米商務省、日本への相互関税率と自動車・同部品、民間航空機の追加関税率を削減する官報公示、9月16日から適用
(米国、日本)
ニューヨーク発
2025年09月16日
米国商務省国際貿易局(ITA)は9月15日、日本に対する相互関税率、および自動車・同部品、民間航空機などの追加関税率を修正する官報案を公示した。9月16日に正式に公示し、同日から修正した関税率を適用する。税関・国境警備局(CBP)も15日、ガイダンス
を発表した。
ドナルド・トランプ大統領は9月4日、米国の関税措置に関する日米合意を履行する大統領令を発表し、日本産品に対する相互関税と1962年通商拡大法232条に基づく自動車・同部品に対する追加関税について、一般関税率(MFN税率)が15%未満の場合は一般関税率と相互関税・232条関税を合計して15%、一般関税率が15%以上の場合は、相互関税・232条関税は課さないと定めた。同大統領令ではまた、WTOの民間航空機貿易に関する協定の対象品目は、相互関税、232条に基づく鉄鋼・アルミニウム、銅に対する追加関税の対象外とすることも定めた。これら関税率の修正は、同大統領令を官報に掲載した日から7日以内(注)に公示することとなっていた(2025年9月5日記事参照)。
相互関税は、8月7日までさかのぼって還付の対象となる。そのため、同日以降、対象となる品目の輸入に対して15%を超えて関税を支払っていた場合は還付手続きを行える。CBPは、関税が支払われる前の申請を求めており、可能な限り通関後10日以内の申請を推奨している。なお、関税を支払った後でも、事後修正(PSC)や異議申立書を提出することで還付請求できる。PSCの詳細はCBPのウェブサイト、ユーザーズガイド
を参照。異議申し立ては、関税清算から180日以内に輸入者、代理人または弁護士がCBPに対して行える。通常、CBPフォーム19
というフォーマットが利用される。詳細はCBPのウェブサイト
参照。
なお、官報案では、自動車・同部品、民間航空機などの関税率引き下げに伴う還付手続きは定められていない。
(注)大統領令が発表されたのは9月4日だが、官報で公示されたのは9月9日。
(赤平大寿)
(米国、日本)
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