タイ保健省、牛乳およびフレーバーミルクに関する告示改正案について意見公募を開始

(タイ)

バンコク発

2026年10月14日

タイ保健省食品・医薬品局(FDA)は10月5日、消費者の安全確保と適切な情報提供を目的に、保健省告示350号「牛乳外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます」(英語仮訳PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます))および保健省告示351号「フレーバーミルクPDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)」(英語仮訳PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます))の改正案について意見公募を開始した。改正案には、「生牛乳」および「還元乳」の定義やラベル表示に関する見直しが盛り込まれている。締め切りは2026年11月6日で、概要は次のとおり。

(1)保健省告示案「牛乳(第3版)」外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(改正内容案PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます))

  • 現行の「生牛乳」の定義を廃止し、「乳牛から搾取した生乳のみを原料とし、いかなる物質を添加せず、乳脂肪分の分離を除き他の物質を分離しないで、パスチャライズ(低温殺菌法)、ステリライズ(滅菌法)、UHT(超高温殺菌法)、またはこれらと同等の処理基準を有する方法で処理して得られる製品を指す」とする。
  • 現行の「還元乳」の定義を廃止し、「粉乳または生牛乳の成分(成分の例:ホエイプロテイン、カゼイン、乳糖)を混合し、生牛乳、牛乳、または練乳と同様の状態に調整して得られる製品を指す。また、生牛乳やその他の乳の成分を添加することもできるが、生乳または牛乳と同等の品質規格でなければならない」とする。
  • 「生牛乳」を、「全脂肪タイプの生牛乳」「低脂肪タイプの生牛乳」「無脂肪タイプの生牛乳」の3種類に分類する。
  • 「生牛乳」および「還元乳」のラベルには、生牛乳の種類と殺菌法の表示を義務付ける。
  • 告示は官報掲載日の翌日に施行する。
  • 現行告示に基づく製品のラベル表示は、施行日から1年間製品を販売できる。

(2)保健省告示「フレーバーミルク(第3版)」外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(改正内容案PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます))

  • フレーバーミルクのラベル表示について、粉ミルクおよび粉ミルクの成分を原料の一部として使用した液状フレーバーミルクについて、製品の名称の一部に「粉ミルク使用または生牛乳の成分を使用」あるいは同様の内容を示す表示を記載しなければならない。
  • 告示は官報掲載日の翌日に施行する。
  • 現行告示に基づくフレーバーミルク製品のラベル表示は、施行日から1年間製品を販売できる。

(小池裕之、佐藤大樹、ウォンパタラクン・ヤーダー)

(タイ)

ビジネス短信 57af8e384c652d4b