外資ディストリビューター業規制解説セミナーを開催、商業省担当者が法令を解説
(インドネシア)
ジャカルタ発
2025年12月09日
ジェトロは12月2日、インドネシア商業省の担当者を講師として、外資ディストリビューター業規制にかかる解説ウェビナーを開催した。ウェビナーには進出日系企業を中心に100人超が参加した。講師として、同省のデビアニ・パラウィタサリ中級専門官を迎えた。
インドネシアでは、外資企業が輸入卸売会社を設立・運営するにあたっては、最低払込資本金25億ルピア(約2,300万円、1ルピア=約0.009円)以上(2025年10月9日記事参照)が必要であることに加え、商業大臣規則2021年第24号により、原則として内資企業(PMDN)のディストリビューターまたはエージェントを指名し、契約を締結する必要がある。
デビアニ氏からは、契約書に記載する内容(契約の意図と目的、紛争解決方法、販売地域など)について説明があったほか、商業分野の実施に関する政令2021年第29号第55条に記載のある禁止事項(流通業者による小売りでの流通の禁止など)や同第166条記載の処分(書面の勧告、物品の回収など)についても言及がなされ、注意喚起が行われた。
質疑応答では、外資のディストリビューターがインドネシア国内の工場や製造会社へ販売する場合の取り扱いについて質問が寄せられた。デビアニ氏からは、製品の原材料が輸入か国内調達品かを問わず、国内販売にあたっては内資のディストリビューターまたはエージェントを指名する必要があるとの説明があった。また、契約書の言語については、契約書が英語などインドネシア語以外の言語で作成されている場合、インドネシア語訳を添付する必要があるとの回答があった。
同氏からは、政府として外国直接投資をよりいっそう促進したいとしつつも、期待する投資分野は外資ディストリビューター業ではなく製造業であるといった趣旨の発言もあった。こうした発言を踏まえると、外資企業による輸入卸売会社設立・運営に対する規制は当面、継続されるものとみられる。
(中沢稔)
(インドネシア)
ビジネス短信 87fa60fde7de9d5f




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