ケニア、入国者に政府認可の旅行医療保険加入を義務化

(ケニア)

ナイロビ発

2026年10月14日

ケニア政府は10月5日から、外国人渡航者を対象とする入国者向け旅行医療保険制度の運用を開始した。保険は、ケニア保険法に基づき認可された国内保険会社が提供し、外国で加入した旅行医療保険は代替手段として認められない。本制度は、2023年社会健康保険法(Social Health Insurance Act)および2024年社会健康保険規則に基づくもので、ケニア高等裁判所も10月7日に制度の合法性を認めた。これを受け、ケニア民間航空局(KCAA)は10月10日付で航空情報回報(AIC 12/26)を発出し、航空会社および渡航者向けの運用指針を公表した。対象となるのは、ケニアに12カ月未満滞在する非ケニア国籍者で、未成年を含め個人ごとにこの旅行医療保険への加入が求められる。制度は航空券発券日を問わず、10月5日以降にケニアへ到着する旅行者に適用される。

一方、ケニア国民、有効な居住資格保有者、東アフリカ共同体(EAC)加盟国国民、亡命申請者、外交・公用旅券保有者、航空機や船舶などの乗務員、入国を伴わないトランジット旅客は加入義務の対象外とされる。KCAAはまた、電子渡航認証(eTA)の免除を受けることが、そのまま保険加入義務の免除を意味するものではないと説明している。特にEAC加盟国以外のアフリカ諸国の国民は、eTAが免除されていても原則として保険加入が必要となる。

この旅行医療保険の補償上限額は総額5万ドルで、医療費(最大2万ドル)、緊急医療搬送(同2万5,000ドル)、処方薬(同300ドル)、精神疾患治療(同1,000ドル)、遺体本国送還費用(同5,000ドル)が補償対象となる。

保険料は1人当たり44ドルで、eTAの取得が必要な渡航者はeTAの申請サイトを通じて保険を購入する仕組みとなっている。一方、eTA免除対象者はeCtizenの専用保険サイトから直接加入手続きを行う。保険期間は90日間で、有効期間内であれば複数回の入国にも利用できる。90日間を超えて滞在した場合は再取得が求められる。KCAAは航空会社に対し、搭乗手続き時に対象旅客の保険加入状況を確認するよう求めている。

(佐藤丈治)

(ケニア)

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