(申請様式第2号。以下「技術資料」という。)
には、配置予定の監理技術者として最大3名の候補となる監理技術者を記載するこ
とができるが、加算点を評価する過程においては、加算点の条件、資格及び実績等
が一番低いと判断される候補の監理技術者で評価する。
(3) 申請書(入札参加申請書及び附属書類をいう。以下同じ。)を申請期限日までに
提出しない入札参加希望者は、当該入札に参加できない。
(4) 入札参加希望者は、入札参加通知書による通知を受けなければならない。なお、
入札参加通知書は、令和7年6月16日(月)までに電子入札システム又は文書によ
り通知する。
(5) 入札参加希望者が申請書のうちのいずれかの書類を申請期限日までに提出しない
場合は、無効とする。また、申請期限日までに提出された申請書において、記載間
違い又は記載漏れがある場合には、無効とすることがある。この場合において、無
効とされたことに対して不服のある入札参加希望者は、次のアにより岐阜県知事に
対して苦情申立てを行うことができる。
ア 提出期間・場所等
① 提出期間
入札参加通知書の通知日から起算して7日(県の休日を含まない。)以内
② 提出場所
3の入札担当課
③ その他
書面(様式は自由)は持参又は郵送(提出期限までに必着)によるものとし、
電信によるものは受け付けない。
イ 上記アにより提出があった場合、岐阜県知事は、苦情申立てができる最終日の
翌日から起算して原則として10日(県の休日を含まない。)以内に書面により回
答する。
(6) 申請書は、次のアからオまでのとおり取り扱うものとする。
ア 入札説明書に定める様式により作成すること。
イ 作成及び提出に係る費用は、入札参加希望者の負担とすること。
ウ 入札参加及び加算点の申請以外に使用しないこと。
エ 入札参加希望者に返却しないこと。
オ 申請期限日を超過する日以降に、差替え又は再提出を認めないこと。
6 総合評価落札方式
(1) 総合評価落札方式の仕組み
本工事の総合評価落札方式は、次のアからウまでにより落札者を決定する方式と
する。
ア 入札参加資格を満たしている場合に、標準点100点を付与する。
イ 技術資料で示された実績等により最大15.5点の加算点を付与する。
ウ 得られた標準点と加算点の合計を当該入札者の入札価格で除して算出した評価
値を用いて落札者を決定する。
(2) 総合評価落札方式の基準
次のアからウまでの項目を評価項目とする。
ア 施工能力に関する事項
イ 企業能力に関する事項
ウ 技術者の能力に関する事項
詳細については、入札説明書において記載する。
(3) 技術資料のヒアリングは、必要が生じた場合に行うものとする。
(4) 技術資料に対する審査及び評価は、岐阜県警察総合評価委員会において行う。
7 設計図面及び仕様書等の質問・回答
(1) 設計図面及び仕様書等に関する質問がある場合は、次のア及びイにより質問書を
提出すること。
ア 提出期間
令和7年5月15日(木)午前9時から令和7年6月18日(水)午後4時までの
県の休日を除く毎日(電子入札システム運用時間に限る。)
イ 提出場所
① 電子入札システム利用者の場合
電子入札システムによること。
② 紙入札者の場合
3の入札担当課へ質問書(様式自由)を持参又は郵送(提出期限までに必着)
すること。なお、持参する場合は、事前に3の入札担当課に電話連絡の上、持
参日時の指定を受けること。
(2) 質問書に対する回答書は、令和7年7月7日(月)までに電子入札システムによ
り回答することとし、紙入札者の場合は、文書により回答することとする。また、
次のア及びイのとおり閲覧に供する。
ア 閲覧期間
回答書作成日から令和7年7月10日(木)午後4時までの県の休日を除く毎日
イ 閲覧場所
3の入札担当課
8 入札執行の手続
(1) 入札は、5の(4)において入札参加を認められ入札参加通知書を受けた入札参加希
望者(以下「入札参加者」という。)を対象として行う。
電子入札システム利用者においては、入札書等(入札書及び入札書に記載される
入札金額に対応した積算内訳書をいう。以下同じ。)を岐阜県知事が指示した入札
書等の受付期間内に電子入札システムにより提出すること。また、入札を辞退する
場合は、入札辞退届を提出すること。
紙入札者においては、次のア及びイのとおり、持参又は郵送による提出を認める
ものとし、電信による提出は受け付けない。
ア 持参の場合
入札書(入札書は入札心得の様式1)の提出に併せて、本工事の入札参加通知
書の写し及び積算内訳書を9の(2)の入札執行場所に提出すること(代理人が入札
する場合は、入札心得の第2による。)。また、入札を辞退する場合は、入札辞退
