原産地証明書の取得必須化での暫定・例外措置を発表

(ケニア)

ナイロビ発

2025年10月15日

ケニアに輸入されるすべての物品に原産地証明の取得を必須化する制度変更(2025年7月16日記事参照)について、2025年9月30日までの移行期間が終了した。ケニア歳入庁(KRA)は9月23日付の通知で、あらためて10月1日から原産地証明の取得が必須である旨を強調しつつ、いくつかの暫定措置と例外措置を発表した。詳細は添付資料を参照。

KRAは、既存の法的なフレームワークを考慮しつつ、ケースバイケースで措置を検討していくとしている。暫定措置と例外措置は次のとおり。

【暫定措置】

原産地証明を輸入時に提出できない場合、税関による確認と承認を条件として、原産地を確認するために次の公式輸出書類が受け入れられる場合がある。

  • 原産地の詳細を記載した原産地申告書
  • 輸出国の管轄当局により発行された輸出許可またはライセンス
  • 輸出国からの税関輸出申告書
  • ケニア標準局(KEBS)が指定した代理店により承認された船積み前適合検査(PVoC)

【例外措置】

次のカテゴリーの輸入品は原産地証明の提出義務を免除される場合がある。

  • 2004年東アフリカ共同体税関管理法(EACCMA)の第5スケジュールに規定される特定の人物・機関(注)により輸入されるもの
  • 中古自動車を含む中古品
  • 個人の手荷物
  • 身の回り品
  • 郵便により輸入される郵便袋および郵便小包
  • 人間の遺体
  • 商業的価値のない輸入サンプル
  • EACCMA第117条に基づく一時輸入
  • 医師の処方箋に基づいた小さな薬のパッケージ
  • 登録宅配業者を通じて輸入される荷物で、東アフリカ共同体税関管理規則第119条第3項に規定されている重量と金額(70キログラム、1,000ドル)を超えないもの。

(注)外国の元首や軍属、外交官など。

(佐藤丈治)

(ケニア)

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