マレーシア向け牛内臓の輸出が可能に、取扱要綱を改正

(マレーシア)

クアラルンプール発

2026年10月14日

日本の農林水産省は9月10日、マレーシア向け輸出牛肉の取扱要綱PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)の改正を公表した。今回の改正は、マレーシア当局との協議結果を踏まえたもので、同国向けの牛内臓(ほほ肉、舌および牛脂を含む)が輸出対象品目に加わった。10月2日以降に日本で発行されるマレーシア向け牛肉などの食肉衛生証明書から改正内容が適用され、認定と畜場などからの牛内臓(ほほ肉、舌および牛脂を含む)のマレーシア向け輸出が制度上可能となった。

改正に伴い、食肉衛生証明書の様式(別紙様式3-2および3-3)が改正されたほか、輸出製品の追加および変更に関する手続きが新設され〔申請様式(別紙様式5-1および5-2)を含む〕、内臓輸出に対応した内容が整備された。認定と畜場などの設置者または営業者が、既に申請した製品と異なる製品をマレーシアへ輸出する場合、新たな申請書類の提出が必要となる。詳細は農林水産省ウェブサイト(マレーシア・牛肉)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますを参照。

また、農林水産省動物検疫所は、今回の改正に伴い輸出検疫証明書PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)の様式を変更した。9月10日以降に発行される輸出検疫証明書には、新様式が適用されている。

(前田知秀、伊藤恵)

(マレーシア)

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