熊本市天明校区施設一体型義務教育学校施設整備事業

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公示日/公告日 2023年08月16日
調達機関 熊本市(熊本県)
分類
0041 建設工事
0042 建設のためのサービス、エンジニアリング・サービスその他の技術的サービス
本文 1 競争入札に付する事項
(1) 事業名
天明校区施設一体型義務教育学校施設整備事業
(2) 目的及び概要
熊本市(以下「本市」という。)では、令和4年(2022年)12月に策定した「天
明校区施設一体型義務教育学校基本計画」に基づき、天明校区の小学校4校(中緑小学
校、銭塘小学校、奥古閑小学校及び川口小学校)と天明中学校を統合し、施設一体型義
務教育学校の整備を行うこととした。
天明校区施設一体型義務教育学校施設整備事業(以下「本事業」という。)では、設計
施工一括発注方式により実施することで、本市の求める要望等に最も適した提案を採用
し、より効果的かつ効率的に質の高い公共サービスの提供を図ることを目的とする。
※詳細は要求水準書を参考のこと。
(3) 事業場所
熊本市南区奥古閑町2146番地1
(4) 事業対象施設
本事業で対象とする施設は、以下のアからウまでに掲げるものとする(以下、これら
を総称して「本施設」という。)。
ア 天明校区施設一体型義務教育学校校舎
イ 外構(グラウンド、スクールバス停留場、駐車スペース、駐輪場、中庭、植栽、フ
ェンス、道路状拡幅等)
ウ アからイまでに掲げるもののほか、敷地内に設置する工作物
また、本事業では、上記施設の整備に加え、事業予定地内の既存中学校校舎等の解体・
撤去(アスベスト対策を含む。)を行うものとする。
(5) 事業の対象範囲
ア 設計業務
(ア) 事前調査業務(必要に応じて現況測量、地盤調査、土壌調査及び振動・騒音測定等)
(イ) 本施設の設計業務(解体設計、外構、太陽光発電設備等を含む)
(ウ) 近隣対応業務
(エ) 電波障害調査業務
(オ) 本事業に伴う各種申請等の業務
(カ) その他、上記の業務を実施する上で必要な関連業務
イ 建設・工事監理業務(PPA事業を提案する場合は、太陽光発電設備を除く )
(ア) 建設業務
(イ) 什器・備品等の調達・設置業務
(ウ) 工事監理業務
(エ) 既存施設等の解体・撤去業務(アスベスト対策を含む)
(オ) 近隣 対応・対策業務(周辺家屋影響調査を含む)
(カ) 電波障害対策業務
(キ) 事後調査業務(近隣調査等)
(ク) 開校に必要な準備(現場見学会、完成見学会、パンフレット作成(3,000部)、施
設に係る利用説明書等)
(ケ) その他、上記の業務を実施する上で必要な関連業務
(6) 事業期間
契約締結日から令和11年(2029年)3月31日まで
(7) 予定価格
6,050,000,000円
(消費税及び地方消費税の額を含む)
2 担当部局
〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号
熊本市教育委員会事務局教育総務部教育改革推進課
電話 096-328-2708(直通)
電子メール kyouikukaikaku@city.kumamoto.lg.jp
3 入札手続の種類
この案件は、入札手続において事業計画の提案内容を記載した提案書の提出を求め、入札
者の提示する技術、専門的知識、創意工夫等と入札価格とを総合的に評価して落札者を決定
する総合評価落札方式の入札案件である。
4 競争入札参加資格
(1) 入札参加者の構成等は次のとおりとする。
ア 入札参加者は、複数の企業で構成される共同企業体を結成するものとし、入札参加
者のうち、共同企業体を構成するものを構成員といい、構成員から直接業務を受託す
る者を協力企業という。ただし、建設工事業務については、特定建設工事共同企業体
(以下「建設JV」という。)が構成員となることができるものとする。
イ 入札参加者のうち、すべての構成員の担当業務(設計、建設工事及び工事監理をい
う。)を明らかにすること。また、参加表明書の提出時に代表者(以下「代表企業」と
いう。)及びその他の構成員の名称を明記し、必ず代表企業が入札手続きを行うこと。
ウ 代表企業は、全構成員中最大の出資者であること。なお、建設JVが構成員となる
場合は、建設JVのうち、最大出資比率の構成員が建設JVの代表者となること。
エ 構成員は、それぞれの分担業務について責任を負うとともに、本事業に係る業務全
体についても連帯して責任を負うものとする。
オ 当該共同企業体は、設計建設工事請負契約の完了後3ヶ月を経過するまでの間は解
散することができない。また共同企業体構成員は、当該共同企業体が本事業を完了す
