米USTR、301条対中追加関税の適用除外延長のパブコメ募集、11月末の期限を前に
(米国、中国)
ニューヨーク発
2025年09月18日
米国通商代表部(USTR)は9月15日、1974年通商法301条に基づく対中追加関税(301条関税)の適用除外制度の再延長の是非に関して、パブリックコメントを募集すると発表
し、翌16日に連邦官報
で公示した。16日から10月16日まで1カ月間、パブリックコメントを受け付ける(注1)。
米国は2018年7月以降、中国原産品の輸入に対し、301条関税(7.5~100%)を段階的に賦課している。9月時点で米国関税分類番号(HTSコード)8桁ベースで全品目の9割以上が301条関税の適用対象となっている。一方で、電子機器や医療機器、太陽電池製造装置など178品目には適用除外を設けている。USTRは、8月に適用除外の期限を迎えるに当たり、有効期限を11月29日まで延長していた(2025年8月29日記事参照)。
今回、適用除外対象の178品目について、有効期限の再延長が妥当か否かについて、コメントを募集する。現在の適用除外の対象品目は次のとおり。なお、USTRはコメントを受け付けるウェブサイト上でも適用除外の対象品目リスト
を掲載している。
パブリックコメントの結果を踏まえ、仮に有効期限が再延長されなければ、11月30日以降は7.5~25%の301条関税の適用が再開される。米国国際貿易委員会(USITC)の貿易統計によると、適用除外の対象品目の対中輸入額は約401億ドル(2024年、通関ベース)。品目別では、プリント基板(HTSコード8473.30.11)の42億ドル、プラスチック製品(3926.90.99)の31億ドル、繊維製品(6307.90.98)の21億ドルなどで輸入額が大きかった(注2)。
(注1)コメントはUSTRのウェブサイト
から提出が可能。案件番号はUSTR-2025-0019。
(注2)適用除外制度の(1)と(2)の対象品目のHTSコード8桁ベースの対中輸入額。
(葛西泰介)
(米国、中国)
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