中国、レアアース管理条例の処罰分類に関する意見募集を開始
(中国)
北京発
2026年05月08日
中国の工業情報化部は4月28日、「レアアース管理条例で定める行政処罰事項の裁量権基準表
」の意見募集稿を発表した。同意見募集稿は「レアアース管理条例」(2024年7月5日記事参照)をより適切に実施し、レアアース分野における行政処罰業務の規範化を行い、法に基づく行政の水準を向上させるため策定したとしている。意見募集の期限は2026年5月28日まで(注)。
意見募集稿では、次に定めるレアアース管理条例の第21条、第22条、第23条、第25条、第26条の処罰を「処罰せず」「軽度処罰」「一般処罰」「重度処罰」の4つに分類し、それぞれについて適用条件と処罰基準を定めている。
- 第21条:レアアースの採掘・精錬・分離企業が総量規制管理の規定に違反した場合。
- 第22条:レアアースの製錬・分離企業以外の組織や個人が製錬・分離に従事した場合、ならびにレアアース総合利用(リサイクル)企業がレアアース鉱物を原料として生産活動に従事した場合。
- 第23条:不法に採掘または不法に製錬・分離したレアアース製品を購入、加工、販売した場合。
- 第25条:レアアースの採掘、精錬・分離、金属精錬、総合利用およびレアアース製品の輸出に従事する企業がレアアース製品トレーサビリティー情報システム(2025年9月3日記事参照)に正しく情報を入力しなかった場合。
- 第26条:監督・検査部門が法に基づき実施する監督・検査を拒絶・妨害した場合。
各基準は違法行為の事実や性質、情状および社会へ及ぼす損害の程度を総合的に考慮し4段階の裁量区分に分類したとしている。また、本基準表の行政処罰事項に該当する違法行為について、過去2年間に行政処罰を受けておらず、法に基づき追訴すべきものである場合、違法金額は累積することができるとしている。
(注)意見募集の提出方法は次の2通り。(1)工業情報化部原材料工業司へ書面で提出。(2)メール(ysc@miit.gov.cn
)もしくはFAX(010—68205749)で提出。
(亀山達也)
(中国)
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