る日まで脱退することができない。
カ 本市は、熊本市内に主たる営業所を置く企業が入札参加者又は下請け企業(構成員
から業務の一部を受託し又は請け負う者。)として本事業に加わる等、地元経済貢献へ
の配慮を期待する。
キ 構成員及び協力企業は、本事業に関して、複数の入札参加者となることはできない。
(2) 入札参加者の参加資格要件は次のとおりとし、設計、建設工事、工事監理の各業務を行
う者は、それぞれア~エのすべてを満たさなければならない。オについては、本施設に
事業者自らが所有する太陽光発電設備を自らの費用により設置し、その後当該太陽光発
電設備を用いて発電した電力を本施設に供給するPPA事業に係る提案を行う場合、P
PA事業実施予定企業が要件を満たさなければならない。
なお、複数の要件を満たす者は、当該複数業務を行うことができる。ただし、工事監理
業務は、設計業務及び建設工事業務その他の業務を行う者と同一の者又は資本面若しくは
人事面において関連のある者が実施してはならない。
ア 次に掲げる要件をすべて満たしている者
(ア) 地方自治法施行令第167条の4第1項各号の規定に該当しない者であること。
(イ) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続の開始
の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生
手続の開始の申立てがなされた場合は、それぞれ更生計画の認可決定又は再生計画
の認可決定がなされていること。
(ウ) 熊本市が締結する契約等からの暴力団等の排除措置要綱(平成18年告示第10
5号)第3条第1号の規定に該当しないこと。
(エ) 熊本市工事請負及び委託契約に係る指名停止等の措置要綱(平成7年告示第10
8号)、熊本市上下水道局工事請負及び委託契約に係る指名停止等の措置要綱(平成
21年12月15日上下水道事業管理者決裁)、熊本市交通局工事請負及び委託契約
に係る指名停止等の措置要綱(平成21年7月1日交通事業管理者決裁)又は熊本
市病院局工事請負及び委託契約に係る指名停止等の措置要綱指名停止要綱(平成2
1年4月1日病院事業管理者決裁。以下「指名停止要綱」という。)に基づく指名停
止を受けていないこと。
(オ) 消費税及び地方消費税並びに本市市税の滞納がないこと。
(カ) 過去3年の間、本市との契約において、違反又は不誠実な行為を行った者であっ
て、契約の相手方として不適当と市長が認めるものでないこと。
(キ) 入札に参加しようとする者の間に次の基準のいずれかに該当する関係がないこ
と。
a 資本関係
次のいずれかに該当する二者の場合。
(a) 子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2に規定する
子会社等をいう。以下同じ。)と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等
をいう。以下同じ。)の関係にある場合
(b) 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合
b 人的関係
次のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(a)については、会社等(会社法
施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等
をいう。以下同じ。)の一方が、民事再生法第2条第4号に規定する再生手続が存
続中の会社等又は更生会社(会社更生法第2条第7項に規定する更生会社をい
う。)である場合を除く。
(a) 一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員の
うち、次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねて
いる場合
① 株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除く。
ⅰ 会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監
査等委員である取締役
ⅱ 会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役
ⅲ 会社法第2条第15号に規定する社外取締役
ⅳ 会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により
業務を執行しないこととされている取締役