届(電子入札運用基準の様式2)を持参すること。
イ 郵送の場合
入札書の郵送に併せて、本工事の入札参加通知書の写し及び積算内訳書を3の
入札担当課へ郵送すること。また、封筒の表面に「入札書在中」と朱書きで記載
の上、一般書留郵便若しくは簡易書留郵便又は信書便により確実に郵送(電子入
札システムによる入札書提出期限の午後4時までに必着)すること。
また、入札を辞退する場合は、入札辞退届(電子入札運用基準の様式2)を同
期限までに郵送すること。
(2) 入札の執行に先立ち、紙入札者は、入札参加通知書の写しを提出すること。
(3) 本工事以外の入札に重複参加することは差し支えないが、本工事以外の他の工事
を落札したことにより配置予定の監理(又は主任)技術者を配置できなくなったと
きは、入札してはならず、入札を辞退すること。さらに、入札書等を提出済みの入
札参加者にあっては、直ちに入札辞退届を持参すること。また、入札を辞退しても、
これを理由とした不利益な取扱いを受けるものではない。なお、本工事以外の他の
工事を落札したことにより配置予定の監理(又は主任)技術者を配置することがで
きないにもかかわらず入札した場合においては、入札参加資格停止措置を行うこと
がある。
(4) 落札価格は、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加
算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた
額)とするので、入札参加者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であ
るかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記
載すること。
(5) 予定価格を事前に公表している場合、見積もった契約希望金額が予定価格を超え
る場合は、入札を辞退すること。また、入札を辞退しても、これを理由とした不利
益な取扱いを受けるものではない。なお、予定価格を超える金額で入札書等を提出
した場合、不誠実な行為として入札参加資格停止措置を行うことがある。
(6) 積算内訳書は、設計図書における仕様書に基づき作成することを原則とするが、
入札参加者が所有する積算ソフト等の出力によることも可能とする。ただし、記載
内容は最低限、数量、単価及び金額等を明らかにすることとし、積算内訳書が次の
アからオまでのいずれかに該当する場合は、無効とすることがある。
ア 内訳書の合計金額と入札額が一致していないもの
イ 記載すべき項目を満たしていないもの
ウ 一括値引きがあるもの
エ 端数調整・処理されているもの
オ その他不備があるもの
(7) 開札は、入札の終了後直ちに入札参加者等(入札参加者又はその代理人をいう。
以下同じ。)の立会いの上行う。この場合において、入札参加者等が立ち会わない
ときは、入札事務に関係のない職員が立ち会う。ただし、岐阜県知事が入札事務の
公正かつ適正な執行の確保に支障がないと認めるときは、入札参加者等及び入札事
務に関係のない職員の立会いを行わないことがある。
(8) 岐阜県知事が適正な入札執行の確保が必要と判断した場合には、入札書等を抽選
により選定することがある。この場合において、選定する入札書等の数は、岐阜県
知事が抽選の際に示す。
(9) 次のアからクまでに該当する入札は、無効とする。
ア 入札参加者が同一事項に対し、二以上の入札をしたとき。
イ 入札参加者が他人の代理をし、又は代理人が他人の代理を兼ねたとき。
ウ 入札保証金を免除した場合を除き、その全部又は一部が納付されていないとき。
エ 入札に関し談合等の不正行為があったとき。
オ 入札書に記名押印がないとき(電子入札システムによる場合は、電子認証書を
取得していない者が入札したとき。)。
カ 入札書の記載事項の確認ができないとき。
キ 入札参加資格を有しない者が入札をしたとき。
ク その他岐阜県知事があらかじめ指定した事項に違反したとき。
(10) 予定価格を事前に公表している場合は、再度入札を行わない。
(11) 低入札価格調査制度として低入札調査基準価格(以下「基準価格」という。)及
び特別重点調査対象価格(以下「対象価格」という。)を設けているため、落札候
補者の入札額が基準価格を下回り、かつ対象価格以上となった場合は、入札を保留
し、契約の内容が履行されないおそれがあると認められるか否かについて、落札候
補者へのヒアリング及び関係機関の意見聴取等を行う。また、落札候補者の入札額
が対象価格を下回った場合は、入札を保留し、契約の内容が履行されないおそれが
