トランプ米大統領、中国に対するデミニミスルールの適用を終了する大統領令を発表
(米国、中国)
ニューヨーク発
2025年04月04日
米国のドナルド・トランプ大統領は4月2日、中国からの輸入に対して非課税基準額(デミニミス)ルールの適用を停止する大統領令を発表
した。これまで関税支払いが免除されていた800ドル以下の少額貨物に対して、5月2日以降関税が課されることになる。
トランプ政権はフェンタニルの流入阻止などを理由に、国際緊急経済権限法(IEEPA)に基づき、中国原産品に対して20%の追加関税を課している(2025年3月4日記事参照)。同措置を定めた大統領令では、輸入申告額が800ドル以下の少額貨物の輸入に対して、関税支払いなどが免除されるデミニミスルールの適用停止も定められていた。だが、通関上の混乱などがみられたことから、「適用される関税収入を完全かつ迅速に、処理および徴収するための適切なシステムが整っていることを商務長官が大統領に通知した時点」まで、一時的にデミニミスルールの適用を認めていた(2025年2月10日記事参照)。今般、商務長官が、関税を徴収するための適切なシステムが整ったことを大統領に報告したことから、次の措置を執ると発表した。
- 米国東部時間5月2日午前0時1分以降に通関された、中国または香港で生産された800ドル以下の製品に対して関税を課す。
- 国際郵便ネットワークを通じて中国または香港から輸送された場合、関税率は、輸入申告価格の30%の従価税、または郵便物1件につき25ドルの重量税が適用される(注)。重量税は、米国東部時間6月1日午前0時1分以降に郵便物1件につき50ドルに引き上げられる。
- 大統領令が発表された日から90日以内に、商務長官は米国通商代表部(USTR)代表と協議の上、本措置が米国の産業、消費者、およびサプライチェーンに与える影響と必要な追加措置について大統領に報告する。これには、マカオに対してデミニミスルールの適用停止を行うべきか否かについての勧告も含まれる。
なお、商品の価値が100ドル以下の贈答品、商品の価値が200ドル以下であり個人または家庭用で米国に入国する人物が携行している場合は、これまでどおり、デミニミスルールが適用される。
(注)最恵国(MFN)税や1974年通商法301条に基づく中国原産品への追加関税(2024年12月12日記事参照)、フェンタニルの流入阻止を目的としたIEEPAに基づく追加関税などは課されない。
(赤平大寿)
(米国、中国)
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