主要な中古機械・設備の輸入は使用期間が5年以内に限定−進出日系企業に影響も−

(ベトナム)

ハノイ事務所

2014年07月30日

ベトナム科学技術省は7月15日付で、中古機械・設備・生産ラインの輸入に関する通達20/2014/TT−BKHCN号を公布した。同通達によると、ベトナムへの輸入が認められる主要な中古機械・設備は、使用期間が5年以内で、新品の80%以上の品質であることが条件となった。進出日系製造企業に大きな影響が出ることも予想される。

<科学技術省は輸出国で品質検査を受けることを奨励>
同通達は9月1日に施行の予定で、中古機械・設備の輸入に関する具体的な条件は以下のとおり。

中古機械・設備の輸入に関する具体的な条件

上記の輸入通関手続きには、a.輸入機械・設備の生産年数を示した技術書、b.検査機関から発給された品質検査証明書が必要となる。品質検査証明書を外国の検査機関において発給を受ける場合、ISO/IEC17020の国際基準に管理システムに基づいた証明書の写しを提出しなければならない。税関は、企業が提出した書類に基づき、輸入条件を満たしているかを確認する。

中古機械・設備検査証明書は、指定の検査機関によって発給される。検査機関は機械・設備・技術に関する検査能力を持ち、法規に準じて設立されていることが条件だ。検査能力については、国内基準であるTCVN ISO/IEC17020または国際基準であるISO/IEC17020を満たす必要がある。また、後者の基準を満たす検査機関については、アジア太平洋試験所認定協力機構(Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation:APLAC)、または国際試験所認定会議(International Laboratory Accreditation Conference:ILAC)のメンバーでなければならない。

輸出国で検査を実施する際、指定された検査機関がなければ、企業は上記の検査機関の基準を満たす検査機関を選ぶことができる。また、同省は輸入通関時に貨物が滞留することを避けるために、輸出国で品質検査を受けることを奨励している。

<通関への提出書類や検査機関の規定にあいまいな点も>
中古機械・設備に関する輸入規制について、同省は2013年9月24日付で税関総局に対してオフィシャルレター(3016/BKHCN−DTG)を送付し、暫定措置として中古機械・設備の輸入に関する基準を公表していた(2013年9月30日記事参照)。今回の同通達により、正式に新基準が出されたかたちになった。

ベトナムニュース(電子版7月23日)によると、「同通達は世界の廃棄された技術のごみ捨て場として時代遅れの機械設備が流入することを防止することが狙い」としている。また、グエン・クアン科学技術相は同通達にある新基準に関し、「ベトナムは近代的でハイテクな機械を輸入することを奨励している。しかし、中古機械は環境保護基準に適合し、品質が良く、安全かつ省エネルギーのものでなければならない」と述べ、環境への配慮を理由に挙げた。

中古機械・設備の輸入の新たな基準は、当地進出日系企業に大きな影響が出ることが予想される。特に日系製造業は、本社である日本や他の海外拠点から生産用の中古機械や設備を輸入するケースが多い。

このため、当地進出日系企業からは「使用期間が5年以内の中古機械・設備というのは、期間が短過ぎる」との声も聞かれる。通関への提出書類や検査機関などの規定に関してもあいまいな点が多く、施行日までに同省に問い合わせる必要があるとの意見も出ている。

(佐藤進)

(ベトナム)

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