ハラール認証対象品目をHSコードで整理

(インドネシア)

ジャカルタ発

2026年05月19日

インドネシア政府は5月6日までに、WTOに対しTBT協定(注)に関する通報を行った。これにより、ハラール認証の対象となる食品・飲料、食品添加物、化粧品、天然由来医薬品について、HSコード(貨物の輸出入時に用いられる品目分類番号)を明示したハラール製品保証実施機関(BPJPH)長官決定2025年307号が、2025年11月20日に制定されたことが明らかとなった。(WTOへの通報内容外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(BPJPH長官決定2025年第307号内容PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)

同決定は、2023年に原通報がなされて以降、ハラール認証義務化対象品目の拡大などを経て制定されたもので、決定本文では制定の日から効力を生じるとされている。

対象となるHSコードは、同決定の別表に記載されている。なお、日用品については、政令2024年42号第158条第1項の規定に基づき「動物に由来するもの、または動物由来成分を含む物品」に限り対象とされているが、具体的な品目は同条第2項に基づき、別途定められる。(政令2024年第42号のジェトロ仮訳PDFファイル(1.8MB)

本決定は、新たな認証制度を創設するものではなく、既存のハラール認証義務化の枠組みを前提に、対象品目をHSコードで整理・明示したもの。これにより、品目範囲が明確化され、税関による水際取り締まりの実効性が高まったとみられる。併せて、事業者にとって認証要否の判断が行いやすくなるなど、制度運用上の整理が進んだかたちとなる。

2026年2月にはノンハラール製品に関する規則案が明らかになるなど、10月のハラール認証義務化に向け、法令面での動きは加速している。

ハラール認証は、インドネシア市場で事業を展開する上で重要な要素である一方、認証取得や表示を巡る制度運用はなお整理途上にある。今後、関連法令やガイドラインが順次発出される可能性があることから、企業は最新動向を注視しつつ、実務対応の検討が必要だ。

これまでの状況については、2025年2月12日付地域・分析レポート(「インドネシアでのハラール認証表示義務化の現状」)や2026年3月10日記事(「インドネシアのノンハラール製品に関する施行規則案が明らかに」)を参照。

(注)TBT協定(貿易の技術的障害に関する協定):貿易に関する技術的障害を軽減・除去することを目的とした協定で、規格・認証制度を制定・改正するにあたりその案の概要を、WTO事務局を経由し各加盟国に事前に通報することになっている。

(長田諒平)

(インドネシア)

ビジネス短信 023e08fa6b48ccce