あると認められるか否かについて、落札候補者へのヒアリング及び関係機関の意見
聴取等、特に重点的な調査を行う。なお、低入札価格調査及び特別重点調査に係る
資料を期限までに提出しない場合又はヒアリングに応じない場合など低入札価格調
査及び特別重点調査に協力しない場合は、当該落札候補者の入札を無効とする。た
だし、これらの調査期間に伴う本工事の工期延長は行わない。
また、基準価格を下回った価格をもって契約をする場合、代表構成員は、監理技
術者とは別に、本工事の入札参加資格を満たす技術者(以下「追加配置技術者」と
いう。)1名を、契約工期の起点から配置し、現場施工に着手する日からは専任で
現場(工場製作の過程を含む工事では、工場製作期間を含む。)に配置すること。
ただし、追加配置技術者は建設業法の適用外とし、本工事における現場代理人を
兼務することはできない。
なお、低入札価格調査若しくは特別重点調査において虚偽の資料提出若しくは説
明を行ったことが明らかとなった場合又は当該調査時の内容と完成検査時の内容と
が著しく乖離した場合(合理的な乖離理由が確認できる場合を除く。)は、工事成
績評定に厳格に反映するとともに入札参加資格停止措置を講ずることがある。
詳細は、岐阜県建設工事低入札価格調査等に関する要領(平成10年3月30日監第
775号)によるものとする。
(12) 落札候補者の決定は、次のア及びイのとおりとする。
ア 岐阜県会計規則(昭和32年岐阜県規則第19号。以下「会計規則」という。)第1
11条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で、入札参加者の技術資料
により評価項目の達成度を評価し、標準点100点に加算点を加えた点数をその入
札価格で除した評価値(= (標準点100点+加算点)/入札価格×1,000,000)が
最も高い入札参加者を原則として落札候補者とする。
イ 落札候補者が2者以上ある場合は、落札候補者となった者同士のくじにより決
定する。なお、くじ引きを辞退することはできない。
(13) 入札書等は、次のアからエまでのとおり取り扱うものとする。
ア 作成及び提出に係る費用は、入札参加者の負担とすること。
イ 入札執行以外の用途に使用しないこと。
ウ 入札参加者に返却しないこと。
エ 入札書等の差替え、再提出又は撤回を認めないこと。
(14) その他入札の執行については、施行令及び会計規則に定めるところよる。
9 入札執行の日時及び場所等
(1) 日時
令和7年7月15日(火)午前11時
(2) 場所
岐阜市薮田南二丁目1番1号
岐阜県警察本部庁舎5階総務室会議室
(担当係)総務室会計課調達第二係
電話番号 058-271-2424 (内線2258)
(3) 電子入札システムによる入札の受付期間
令和7年7月11日(金)午前9時から令和7年7月14日(月)午後4時まで(電
子入札システム運用時間に限る。)
10 入札参加資格の確認
(1) 開札の結果、落札候補者となった入札参加者は、入札参加資格及び加算点の確認
を行うので、確認資料(一般競争入札要領の入札参加資格確認申請書(別記様式2)
及び附属書類をいう。以下同じ。)を次のア及びイにより提出すること(電子入札
システムによる提出は不可)。
ア 提出期間
令和7年7月16日(水)午前9時から令和7年7月17日(木)午後4時まで
イ 提出場所
3の入札担当課
なお、落札候補者が入札参加資格を満たしていない場合等には、次順位者を落
札候補者とするため、岐阜県知事が別途提出の指示をした提出期限日までに確認
資料を持参すること。
(2) 本工事以外の他の工事を落札したことにより配置予定の監理(又は主任)技術者
を配置できなくなったときは、確認資料の提出を辞退すること。なお、辞退しても、
これを理由とした不利益な取扱いを受けるものではない。ただし、本工事以外の他
の工事を落札したことにより配置予定の監理(又は主任)技術者を配置することが
できないにもかかわらず確認資料を提出し、落札者決定まで至った場合においては、
入札参加資格停止措置を行う。
(3) 落札候補者が、確認資料のうちの全部若しくはいずれかの書類を提出期限日まで
に提出しない場合又は提出期限日までに提出された確認資料において入札参加資格
を満たしていない場合は、無効とする。また、提出期限日までに提出された確認資
料において、記載間違い又は記載漏れがある場合には、無効とすることがある。
この場合において、無効とされたことに対して不服のある落札候補者は、次のア
により岐阜県知事に対して苦情申立てを行うことができる。