② 会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役
③ 会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同
会社をいう。)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めが
ある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。)
④ 組合の理事
⑤ その他業務を執行する者であって、①から④までに掲げる者に準ずる者
(b) 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社
更生法第67条第1項の規定により選任された管財人(以下単に管財人とい
う。)を現に兼ねている場合
(c) 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合
c その他の入札の適正さが阻害されると認められる場合
組合(共同企業体を含む。)とその構成員が同一の入札に参加している場合その
他上記a又はbと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。
(ク) 本市に対して熊本市工事競争入札参加者の資格審査及び指名基準に関する規則
(昭和41年規則第15号。以下「資格審査規則」という。)第10条に規定する有
資格業者名簿(以下「有資格業者名簿」という。)に登載されている者であること。
入札参加資格審査申請時点で有資格業者名簿に登載されていない者は、5(3)の手
続きに従い競争入札参加資格審査を申請し、資格を有すると認められた者であるこ
と。
ただし、オに該当する者を除く。
イ 設計業務を行う者の資格は次のとおりとする。
設計業務を行う者は構成員とし、次の(ア)~(ウ)をすべて満たす者であること。なお、
設計業務を複数の者で実施する場合は、少なくとも1者は(ア)~(ウ)のすべてを、その他
の者は(ア)を満たすこと。
(ア) 建築士法(昭和25年法律第202号)第23条第1項により、一級建築士事務
所の登録を受けた者。
(イ) 平成25年(2013年)4月1日以降に、国又は地方公共団体から直接受託し
た、延べ床面積(増築又は改築の場合は、増築又は改築部分の面積に限る。)4,0
00㎡以上の施設一体型の小中一貫校又は義務教育学校(小学校(前期課程)と中
学校(後期課程)の校舎の全部又は一部が、同一敷地内に一体的に整備されている
学校をいう。)の基本設計業務及び実施設計業務(改修工事を除く。)を元請として
履行した実績を有していること。
(ウ) 設計を行う者と参加表明書及び入札資格審査に関する提出書類の受付日から起算
して過去3ヶ月以上の直接的かつ恒常的な雇用関係がある一級建築士の資格を有す
る者を管理技術者(設計業務の技術上の管理等を行う者をいう。)として配置できる
こと。なお、落札後、本市が必要と認めた場合、設計を行う者は当該管理技術者を
変更することができるものとする。
ウ 建設工事業務を行う者の資格は次のとおりとする。
建設工事業務を行う者は構成員とし、単体企業又は建設JVとする。単体企業で参加
する場合には、(ア)~(カ)の、建設JVを結成する場合は、代表建設構成員は(ア)~(キ)のす
べてを、その他の建設構成員は(ア)(イ)(オ)(カ)及び(キ)の要件を満たすこと。
(ア) 建築一式工事については、建設業法(昭和24年(1949年)法律第100号)
第3条第1項の規定する特定建設業の許可を受けた者であること。
(イ) 建築一式工事について、有資格者名簿に登載されていること。
(ウ) 平成25年(2013年)4月1日以降に、国又は地方公共団体が発注し、完成
した延べ床面積(増築又は改築の場合は、増築又は改築部分の面積に限る。)4,0
00㎡以上の建築物の新築、増築又は改築の施工(改修工事を除く。)実績を有して
いること。ただし、共同企業体としての実績は、代表者のものに限る。
(エ) 次の要件をすべて満たす主任技術者又は監理技術者を専任で配置できること。
a 一級建築施工管理技士若しくは一級建築士の資格を有する者又は建設業法第1
5条第2号ハの規定による認定を受けたものであること。
b 監理技術者の場合、建設業法第27条の18第1項の規定による建築一式工事
に係る監理技術者資格者証を有し、建設業法第26条第5項に規定する監理技術
者講習修了証を有している者で、参加表明書及び入札資格審査に関する提出書類
の受付日から起算して過去3ヶ月以上の直接的かつ恒常的な雇用関係があるこ
と。
c 平成25年(2013年)4月1日以降に、元請けとして、官公庁が発注した
