米海洋大気庁、海産哺乳類保護法に関し日本の漁業との同等性審査の結果公表

(米国、日本)

ニューヨーク発

2025年10月15日

米国海洋大気庁(NOAA)海洋漁業局は9月2日、米国の海産哺乳類保護法(MMPA)の実施規則(2017年1月1日施行)に関し、米国に水産物を輸出している国の政府が申請していた海産哺乳類混獲(注1)削減措置の審査結果(注2)を公表外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますした。このうち、日本が提出した全ての漁業に対して、米国と同等の海産哺乳類混獲削減措置を導入していると認定PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(同等性認定)した(同認定の有効期限は2029年12月31日まで)。これにより、同等性認定を受けた漁業で漁獲された水産物については、2026年1月1日以降も従来どおり、米国への輸出が可能となる。

これまで日本を含む輸出国の政府はMMPAに基づく同等性認定を得られるよう、自国の漁業を米国に申請しており(日本は2021年11月に申請)、同措置の施行開始日はこれまで3度延期されていた(2023年11月21日記事参照)。

なお、審査申請をしていなかった漁業については、2026年1月以降に追加申請が認められる予定とされており、日本の水産庁は追加申請を希望する漁業に対して問い合わせを受け付けている。外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

(注1)別の種を意図せずに漁獲する、もしくは意図していたよりも小さい個体や幼体を捕獲すること。

(注2)NOAAは、各国から申請のあった漁業が(1)米国と同等の混獲削減措置が導入されていない漁業、(2)混獲があり得ないとは言い切れない漁業、(3)混獲があり得ない、または混獲していると認知されていない漁業のいずれに該当するかを審査している。MMPAの実施規則によると、(1)に該当すると判断された場合には、当該漁業で漁獲された水産物や水産加工品は米国で輸入不可となる。(2)や(3)に該当すると判断された場合でも、漁獲された水産物や水産加工品の中に、米国が特定して各国に通知したHSコードに分類される品目が含まれる場合には、(1)に該当する漁業の漁獲物が含まれていないことを証明する認容証明書の提出が必要となる可能性があるとされている。

(橘田繁樹)

(米国、日本)

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