ブラジル政府、IEEPAに基づく追加関税の停止を歓迎

(ブラジル、米国)

サンパウロ発

2026年02月27日

ブラジルのジェラウド・アルキミン副大統領兼開発商工サービス相は2月20日、記者会見で、同日付で米国の連邦最高裁判所が下した、国際緊急経済権限法(IEEPA)に基づいて大統領が関税を課すことはできないとの判決(2026年2月24日記事参照)を歓迎する姿勢を示した(注1)。同氏は「今回の停止は、両国間の貿易関係の強化と経済補完性の向上につながる」と述べた。

また、ブラジル開発商工サービス省(MDIC)は2月24日、トランプ大統領が2月20日に発表した、1974年通商法122条に基づく、米国に輸入される全ての輸入品へ10%の課徴金を課すこと(2026年2月24日記事参照)について、「米国市場におけるブラジル産品の競争力が高まる」との見解を公表した。IEEPAに基づく追加関税では、全ての国からの輸入品に10%の相互関税が課されるほか、ブラジルからの輸入品には、40%の追加関税が上乗せされて適用されていた(2026年1月26日付地域・分析レポート参照)(注2)。一方、通商法122条に基づく10%の新関税率は全世界に一律で適用されるため、ブラジル産品に対する負荷が減少すると同省はみている。

MDICによると、2025年のブラジルから米国向け輸出額の22%に、米国側で40~50%の高関税が課されていた。通商法122条に基づく措置では、追加関税の対象品の割合は対米輸出額の25%。なお、通商法122条に基づく措置の下で、追加関税率がこれまでの50%から新税率の10%に引き下げられた品目には、機械、靴、家具、魚、蜂蜜、インスタントコーヒーなどが含まれる。なお、コーヒー豆、牛肉、オレンジジュースなどの農産品は、通商法122条に基づく追加関税の適用除外品となっている(注3)。

(注1)ドナルド・トランプ米大統領は同日、国際緊急経済権限法(IEEPA)に基づく関税措置を停止する大統領令を発表した。

(注2)一部の産品は追加関税の対象外だった。

(注3)これらの品目は、IEEPAに基づく追加関税の対象外だった。引き続き、通商法122条に基づく追加関税の適用除外品となるため、追加関税は賦課されない。

(エルナニ・オダ)

(ブラジル、米国)

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