建築物の新築、増築又は改築の工事に全工期にわたって従事した実績を有するも
のであること。
d 建設業法上の営業所における専任の技術者でない者であること。
(オ) 建設業法第27条の23に規定する経営事項審査(審査基準日が直近のものに限
る。)における建築一式工事の総合評定値が、建設企業のうち1者以上が1,000
点以上の者であること。その他の者は850点以上であればよいものとする。
(カ) 社会保険等(健康保険、厚生年金保険及び雇用保険)の未加入事業者(法令によ
り適用除外とされている場合を除く。)でないこと。
(キ) 建設JVの結成にあたっては、共同施工方式(以下「甲型JV」という。)による
ものとし、すべての構成員は、次のa~cをすべて満たしていること。
a 建設JVの代表建設構成員は出資比率が構成員中最大の企業であること。
b 建設JVの建設構成員数は2者又は3者とする。
c 建設構成員当たりの出資比率は、構成員数に応じ以下の基準を満たすこと。
(a) 2者の場合、30%以上
(b) 3者の場合、20%以上
※甲型JVの詳細については国土交通省ホームページを参照のこと。
URL:http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000101.html
エ 工事監理業務を行う者の資格は次のとおりとする。
工事監理業務を行う者は構成員とし、次の(ア)~(ウ)をすべて満たす者であること。な
お、工事監理業務を複数の者で実施する場合は、少なくとも1 者は (ア)~(ウ)のすべてを、
その他の者は(ア)の要件を満たしていること。
(ア) 建築士法第23条第1項の規定により、一級建築士事務所の登録を受けた者であ
ること。
(イ) 平成25年(2013年)4月1日以降に、国又は地方公共団体から直接受託し
た、延べ床面積(増築又は改築の場合は、増築又は改築部分の面積に限る。)4,0
00㎡以上の公共施設の工事監理業務(改修工事を除く。)を元請として履行した実
績を有していること。
(ウ) 工事監理企業と参加表明書及び入札資格審査に関する提出書類の受付日から起算
して過去3ヶ月以上の直接的かつ恒常的な雇用関係がある一級建築士である工事監
理者(建築基準法(昭和25年法律第201号)第5条の6第4項の規定による工
事監理者をいう。)を配置できること。
オ 太陽光発電設備を用いて発電した電力を本施設に供給するPPA事業を提案する場
合の資格は次のとおりとする。
太陽光発電設備を用いて発電した電力を本施設に供給するPPA事業を提案する場
合、構成員又は協力企業とし、次の(ア)及び(イ)の要件を満たすこと。
(ア) 熊本市物品売買(修理)契約参加資格者に関する要綱第5条に規定する熊本市物
品関係競争入札(見積)参加資格者名簿に登載されていること。
(イ) 高圧又は低圧施設において、太陽光発電設備をPPA方式で受託した実績を有す
ること。ただし、官公庁が発注したものでなくても構わない。
(3) 入札参加者の制限は次のとおりとする。
次のいずれかに該当する者は、入札参加者となることはできない。
ア 建築士法第26条第2項の規定による事務所の閉鎖命令を受けている者。
イ 建設業法第28条第3項又は第5項の規定による営業停止命令を受けている者。
ウ 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第87号)第
64条の規定による改正前の商法(明治32年法律第48号)第381条(会社法の
施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第107条の規定によりなお従前の例によ
ることとされる場合を含む。)の規定に基づく整理開始の申立て若しくは通告、破産法
(平成16年法律第75号)第18条若しくは第19条の規定に基づく破産手続開始
の申立て、会社更生法第17条の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法
第21条の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされている者(会社更生法の規定
に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法の規定に基づく再生手続開始の申立て
がなされた者であって、更生計画の認可が決定し、又は再生計画の認可の決定が確定
したものを除く。)でないこと。
エ 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)に違
反し、公正取引委員会から排除措置等の命令を受けている者。
