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タイ保健省、生鮮青果物の規程に関する告示386号の改正案への意見を公募
(タイ)
バンコク発
2026年10月27日
タイ保健省食品・医薬品局(FDA)は10月14日、生鮮野菜または果物の規程に関する保健省告示第386号(2017年)「特定生鮮野菜または果物の製造方法、製造および保管における設備および用具、ならびに表示の規程
」(日本語仮訳
(1.2MB)、英語仮訳
)の改正案の基本方針について意見公募
を開始した。締め切りは2026年11月13日。
現行の告示では、イチゴ、ナシ、ブドウ、リンゴなど、指定された48種類の生鮮野菜・果物対象として、植物検疫法に基づく生産園地の登録や、ラベル表示によるトレーサビリティーの確保が義務付けられている。また食品衛生の観点から、選別・梱包(こんぽう)を行う施設について、タイへの輸入時にGMP製造基準適合証明書を提出することが求められている。
一方、サツマイモ、カキ、サクランボ、モモなど、同告示に指定されていない生鮮野菜または果物については、全食品に共通する食品衛生基準を定めた同省告示第420号(2020年)「食品の製造方法、製造におけるツール・用具および保管
」(日本語仮訳
(606KB)、英語仮訳
)に基づき、GMP製造基準適合証明書の提出が求められている。
しかし、タイFDAによれば、実務上において、告示386号の対象外となっている生鮮野菜または果物について、残留農薬による汚染リスクやラベル表示によるトレーサビリティーの確保が確認できていない。そのため、タイFDAは、告示386号の適用範囲を見直し、全ての生鮮野菜または果物を対象とする方向で改正を検討している。改正案の基本方針は次のとおり。
- 保健省告示386号の適用対象を拡大し、全ての生鮮野菜または果物を対象とする。生鮮野菜または果物の製造者、輸入者および販売者に対し、保健省告示386号で定めるGMP製造基準を順守しなければならない。
- 現行では、「製造」を「他者から受け取った生鮮野菜または果物を選別もしくは梱包すること、または、選別・梱包のための建物もしくは施設を備え、自ら生鮮野菜または果物を選別もしくは梱包すること」と定義している。今回の改正案では、この定義をさらに明確化するため、「ただし、販売場所での選別もしくは梱包を除く」との文言を追記する。
- この告示は官報告示日から1年が経過した時に施行する。
(小池裕之、佐藤大樹、ウォンパタラクン・ヤーダー)
(タイ)
ビジネス短信 0441655f68d7cfaa





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