ハラール認証表示に関する行政処分を定めた規則を公布
(インドネシア)
ジャカルタ発
2026年06月30日
インドネシア政府は5月11日、ハラール認証(イスラム教上許されたものを示す認証)の表示に関する違反への行政処分を定めたハラール製品保証実施機関(BPJPH)規則2026年第2号を制定し、6月5日に公布した(BPJPH規則2026年第2号
)。
同規則は、2026年10月に予定されているハラール認証の取得・表示義務化の実効性を高めるための法令の1つとみられる。事業者、ハラール検査機関(LPH)、ハラール監査人などを対象に、行政処分の種類や違反の類型が定められている。
日本からインドネシアに輸入される商品にも影響が及ぶ可能性がある、ハラール認証未取得商品の流通に関する主な規定は次のとおり。
第7条では、事業者に対する行政処分として、書面による警告、罰金、ハラール認証の取り消し、流通からの商品の回収を定めている。第17条aでは、インドネシア国内に輸入、流通、取引される製品について、法令に基づく移行期間の経過後もハラール認証取得義務を履行しないことを、事業者による違反類型の1つとしている。
ハラール認証取得義務については、政令2024年第42号にて定められている(政令2024年第42号のジェトロ仮訳
(1.8MB))。
また、第18条第1項、第19条第1項、第20条、第23条によると、第17条a.の違反に該当する場合、第7条a.書面による警告、および/またはd.商品の流通からの回収、の対象となる。書面による警告を受けた場合、30日以内の是正措置、もしくは回収処分の決定から60日以内の流通回収が求められるほか、事業者が書面による警告に従わない場合には、BPJPHが各種媒体で違反に関する情報を拡散する形で警告を行うことができる。
ハラール認証未取得品については、ハラール性を誤認させるものではないため罰金の対象とはなっていないが、本規則によって、ハラール認証未取得品の流通からの回収が明記されたことで、対象となる商品の流通に多大な影響が及ぶ恐れがある。
10月の義務化に向けて、今後も関連法令やガイドラインが発出される可能性がある。このため、企業は最新動向を注視しつつ、対象品目の確認、認証取得・外国ハラール認証の登録、表示対応など、実務対応を検討していく必要がある。
これまでの状況については、2026年3月10日記事(インドネシアのノンハラール製品に関する施行規則案が明らかに)、2026年5月19日記事(ハラール認証対象品目をHSコードで整理)、2025年2月12日付地域・分析レポート(インドネシアでのハラール認証表示義務化の現状)を参照。
(長田諒平)
(インドネシア)
ビジネス短信 7dbb868898465546





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