SEZへの輸入に対するインド標準規格局(BIS)認証制度の適用免除範囲が拡大
(インド)
アーメダバード発
2026年06月09日
インド商工省外国貿易部は6月2日付の通達で「外国貿易政策2023」を一部改正し、経済特区(SEZ)向け輸入品に対するインド標準規格局(BIS)認証制度の適用免除範囲を拡大した。これにより、SEZの事業者や開発者がSEZ内で認可された業務に使用する物品を輸入する場合、BIS強制認証の適用が免除される(添付資料参照)。
従来、BIS強制認証の適用除外は、輸出向け生産に必要な投入財のSEZへの輸入に限られていた。また、当該輸入品や当該輸入品を用いて生産された製品をインド国内関税地域(DTA)に移転・販売することは認められていなかった。今回の改正により、SEZ内で認可された業務に必要な物品全般の輸入について、BIS強制認証の適用が除外される。対象には、原材料、部品、消耗品、予備品、資本財が含まれる。なお、当該輸入品をDTAに移転・販売する場合や、当該輸入品を用いて製造・加工された製品をDTAに移転・販売する場合は、BIS認証制度を含む関連法令を満たす必要がある。
半導体産業の集積が進みつつあるグジャラート州では、マイクロンが稼働中の後工程工場や、タタ・エレクトロニクスが建設中の前工程工場の敷地をSEZに指定しているほか(2025年6月12日記事、2026年4月17日記事参照)、タタ・エレクトロニクス向けのサプライヤーパークについてもSEZ指定の検討が進んでいる。これらのプロジェクトでは製造装置や部素材の多くを輸入に依存しているが、BIS強制認証への対応には時間とコストを要するだけでなく、緊急時の迅速な輸入を妨げ、半導体工場の円滑な操業に影響を及ぼす可能性がある。関連する日本企業からも、BIS強制認証の適用緩和を求める声が出ていた。今回の通達により、SEZ内で使用する製造装置や部素材の輸入手続きの円滑化が期待され、半導体分野の事業環境や予見可能性の改善につながる可能性がある。
(吉田雄)
(インド)
ビジネス短信 e9ae20dd6c5d5459





閉じる