中古機械・設備の輸入基準めぐり科技省が暫定措置

(ベトナム)

ハノイ事務所

2013年09月30日

中古機械・設備に関する輸入規制について、科学技術省は9月24日付で税関総局に対してオフィシャルレター(3016/BKHCN−DTG)を送付し、中古機械・設備の輸入に関する基準を公表するまでの暫定措置を示した。輸入手続きをめぐる現場の混乱は一部で収まっているようだが、関係企業は最寄りの税関に確認をした方がよさそうだ。

<最寄りの税関に確認しながら対処を>
8月9日に出された輸入規制に関する首相指示17/CT−TTg号では具体的な基準が示されておらず、現場が混乱していた(2013年9月25日記事参照)。今回の科学技術省のオフィシャルレターによると、中古機械・設備の輸入に関する基準は別途、通達として公表される予定だ。正式に基準が公表されるまでの暫定措置は下記のとおり。

(1)国営企業(経済グループ、総公社など)による輸入
科学技術省および国営企業を所管する官庁からの中古機械・設備輸入に関する許可書、および売買契約書を税関に提出する。

(2)中国からの輸入(全ての企業が該当)
2012年9月6日付科学技術省通知2527/TB−BKHCNに基づく(2012年9月21日記事参照)

(3)(1)と(2)以外の場合(民間企業と外資企業が該当)
a.8月8日以前に売買契約を締結した場合、現行法(ジェトロ「中古機械の現地輸入規則および留意点:ベトナム向け輸出」参照)に準拠していれば輸入できる。
b.8月9日以降に売買契約書を締結した場合、現行法に準拠するとともに、企業が独自で作成した中古機械・設備の安全性や環境基準を満たしていることを保証する誓約書を税関に提出すれば輸入できる。

当地の日系企業は(2)と(3)に該当する。一部の物流会社からは、暫定措置が当初予想されていたほど厳しいものではなかったとして、ひとまず安堵の声が聞かれた。オフィシャルレターにより、輸入通関手続きが止まっていた中古機械・設備が輸入できるようになったケースもあるようだ。しかし、各地方税関でオフィシャルレターに対する運用が違う可能性もあるため、最寄りの税関に確認を取りながら輸入手続きを進めた方がよいと思われる。

(佐藤進)

(ベトナム)

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