オ 本市が、本事業に係るアドバイザリー業務を委託している者、及び当該アドバイザ
リー業務において提携関係にある者、又はこれらの者と資本面若しくは人事面におい
て関連がある者。本事業に係るアドバイザリー業務に関与した者は、以下のとおりで
ある。
(ア) 株式会社 建設技術研究所(東京都中央区)
(イ) 竹澤建築設計工房(千葉県船橋市)
(ウ) シリウス総合法律事務所(東京都千代田区)
カ 天明校区施設一体型義務教育学校施設整備事業者選定審議会の委員と資本面又は人
事面において関連がある者。なお、実施方針(案)を公表した令和5年(2023年)
6月23日(金)以降に、本事業に関わって、当該委員に接触を試みた者は、入札参
加資格を失うものとする。
キ 過去1年間において消費税、地方消費税並びに本市市税の滞納がある者。
5 申請手続等
(1) 入札説明書等の交付期間及び方法
令和5年(2023年)8月16日(水)から令和5年(2023年)9月19日(火)
まで熊本市ホームページへ掲載するほか、希望する場合は2の担当部局で配布する(担当
部局での配布については熊本市の休日及び期限の特例を定める条例(平成元年条例第32
号)第1条に規定する市の休日(以下「休日」という。)を除く。)。郵送又は電送(ファ
ックス、電子メール等)による交付は行わない。担当部局での配布は、午前9時から午後
5時まで。熊本市ホームページにおいては、その運用時間内においてダウンロードできる。
なお、要求水準書等については、入札日までの間、2の担当部局において閲覧に供する。
(2) 参加表明書及び資格審査に関する書類等の提出方法等
本件入札の参加希望者は、参加表明書及び資格審査に関する必要書類(以下「参加表明
書等」という。)を提出し、競争入札参加資格の有無について市長の確認を受けなければ
ならない。提出方法等については、次によるものとする。
ア 提出書類及び提出方法
別表1に掲げる参加表明書等について持参又は郵送により提出すること。電送(ファ
ックス、電子メール等)による提出は受け付けない。郵送する場合は、一般書留又は簡
易書留によることとし、それ以外の方法により郵送されたものは受け付けない。
提出書類については、別添「様式集(入札参加資格審査)」に基づき作成し、提出す
ること。
イ 受付期間
令和5年(2023年)9月12日(火)から令和5年(2023年)9月19日(火)
までの、午前9時から午後5時までとする(ただし、休日及び正午から午後1時までを
除く。)。
郵送する場合は、令和5年(2023年)9月19日(火)までに必着のこと。また、
不慮の事故による紛失又は遅配については考慮しない。
ウ 提出部数
1部とする。
エ 提出先
(ア) 持参の場合
2の担当部局
(イ) 郵送の場合
2の担当部局
なお、封筒の表面に申請する「事業名」及び「入札参加表明書及び入札参加資格
審査に関する提出書類在中」を明記すること。
(3) 参加資格者名簿に登録されていない者の参加
4(2)ア(ク)又は4(2)オ(ア) に掲げる参加資格者名簿に登録されていない者も、申請書等
及び添付書類を提出できるが、競争入札参加資格審査申請書又は物品競争入札(見積)参
加資格審査申請書(以下「資格審査申請書」という。)を提出しなければならない。提出
方法等については、次によるものとする。
ア 資格審査申請書の交付方法及び場所
熊本市ホームページへの掲載又はオ(a)(b)での配布の方法により交付するものとす
る。配布時間は午前9時から午後4時まで(ただし、休日及び正午から午後1時までを
除く。熊本市ホームページにおいては、その運用時間内においてダウンロードできる。
なお、ホームページのURLは、次のとおり。
http://www.city.kumamoto.jp/hpKiji/pub/detail.aspx?c_id=5&id=3331&class_set_i
d=2&class_id=195
郵送又は電送(ファックス、電子メール)による交付は行わない。
イ 提出方法
提出の際は封筒に入れ、封筒の表面に「特定調達契約に係る参加資格審査申請書在
中」、「事業名」及び「開札日時」を明記すること。郵送する場合は一般書留又は簡易書
留によることとし、それ以外の方法により郵送されたものは受け付けない。受付時間は
午前9時から午後4時まで。ただし、休日及び正午から午後1時までを除く。
ウ 提出期限
5(2)イで示す参加表明書等提出期限日の午後4時までとする。
郵送する場合は、同日の午後5時15分までに必着(配達が完了していること。不慮
の事故による紛失又は遅配については考慮しない。)とする。
エ 資格審査申請書の作成に用いる言語等
