米税関、IEEPA関税還付システム開発状況の2回目の進捗報告
(米国)
ニューヨーク発
2026年03月24日
米国税関・国境警備局(CBP)は3月19日、国際緊急経済権限法(IEEPA)に基づく関税の還付手続きに関わるシステム開発の進捗状況について、国際貿易裁判所(CIT)に2回目の報告をした。
連邦最高裁判所がIEEPA関税を無効と判断した後、CITはCBPに対して、事実上IEEPA関税の還付を命じた。この命令に対し、CBPは3月6日に、IEEPA関税を還付するための新たなシステムを電子通関システム(ACE)に導入すると明らかにした。その後、CBPは3月12日にCITに1回目の進捗状況の報告をし、新システムの名称が「統合通関管理・処理システム(CAPE)」であること、CAPEには主に(1)請求(CLAIM PORTAL)、(2)一括処理(MASS PROCESSING)、(3)審査および清算・再清算(REVIEW AND LIQUIDATION/RELIQUIDATION)、(4)還付(REFUND)の4つの機能が含まれることなどを明らかにした(2026年3月16日記事参照)。
今回の2回目の報告によれば、それぞれの機能の開発の進捗状況は、3月19日時点で、(1)請求が73%(前回70%)、(2)一括処理が45%(同40%)、(3)審査および清算・再清算が80%(同80%)、(4)還付が63%(同60%)だった。CBPはCAPEを、4月20日までに導入すると明らかにしているが、今回の報告では、同日までにCAPEが利用できるかについては明示しなかった。
なお、CAPEを通じたIEEPA関税の還付は、関税清算前の段階に限られている(2026年3月5日記事参照)。関税清算後の還付手続きについては、いまだはっきりとした指針は示されていない。税関手続きに詳しい米国の通商弁護士は、IEEPA関税を清算済みの場合、異議申し立てをしておくことが重要だと指摘している(注)。
(注)米国では、輸入者が輸入時に納入する関税は推定関税となっており、CBPはその後、通常314日以内に確定関税を通知する。ここで推定関税と差異があれば、この差額分が徴収もしくは還付される。これを関税清算という。また、輸入者などは関税清算後でも、180日以内であればCBPに対して異議申し立てを行うことができ、これが認められれば、再清算となる。全ての清算が終了することで、最終確定となる。
(赤平大寿)
(米国)
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