メルコスール・シンガポールFTA優遇関税措置の適用申請に関する概要の発表
(シンガポール、パラグアイ、メルコスール)
シンガポール発
2026年02月09日
シンガポール税関は1月30日、メルコスール・シンガポール自由貿易協定(MCSFTA)が2月1日にシンガポールとパラグアイとの間で発効することを明らかにした。これに伴い、メルコスール加盟国からシンガポールへ輸入されるメルコスール原産品、ならびにシンガポールからメルコスール加盟国へ輸出されるシンガポール原産品に対する優遇関税措置の適用申請に関する概要を発表した(2026年2月3日記事参照)。
シンガポール税関が今回発表した輸入に関する概要
のポイントは次のとおり。
〇輸入品に対する特恵関税率
シンガポールは、これまでアルコール飲料8品目〔スタウト/ポーター、麦芽から製造されたその他のビール(エールを含む)、薬用サムスまたはその他のサムス(HSコード2203.00.11、2203.00.19、2203.00.91、2203.00.99、2208.90.10、2208.90.20、2208.90.30、および2208.90.40)〕に関税を課していた。2026年2月1日より、メルコスール原産品である該当のアルコール飲料の輸入関税は税率ゼロとなる。なお、これらのメルコスール原産品に対する物品税は、従来どおりそれぞれの税率で適用される。
〇特恵関税待遇の請求手続き
MCSFTAは自己証明方式で運用されることから、シンガポールの輸入業者は、メルコスール加盟国の輸出業者または生産者が発行した原産地証明書を用いて、メルコスール原産品をシンガポールに輸入する際、優遇関税の適用を申請できる。
〇特恵関税待遇請求のための書類提出方法
貿易業者は、原産地証明書およびその他の関連する必要な補足書類をスキャンし、PDF、DOCなどの電子ファイル形式に変換の上、電子メールでシンガポール税関(customs_pref_doc@customs.gov.sg)に提出する。
〇書類の保存
シンガポール税関は、メルコスール原産品に対して特恵関税の適用を申請した輸入業者に対し、通関後の監査を実施する場合がある。輸入業者は、原産地証明書、船荷証券、商業送り状、および当該商品の購入・輸入に関連するその他の関連書類を、当該商品の輸入日から少なくとも5年間保管しなければならない。
輸出に関する概要
では、原産地の積算(累積)についても解説している。MCSFTAの下では、累積の目的において、メルコスール加盟国とシンガポールは単一の生産地域として扱われる。すなわち、メルコスール加盟国またはシンガポールを原産とするいかなる物品や材料も、シンガポールまたはメルコスール加盟国で生産される物品に組み込まれた場合、当該物品または材料がMCSFTAに基づく原産地要件を満たし、かつ原産地証明書によって裏付けられている限り、原産品とみなされる。
詳細については、MCSFTA協定文の全文が掲載されているシンガポール企業庁(エンタープライズ・シンガポール)のウェブサイト
を参照。
(島田幸一郎)
(シンガポール、パラグアイ、メルコスール)
ビジネス短信 a64ecfaadac40422




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