資格審査申請書及び必要書類は日本語で作成すること。なお、必要書類のうち外国語
で記載のものは、日本語の訳文を付記し、又は添付すること。また、金額は、出納官吏
事務規程(昭和22年大蔵省令第95号)第16条に規定する外国貨幣換算率により日
本国通貨に換算し、記載すること。
オ 提出場所及び送付先
(ア) 「競争入札参加資格審査申請書」の提出及び送付
郵送のみ
〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号
熊本市長(熊本市総務局契約監理部工事契約課)宛
(イ) 「物品競争入札(見積)参加資格審査申請書」の提出及び送付
① 持参する場合
熊本市中央区手取本町1番1号 熊本市役所本庁舎6階
熊本市総務局契約監理部契約政策課物品契約班
② 郵送する場合
〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号
熊本市長(熊本市総務局契約監理部契約政策課物品契約班)宛
(4) 競争入札参加資格の確認
参加表明書等の提出期限日をもって行うものとする。ただし、5(3)の申請(特例規則
第4条第1項の申請)をする者については、この限りでない。結果(競争入札参加資格が
ないと認めた場合はその理由も含む。)については、令和5年(2023年)10月4日
(水)までに、代表企業に書面により通知する。
6 競争入札参加資格がないと認めた者に対する理由の説明
(1) 競争入札参加資格がない旨の通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して7日
(休日を含まない。)以内に、市長に対して競争入札参加資格がないと認めた理由につい
て、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。
(2) 市長は、説明を求められたときは、説明を求めることができる最終日の翌日から起算し
て5日(休日を含まない。)以内に、説明を求めた者に対し書面により回答する。
7 入札説明会
入札説明会は実施しない。
8 入札説明書等に対する質問
入札説明書等に対する質問がある場合においては、次のとおり質問書を提出すること。
(1) 第1回質問の受付及び回答
ア 受付期間
入札説明書等公表の日から令和5年(2023年)8月25日(金)午後5時まで
イ 受付方法
「別紙1 入札説明書等に関する質問書」に必要事項を記載の上、2の担当部局に電
子メールにより提出すること。なお、電子メール送信後、市に電話にて受領確認を行う
こと。
ウ 回答
令和5年(2023年)8月下旬頃に本市ホームページ上に公表する。
(2) 第2回質問の受付及び回答
ア 受付期間
入札説明書等に関する第1回質問の受付締切日から令和5年(2023年)10月6
日(金)午後5時まで
イ 受付方法
「別紙1 入札説明書等に関する質問書」に必要事項を記載の上、2の担当部局に原
則としてメールにより提出すること。なお、電子メール送信後、市に電話にて受領確認
を行うこと。
ウ 回答
令和5年(2023年)10月下旬頃に本市ホームページ上に公表する。
9 入札説明書等に関する個別対話
本市及び入札参加者が十分な意思疎通を図ることによって、入札参加者が本事業の趣旨・
入札説明書等の意図を理解することを目的として、本市と入札参加者との個別対話を以下の
とおり実施する。
(1) 開催日
令和5年(2023年)10月16日(月)及び17日(火)予定
※開催日時は予定であるため、上記以外の日に実施する場合もある。
(2) 開催場所
別途通知する。
(3) 参加資格
本事業の入札参加者とし、共同企業体の結成を予定している複数社でまとめて申し込む
こと。この場合の開催場所での参加人数は合計で4名以内とする。
(4) 申込方法
「別紙2 個別対話参加申込書及び個別対話の議題」に必要事項を記載の上、令和5年
(2023年)10月6日(金)午後5時までに、2の担当部局に電子メールにより提出
すること。開催日時及び場所の確定等については、参加申込のあった入札参加者全てに個
別に連絡する。
(5) 公表等
個別対話の内容は、入札参加者の特殊な技術、ノウハウ等に係るもので、当該入札参加
者の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれのあると認められるものを除
き、令和5年(2023年)10月下旬頃に本市ホームページにおいて公表する予定であ
る。
る。
10 入札書及び提案書の提出
5(4)の通知により競争入札参加資格があると確認された者は、次に定める方法に従い、入
札書及び提案書類(添付書類を含む。以下同じ。)を持参又は郵送により提出すること。な
