米税関、相互関税のガイダンスを更新

(米国、世界)

ニューヨーク発

2025年04月09日

米国税関・国境警備局(CBP)は4月8日、相互関税に関するガイダンスを更新外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますした。相互関税の対象外となる猶予期間について、米国への通関期限が示された。

ドナルド・トランプ大統領は4月2日、全ての国から輸入される実質的に全ての品目に10%の追加関税を課す世界一律のベースライン関税、米国の貿易赤字額が大きい国・地域に対してより高い追加関税を課す関税から成る相互関税を発表した(2025年4月3日記事参照)。ベースライン関税は米国東部時間4月5日午前0時1分から(注1)、国・地域別関税は4月9日午前0時1分以降に通関した貨物に対して課される。ただし、関税賦課の猶予期間が設けられており、ベースライン関税については4月5日午前0時1分より前に、国・地域別関税については4月9日午前0時1分より前に船積みされている場合に対象外となる。

CBPが4月4日に発表したガイダンスでは、ベースライン関税の適用対象外となるためには、5月27日午前0時1分より前に通関する必要があることが示された(2025年4月7日記事参照)。今般、国・地域別関税の適用対象外となるための米国での通関期限が、ベースライン関税と同じ日時の5月27日午前0時1分だと示された。従って、例えば日本に対する相互関税24%の対象外になるためには(注2)、4月9日午前0時1分より前に船積みされ、5月27日午前0時1分より前に米国で輸入通関をする必要がある。

なお、相互関税においても、払い戻し(ドローバック)が認められていることもあらためて示された。

(注1)本稿の日時は、全て米国東部時間に基づく。

(注2)相互関税の税率を計算する際、ベースライン関税と国・地域別関税は足し算しない。例えば、日本原産品を米国に輸入する場合の関税率は米東部時間4月9日以降、MFN税率+相互関税率24%(+アンチダンピング税など)となる。

(赤平大寿)

(米国、世界)

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