ア 提出期間・場所等
① 提出期間
入札参加資格不適格通知書の通知日から起算して7日(県の休日を含まない。)
以内
② 提出場所
3の入札担当課
③ その他
書面(様式は自由)は持参又は郵送(提出期限までに必着)によるものとし、
電信によるものは受け付けない。
イ 上記アにより提出があった場合、岐阜県知事は、苦情申立てができる最終日の
翌日から起算して原則として10日(県の休日を含まない。)以内に書面により回
答する。
(4) 施工実績の確認を行うに当たっては、効力を有する政府調達に関する協定を適用
している国及び地域並びに我が国に対して建設市場が開放的であると認められる国
及び地域以外の国又は地域(以下「協定非適用国」という。)に主たる営業所を有
する建設業者又は我が国に主たる営業所を有する建設業者のうち協定非適用国に主
たる営業所を有する者が、当該建設業者の資本金の額の2分の1以上を出資してい
るものにあっては、我が国における同種の工事の施工実績及び経験をもって行うも
のとする。
(5) 確認資料は、次のアからオまでのとおり取り扱うものとする。
ア 入札説明書に定める様式がある場合は、その様式により作成すること。
イ 作成及び提出に係る費用は、落札候補者の負担とすること。
ウ 入札参加資格及び加算点の確認以外に使用しないこと。
エ 落札候補者に返却しないこと。
オ 原則として提出期限日を超過する日以降に、差替え又は再提出を認めないこと。
(6) 確認資料に関する問い合わせ先は、3の入札担当課とする。
11 落札者の決定及び契約
(1) 落札者を決定した時は、入札参加者に落札者決定通知書を通知する。
(2) 落札者が落札者決定通知書を受けた日から原則として1週間以内に仮契約を締結
しないときは、その落札は、無効とする。
(3) 落札者は、確認資料及び技術資料に記載した配置予定の監理(又は主任)技術者
を本工事の現場に配置すること。ただし、何らかの理由により、2の(13)において示
す現場施工に着手する日までに、確認資料及び技術資料に記載した配置予定の監理
(又は主任)技術者を配置できなくなった場合は、本工事の入札参加資格を満たす
他の監理(又は主任)技術者を配置すること。この場合、当該技術者は、技術資料
に記載した配置予定の監理(又は主任)技術者と同等以上の加算点となるようにす
ること。
なお、2の(13)において示す現場施工に着手する日までに、入札参加資格を満たし、
かつ、技術資料に記載した配置予定の監理(又は主任)技術者と同等以上の加算点
となる監理(又は主任)技術者を配置できなくなった場合は、落札者決定の取消し
又は契約の解除とともに、入札参加資格停止措置となる。
(4) 落札者の決定結果に対して不服がある入札参加者(落札者を除く。)は、書面
(様式は任意)にて次のアにより岐阜県知事に対して苦情申立てを行うことができ
る。
ア 提出期間・場所等
① 提出期間
落札者決定通知の通知日から起算して7日(県の休日を含まない。)以内
② 提出場所
3の入札担当課
③ その他
書面(様式は自由)は持参又は郵送(提出期限までに必着)によるものとし、
電信によるものは受け付けない。
イ 上記アにより提出があった場合、岐阜県知事は苦情申立てができる最終日の翌
日から起算して原則として10日(県の休日を含まない。)以内に書面により回答
する。
(5) 政府調達に関する協定違反について岐阜県政府調達苦情検討委員会に対して苦情
申立てを行うことができる。なお、手続等の詳細は、岐阜県政府調達苦情処理手続
要領(平成8年岐阜県告示第381号)によるものとする。
(6) 契約書作成の要否
要(別添「工事請負契約書(案)」及び「工事請負契約約款」による。)
(7) 各年度における請負代金の支払限度額の割合は、おおむね次のとおりとする予定
であるが、議会の議決の時期や予算の執行上の都合により、変更となる可能性があ
る。
令和7年度 請負代金の7.85%
令和8年度 請負代金の26.41%
令和9年度 請負代金の65.74%
(8) 請負代金の支払条件
各年度における請負代金の支払条件は、次のア及びイのとおりとする。
詳細は、別に配布する「工事請負契約約款」による。
ア 前金払
各年度における支払限度額の10分の4以内
イ 部分払
各年度における支払限度額のうち、出来形部分の10分の9以内
(9) この公告に係る契約の締結については、岐阜県議会の議決を必要とするため、落
札後仮契約を行い議決後に本契約を締結する。
ただし、仮契約後であっても、議決等の状況によっては本契約を締結しないこと
がある。