お、郵送する場合は、一般書留又は簡易書留等配達記録が残る方法によるものとし、電送(フ
ァックス、電子メール等)による提出は受け付けない。
提出書類については、別添「様式集(入札書及び提案書審査)」に基づき作成し、提出す
ること。
(1) 受付期間
令和5年(2023年)11月20日(月)から令和5年(2023年)11月27日
(月)までの午前9時から午後5時までとする(ただし、休日及び正午から午後1時まで
を除く。)。
(2) 提出部数
正本1部及び副本15部
(3) 提出先
ア 持参による場合
2の担当部局
イ 郵送による場合
2の担当部局
令和5年(2023年)11月27日(月)までに必着のこと。なお、不慮の事故に
よる紛失又は遅配については考慮しない。
なお、封筒の表面に申請する「事業名」及び「入札書及び提案書在中」を明記するこ
と。
(4) 提出書類
別表2のとおり
ア 入札書
一の封筒に入れ、入札書に押印した印鑑と同じもので封筒の全ての継ぎ目に封印(下
図参照)し、「事業名」、「入札書在中」及び「入札参加者名」を記載すること。
郵送により提出する場合は、二重封筒とし、表封筒に「事業名」、「入札書在中」及び
「親展」を明記し、入札書を封入した封筒を入れて提出すること。
https://www.city.kumamoto.jp/common/UploadFileDsp.aspx?c_id=5&id=46439&sub_id=52&flid=360887 (page 10)
※あくまで例であるため、使用する封筒
に応じて全ての継ぎ目に封印がなされ
ているか確認すること。
イ 提案書
アとは別にまとめ、「事業名」、「提案書在中」及び「入札参加者名」を記載すること。
(5) 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に消費税及び地方消費税に相当する額
を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る
課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約を希望する見積金額から消費税
及び地方消費税に相当する額を控除した金額を入札書に記載すること。
(6) 入札の辞退
入札を辞退する者は、様式集及び作成要領「様式3-1 辞退届」を、入札及び提案に
係る書類の提出期限までに、2の担当部局まで提出すること。
11 入札に参加する者が1者である場合の措置
入札に参加する者が1者であっても、入札を執行するものとする。
12 開札等
(1) 開札は、入札参加者立ち合いの下で行う。入札書は、令和5年(2023年)12月1
5日(金)午後3時に次の会場において開札する。この場合において、入札者が開札に
立ち会わないときは、本件入札事務に関係のない職員を立ち会わせるものとする。
会場:熊本市教育委員会事務局7階D会議室
(熊本市中央区花畑町9番6号SPring熊本花畑町)
(2) 入札執行回数は、1回とする。
(3) 入札書を提出した後は開札の前後を問わず、撤回、引換え又は取消しをすることができ
ない。また、提出した提案書についても、追加、書換え、引換え、又は撤回をすること
ができない。
(4) 一の入札参加者が複数の入札を行ったと認められるときは、いったん開札して確認のう
え、すべての入札書を無効とする。
(5) 熊本市工事競争入札心得(平成2年告示第107号)第7条に準じるほか、各提出書類
等に虚偽の記載をした者のした入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者として
いた場合には落札決定を取り消すものとする。なお、競争入札参加資格があると確認さ
れた者であっても、落札決定の時において4に規定する競争入札参加資格を満たさなく
なった場合は、競争入札参加資格のない者に該当するものとする。
(6) 10の方法によらないで提出された入札書及び提案書(期限までに到達しなかった場合
を含む。)は、これを無効とする。
(7) 提案書の提出がない場合は、当該入札を無効とする。
(8) 無効とした入札書は、返却しないものとする。
13 提案書に関するヒアリングの実施
本市は、入札参加者に対し、令和5年(2023年)12月中旬に提案書の内容に関する
ヒアリング等を実施する。詳細については、代表企業に別途連絡する。
なお、ヒアリングを正当な理由なく欠席した場合は、当該入札は無効とする。ただし、悪
天候、出席予定者の事故等、市長がやむを得ないと認める理由により欠席した場合で、入札
手続に支障のない範囲内でヒアリングを実施できるときは、再度市長が指示した日時におい
てヒアリングを行うものとする。
