ウルグアイに対するメルコスール・シンガポールFTAが発効

(シンガポール、ウルグアイ、アルゼンチン、ブラジル、パラグアイ、メルコスール)

シンガポール発

2026年03月06日

メルコスール・シンガポール自由貿易協定(MCSFTA)は、パラグアイとシンガポールに加え、3月1日、ウルグアイに対して発効した〔シンガポール貿易産業省(MTI)プレスリリース外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます〕。MCSFTAは、2023年12月に署名され、2026年2月にパラグアイとシンガポールに対して発効した(2026年2月3日記事参照)。未発効の国(アルゼンチンおよびブラジル)に対しては、当該国が批准書を寄託者(パラグアイ)に寄託した日の属する月の翌々月の初日に効力を生ずる。

MTIに掲載された共同声明(既出プレスリリース)によると、メルコスールによる輸入関税(Customs Duty)で約96%(品目数ベース)の製品が最長15年以内に撤廃される。これらのうち、25%以上が即時撤廃される(注1)。シンガポールではアルコール飲料にのみ輸入関税が課されているが、メルコスール原産品である該当のアルコール飲料8品目〔スタウト/ポーター、麦芽から製造されたその他のビール(エールを含む)、薬用サムスまたはその他のサムス(注2)〕の輸入関税の税率はゼロとなる。ただし、物品税(Excise Duty)は従来どおり、それぞれの税率が適用される。

なお、シンガポール税関は3月2日、メルコスール構成国からシンガポールへ輸入されるメルコスール原産品、ならびにシンガポールからメルコスール構成国へ輸出されるシンガポール原産品に対する優遇関税措置の適用申請に関する概要を更新し、ウェブサイトに掲載した(2026年2月9日記事参照輸入に関する概要PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)輸出に関する概要PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます))。

(注1)対象品目などは、シンガポール企業庁(エンタープライズ・シンガポール)のウェブサイトPDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)に掲載されているMCSFTA協定付属書2参照。

(注2)対象HSコードは、2203.00.11、2203.00.19、2203.00.91、2203.00.99、2208.90.10、2208.90.20、2208.90.30、および2208.90.40。

(朝倉啓介)

(シンガポール、ウルグアイ、アルゼンチン、ブラジル、パラグアイ、メルコスール)

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