(10) 契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(11) 入札保証金及び契約保証金は、次のア及びイのとおりとする。
ア 入札保証金 免除
イ 契約保証金 納付。ただし、契約保証金に代わる担保(会計規則第113条第3
項ただし書)としての国債等又は金融機関の保証等をもって契約保
証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券に
よる保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契
約保証金の納付が免除される。
(12) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)又は刑
法(明治40年法律第45号)第96条の6及び第198条に規定する違反行為が認められ
た場合は、違約金として請負金額の10分の2に相当する額を支払わなければならな
い。
(13) 落札者は、契約締結後14日以内に次のアからウまでに掲げるものを提出すること。
なお、提出書類の内容に変更が生じた場合は、変更の都度提出すること。
ア 共同企業体編成表(共同企業体要領の第4号様式―2)
イ 使用機械器具の調達計画(共同企業体要領の第4号様式―3。同別表を含む。)
ウ その他(運営委員会規則、職員の事務分掌表、技術職員の経歴書)
また、運営委員会規則に基づく運営委員会を開催したときは、運営委員会開催後
14日以内に議事の概要をとりまとめ、3の工事担当課に提出すること。
12 その他
(1) この調達は、政府調達に関する協定の適用を受けるものである。
(2) 天災その他やむを得ない理由により、岐阜県知事が入札又は開札等を行うことが
できないと判断したときは、これを延期又は中止する。この場合における費用は、
入札参加希望者、入札参加者及び落札候補者の負担とする。
(3) 談合情報があった場合は、談合の事実の有無にかかわらず、その全てを公表する
ことがある。
また、談合情報どおりの開札結果となった場合は、談合の事実の有無にかかわら
ず、契約の締結をしないことがある。
なお、この場合は原則として改めて公告をし、入札を行うものとする。
(4) 落札者である共同企業体の構成員が、本工事の本契約締結の日までに、暴力団措
置要綱に基づく入札参加資格停止措置を受けたときは、本工事の落札者と契約を締
結しない。また、契約後に暴力団措置要綱に基づく入札参加資格停止措置を受けた
ときは、原則として契約を解除する。
(5) 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政
令第372号)における政府調達協定に関する苦情処理については、岐阜県政府調達
苦情処理手続要領(平成8年告示第381号)によるものとする。なお、岐阜県政府
調達苦情検討委員会から契約を解除すべき旨の提案が行われたときは、契約手続を
停止する場合等がある。
(6) 入札参加資格のない者及び会計規則第130条各号に該当する者の入札があった場
合には、その入札を無効とする。
また、無効な入札を行った者は再度入札に参加できず、無効な入札を行った者を
落札者とした場合は、その落札決定を取り消す。
(7) 申請書、入札書等又は確認資料に虚偽の記載が判明した場合には、入札参加資格
停止措置となる。
(8) 入札参加希望者又は入札参加者が電子入札システムにて申請書及び入札書等を送
信した場合には、受領の受付票を発行するので、必ず確認すること。なお、電子入
札システムを使用して提出された申請書及び入札書等は、県の使用に係る電子入札
システムに用いる電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に県に到達
したものとみなす。
(9) 電子入札システムは、県の休日を除く、月曜日及び金曜日の午前8時から午後6
時まで並びに火曜日から木曜日までの午前8時から午後12時まで稼働しており、稼
働時間を変更する場合等は、岐阜県電子入札案内ページ(URL https://www.cals.
pref.gifu.jp/)で公開している。
また、操作上の手引き書として、「岐阜県電子入札システム操作マニュアル(受注
者版)」を岐阜県電子入札案内ページで公開している。
なお、障害発生時及び電子入札システム操作等の問合せ先は岐阜県電子入札シス
テムヘルプデスクとし、受付時間等の詳細は岐阜県電子入札案内ページ内の「お問
合せ」によるが、緊急を要する場合は、直接3の入札担当課へ連絡すること。
(10) その他不明な点については、3の入札担当課に照会すること。