14 落札者の決定方法
(1) 落札者決定基準に規定する総合評価点が最も高い者を落札者とする。
(2) 総合評価点が最も高い者が複数ある時は、性能評価点が最も高い者を落札者とし、性能
評価点も同点の場合は、当該者にくじを引かせて落札者を決定するものとする。くじの
日時及び場所については別途通知する。
(3) 詳細は落札者決定基準による。
15 落札者として選定されなかった者に対する理由の説明
(1) 落札者とならなかった者は、落札者の公表を行った日の翌日から起算して5日(休日を
含まない。)以内に、市長に対して落札者として選定されなかった理由について、書面(様
式は自由)により説明を求めることができる。
(2) 市長は、説明を求められたときは、説明を求めることができる最終日の翌日から起算し
て7日(休日を含まない。)以内に、説明を求めた者に対し書面により回答する。
16 その他の留意事項
(1) 手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 入札保証金
熊本市契約事務取扱規則(昭和39年規則第7号)第5条に定めるところにより、免除
とする。
(3) 契約保証金
熊本市契約事務取扱規則第22条の定めるところにより、落札者は、契約金額の100
分の10以上の契約保証金を契約締結の時までに納付すること。ただし、利付国債の提供
又は金融機関の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、次に掲げる
場合においては、契約保証金を免除とする。
ア 保険会社との間に本市を被保険者とする履行保証保険契約を結び、保証証券を契約
締結の時までに提出したとき。
イ 落札者から委託を受けた保険会社と本市が工事履行保証契約を結び、保証証券を契
約締結の時までに提出したとき。
(4) 契約書(案)
熊本市ホームページへ掲載するほか、2の担当部局で閲覧に供する。
(5) 申請書等に関する事項
ア 提出期限までに申請書等の全部又は一部を提出しなかった場合は入札参加者として
認められないものとする。
イ 申請書等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。
ウ 提出された申請書等は、返却しない。
エ 提出された申請書等は、競争入札参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。
オ 提出期限後における申請書等の追加、差し替え及び再提出は認めない。
カ 申請書等に虚偽の記載をしたことが判明した場合は、当該申請書等を無効とし、競
争入札参加資格の取消し、落札決定の取消し、契約締結の保留又は契約の解除等の措
置をとるとともに、指名停止要綱に基づく指名停止その他の措置を行うことがある。
(6) 競争入札参加資格の確認を行った日の翌日から開札までの間に、競争入札参加資格があ
ると認めた者が競争入札参加資格がないものと判明した場合には、当該者に対する競争
入札参加資格確認の通知を理由を付して取り消すものとする。この取り消しの通知を受
けた者は、当該通知を受け取った日の翌日から起算して5日(休日を含まない。)以内に、
市長に対して競争入札参加資格がないと認めた理由について、書面により説明を求める
ことができる。
(7) 落札者の決定後契約締結までの間に、落札者が4に規定する競争入札参加資格を満たさ
なくなった場合には、契約を締結しないことができるものとする。
(8) 申請書類等は、黒色のペンまたはボールペンで記入すること(消せるボールペンは不
可)。
(9) 当該競争入札に付する工事は、地方自治法第96条第1項第5号及び熊本市議会の議決
に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年条例第16号)第2
条の規定に該当するので、落札者とは仮契約を締結し、市議会の議決を経た後に正式契
約となるものである。
なお、議会の議決を得られなかったことにより落札者に損害が生じても、本市は、一切
その責を負わない。
(10) 市議会の議決に付すべき契約については、落札者の決定後、市議会の議決を経た後に
正式契約するときまでの間に、落札者が次のいずれかに該当するときは、仮契約を締結
する前にあっては仮契約を締結せず、仮契約を締結した後にあっては仮契約を解除する。
これらの場合において、落札者に損害が生じても、本市は、一切その責を負わない。
ア 落札者決定後に指名停止要綱に基づく指名停止を受けたとき。
イ 4の競争入札参加資格を満たさなくなったとき。
ウ 契約の履行が困難と認められる事由が生じたとき。
(11)以上のほか、詳細は入札説明書による。